平成28年度創業補助金公募開始になりました
2016年04月04日
こんにちは。名古屋税理士会所属の米津晋次です。いよいよ平成28年度創業・第二創業促進補助金の公募が、2016年4月1日(金)に開始されました。
創業補助金は、ものづくり補助金、小規模企業持続化補助金とともに、採択されやすい補助金です。
「補助金」ですから、返済する必要はありません。
(以下、第二創業促進補助金については省略いたします。)
【公募締め切り】
公募締め切りは、
・郵送の場合 :2016年(平成28年)4月28日(木)17時必着
・電子申請の場合:2016年(平成28年)4月29日(祝)17時まで
となっています。
電子申請をおすすめします。
【今回の変更点】
今回はかなり大きな変更があります。
(1)認定支援機関による支援が要件でなくなった
前回までは、事業計画策定からフォローアップまで経営革新等支援機関による支援を
受けることが要件でしたが、今回はそれが外れました。
(2)創業等時期の範囲
平成28年4月1日から平成28年12月31日の間に創業・または創業予定の方が対象です。
(3)創業する市町村によっては創業補助金を受けられないこともある。
今回は、産業競争力協会法に基づく認定市町村で創業する条件がありますので、
創業する市町村によっては、補助金の対象外の場合もあります。
(4)認定市町村による証明等が必要
認定市町村が発行する「認定特定創業支援事業を受けたことの証明書」の写しの添付が必要となります。
この証明書を入手できるのは、既に認定市町村から認定特定創業支援事業を受けたことがある人になります。
それでは、まだ認定特定創業支援事業を受けていない者は申請できないのか、というと、そうではなく、補助事業期間中に受ける見込みがある場合は申請可能です。
ただし、その場合は、創業予定の認定市区町村よる
「平成28年度創業・第二創業促進補助金に係る認定市区町村又は認定連携創業支援事業者による特定創業支援事業に係る確認書」
の添付が必要で、
かつ、
平成28年12月31日までに特定創業支援事業を受ける必要があります。
【できるだけ早く市町村に問い合わせる必要あり!!】
締め切り直前では、これらの対応が間に合わない場合がありますので、
創業補助金申請を考えている方は、今すぐにでも自治体に問い合わせてください。
これがスケジュールで一番厳しい点だと思います。
【補助率・補助金額】
「創業促進補助金」の補助率は、従来どおり2/3です。
補助金額も100万円以上200万円以内で変更ありません。
【補助対象事業とは】
創業であれば、補助金の採択を受けられる訳ではありません。
・地域初の商品・サービスの提供であるなど独創性があること
・類似品に比べて構造・機能・体制等において優位性があること
・営利団体である中小企業であっても将来的に参入しうると考えられる採算
の取れる市場規模が見込まれること
の条件を満たす事業です。
補助金申請では、この「新たなビジネスモデル」「雇用の創出」を中心にどうアピールするかがポイントになります。
【補助対象経費は、原則交付決定日以降に契約・発注したものに限られる】
補助対象になる経費について注意すべき点があります。
それは、原則補助金交付決定日以降に契約・発注した経費しか対象にならないことです。
※人件費・店舗等借入費・設備リース費について、交付決定日より前の契約であっても、交付決定日以降に支払った補助事業期間分の費用は、対象となります。
この条件がありますので、創業とのタイミングで補助金の申請を断念せざるを得ない場合が出てくるでしょう。
さらに詳細な情報は、次の弊所サイト「創業補助金」ページをご覧ください。
http://www.yonezu.net/keieikakushin/sougyo_hojokin
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
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