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騒音で相続税評価減になるかも?

2015年07月08日


こんにちは。税理士の米津です。



今日は、相続税申告のご依頼を受けたお客様の相続財産の現地調査に行ってきました。






不動産については、現地を自分の目で見ることが大切です。

評価額が大きいだけに、評価減要因の適用忘れはやってはいけません。


グーグルアースやストリートビューで、

現地に行かなくても実際の様子がかなりわかる便利な時代になりました。

でも、限界がありますね。


自分の目や耳、鼻などの五感を使って感じることが必要です。




今日の訪問前の準備でも、グーグルアースで不動産の場所を事前に見てみました。



すると、かなり大きな道路に隣接しています。


評価を下げる要因としては、騒音の可能性が考えられました。



税法用語でいうと

「利用価値の著しく低下している宅地」

に該当すれば、10%評価を下げることができます。


路線価が騒音を反映していれば評価減ができないことに注意する必要はありますが。


今回の不動産の路線価は、騒音を反映しているようには見えませんので、これはOK。




では、どれくらいの騒音なら評価を下げることができるのか。

税法では明確な基準が示されていません。

いつものことです。




環境省の環境基準によると、

住居地域で2車線以上の車線を有する道路に面する地域の昼間で
60デシベル以下となっています。

60デシベルを超えれば、騒音による評価減の可能性が出てきます。




でも、「60デシベル」ってどれくらいの音の大きさなんでしょうか。

・60デシベル:静かな乗用車・普通の会話

程度だそうです。

それぐらいなら・・・




現地へ到着しました。確かに大きな道路に面しています。

交通量も多いです。


ところが・・・・静かなのです。とても大きな道路に面しているとは思えない静かさです。

車の騒音なんて全く気にならない感じで子供が元気に遊んでいます。



どうしてか・・・


犯人は、これです。




道路との間に「防音壁」が設置されていました。


この「防音壁」はよく見ますよね。

車を運転しながら、防音効果はたいしてないだろうなんて思ってました。



でも、現場で防音壁の効果を実感して、技術の高さに驚きました。


騒音測定器で測ったわけではありませんが、


とても「騒音による評価減」は適用できそうにありません。





【投稿者:税理士 米津晋次
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