忘れたころに届く個人事業税納税通知書
2016年08月12日
こんにちは、名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
猛暑が続いておりますね。
私は暑さに強い方ですが、それでも今年の暑さは辛いです。
まずは、お盆中の営業のご案内から。
よねづ税理士事務所のお盆中の営業は、カレンダー通りです。
8/13(土)、8/14(日)のみお休みです。
それ以外は、交代で休みをとっておりますので。
さて、毎年のことながら、本日あの封筒が今日届きました。
愛知県からのものです。
内容は、個人事業税納税通知書。
今年も、8月31日と11月30日の2回に分割して平成28年度分の個人事業税を納めていただきます、というものです。
税理士ですから、当然まもなく個人事業税の通知が来るというのはわかっていますが、
それでも「ああ、そうだった」という感じです。
ですから、税理士以外の一般の個人事業者の方は、「うわぁっ、忘れていた!!」という感じなのではないでしょうか。
忘れたころに通知がくるのが個人事業税なのです。
この機会に個人事業税について、説明しておきましょう。
個人事業税の趣旨
個人事業税は、事業を行う場合には様々な行政サービスを受けていることから、その行政経費の一部を個人で事業を行う人に負担してもらうという趣旨から課税されているものです。
個人事業税の課税対象になる業種
個人事業主のうち、事業税が課税されるのは、法律で定められた70の業種のみです。この業種に該当しない場合、事業税は課税されません。
参考:愛知県庁ホームページ
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/zeimu/0000043876.html
要約すれば、ほとんどの業種は個人事業税の対象になると理解してください。
例外は、まず、林業や農業、鉱物の採掘業です。これらは非課税となっています。
また、医療関係の業種は個人事業税の対象にはなりますが、そのうち、社会保険診療報酬等に係る所得については非課税となっています。
個人事業税の計算
個人事業税額は、次のように計算されます。
・個人事業税額=(前年の所得の額−事業主控除290万円)×税率(原則5%)
この「所得の額」とは、所得税の申告書上の事業所得等の額と同様に、売上等から必要経費を引いたものです。
ただし、所得税と異なり青色申告特別控除の適用が受けられないため、その分所得税の計算より所得の額が大きくなります。
前年の赤字を繰り越して所得から控除できる点は、所得税の青色申告と同じです。
事業主控除額は、開業したり廃業したことにより、事業を行った期間が1年に満たない場合は、月割り計算します。
なお、290万円の事業主控除額がありますので、個人事業税の対象業種でも、所得の額が290万円以下の場合は、個人事業税の額は課税されません。
個人事業税の手続き
所得税の確定申告書を税務署に提出すれば、個人事業税の申告書も提出したとみなされます。
したがって、事業税の申告書を別に提出する必要はありません。
税務署に提出した確定申告のデータが都道府県税事務所にまわり、個人事業税額を自動的に計算してくれるシステムになっています。
ただし、確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄がありますので、忘れずに記載してください。
個人事業税の納付
個人事業税の納期は、8月31日と11月30日で、それぞれ約2分の1ずつを納付します。
納付書が都道府県から送付されてきますので、その金額を納めることになります。
口座振替の手続きをとれば、通帳から自動的に引き落とすこともできます。
個人事業税の経理上の注意点
個人事業者の利益(所得)に対する税金には、
・所得税(復興特別所得税を含む。国税)
・住民税(個人市民税、個人都道府県民税。地方税)
・個人事業税(地方税)
の3つがあります。
所得税と住民税の納付税額は、残念ながら必要経費にはなりません。
それに対し、この個人事業税だけが必要経費になるのです。
したがって、経理上の勘定科目も異なります。
所得税、住民税は、「事業主貸」とか「店主貸」です。
個人事業税は、「租税公課」です。
必要経費への計上を忘れると、その分利益が多くなり、
所得税、住民税、個人事業税の税額が当然増えることになりますので、ご注意ください。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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