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私の事務所に社会保険調査が・・・

2015年08月31日


こんにちは。名古屋の税理士 米津です。

1ヶ月前にこのような通知が送付されてきました。


「算定時調査の実施のついて(通知)」






つまり、「社会保険の調査をするので、指定日時に来るように」

ということです。


なんで私の事務所何だろう?

お客様が税務調査の通知を受けたときも、こんな思いをされているのですね。



よねづ税理士事務所は、まもなく10周年になりますが、

社会保険の調査は初めてです。


法人であれば、社長のみであっても社会保険の加入は法律上強制ですが、

私に税理士事務所は個人事業ですので、

常時5人以上の従業員が働いている場合以外は、社会保険の加入は任意です。



私の事務所は、正所員が現在2人、パートさん4人なので、任期加入ですが、

初めてスタッフを雇用したときから社会保険に加入しております。




さて、本日が指定日でしたので、

指定された書類を持って管轄の年金事務所へ行きました。





「どうせ開始は遅くなるのだろうな」と予想していましたが、

年金事務所はガラガラ。

意外にも、指定時間ちょうどに調査が開始になりました。



まず見られたのは、源泉所得税の納付書控え。

そこに記載されている人数を見て、全体人数を把握。


そして、給料明細、タイムカードで個人別の勤務時間を確認。



結構誤解されているようですが、

社会保険の加入条件は、金額よりも勤務時間が優先します。



「130万円の壁」として130万円という数字が広がっていますが、

たとえ年間130万円に届かなかったとしても、

勤務時間がフルタイムの3/4以上であれば

その人には加入義務があります。



幸い、私の税理士事務所のパートさんは、繁忙期を除き、

勤務時間がフルタイムの半分程度ですから、問題にはなりません。



そして、調査開始10分程度で何の問題もなくあっけないほどで調査は終わりました。

問題がないことはわかっていたものの、少し緊張しました。

やはり調査を受けるのは、イヤですね。



以前、ミニコラムで

「社会保険未加入問題。今回の厚労省は本腰を入れています!」

http://www.yonezu.net/column/2790.html

を書きましたが、

今回の社会保険の調査は、社会保険未加入のチェック強化の一環なのかもしれません。

【投稿者:税理士 米津晋次
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