《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
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ふるさと納税って何がお得なの?
多くの方は「ふるさと納税」って聞いたことはありますよね。
制度の内容を簡単に説明すると、
一定の限度額以内の寄付であれば、2000円の負担で寄付をした自治体から
いろいろな返礼品を受け取ることができる、
というものです。
贈られてくる返礼品の価値が2000円を超えれば、お得ということですね。
負担額が2000円なのですから。
この返礼品目的の「ふるさと納税」の利用が、
本来の制度の趣旨と異なってきた面はあります。
参考:競争激化する「ふるさと納税」税収アップにつながる?
http://jijico.mbp-japan.com/2014/12/17/articles14111.html
でも、せっかくある制度ですので、有効に使いたいですね。
実際に「ふるさと納税」をやった人は、100人のうち数人だそうです。
実際にやってみようという方も、
次から掲載する落とし穴にはくれぐれも気をつけてください。
■■ 「ふるさと納税」の落とし穴 ■■
(1)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その1)
平成26年までは、確定申告しなくては、
ふるさと納税の控除を受けることができませんでした。
返礼品は魅力だけと、半日以上つぶして確定申告するのは・・・
と「ふるさと納税」を断念した方も多かったようです。
しかし、2015年度の税制改正により、
サラリーマンについては、「ふるさと納税」のためだけに
所得税の確定申告をしなくても
控除を受けることができるようになりました。
ただ、それにはある条件を満たすことが必要なのです。
まず第1の条件は、
「今年のすべての寄付が平成27年4月1日以降であること」
すでに3月までに「ふるさと納税」をやってしまった、という方。
残念ながら、平成27年分については確定申告をしてください。
(2)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その2)
確定申告を不要にするには、もうひとつ条件があります。
「寄付する自治体は5個所以内であること」
です。
「ふるさと納税」はお得とばかりに調子に乗って
気づいたら6個所以上の自治体に寄付してしまっていた、
ということがないようにしましょう。
(3)確定申告がいらなくなったって聞いたのに・・・(その3)
寄付する自治体を5個所以内に抑えても、まだそれだけでは
確定申告を不要にして、かつ、控除を受けるには不足です。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を使う旨の申請書を
寄付する自治体に提出することが必要なのです。
届出書の正式名は
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」
というそうです。
寄付する際には、忘れずにこの申請書を提出してください。
「ふるさと納税」には、まだまだ落とし穴があります。
続きは、次回のコラムに記載します。
【関連ブログ記事】
・ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)
・ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)
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【投稿者:税理士 米津晋次】