「売掛金不良化の兆候」原稿が月刊「企業実務」に掲載されました
2017年07月21日
こんにちは。名古屋市の税理士 米津晋次です。日本実業出版社発行の月刊「企業実務」2017年7月号(6/25発売)に、私が書いた原稿「経理段階で目を光らせるべき売掛金不良化の兆候」が掲載されます。
売掛金が不良債権化する兆候はいろいろなところに現れます。
経理にもその兆候が現れます。
経理担当者は、どのようなところに目を光らせるべきか、
そして、危険を察知したら何をすべきか、
について書きました。
売掛金が不良債権化する兆候については、
・支払状況からわかる売掛金不良債権の兆候
・登記情報からわかる売掛金不良債権の兆候
・決算書からわかる売掛金不良債権の兆候
に分けて、合計12のチェックポイントを記載しています。
または、決算書を分析する際の注意点についても、大きく4項目をあげています。
経理段階で目を光らせるべき売掛金不良化の兆候
いくら売上をあげても、売掛金を焦げ付かせたのでは、赤字に転落したり、場合によっては会社が存続できなくなることもあります。
売掛金の回収はそれほど重要なことですが、とにかく売上をあげたいと思う中小企業にとっては、なかなか売掛金の回収リスクに目が向かず、回収困難になってから慌てることが多いようです。
実際に売掛金の回収ができなくなる前であっても、売掛金が不良債権化する兆候はいろいろなところに現われます。その1つが経理に関することです。
売掛金の不良化を防止するために経理としてどういうところに目を光らせるべきかについて解説しましょう。
1,支払からわかる兆候
得意先から次のようなことがあれば、もはや取引先の資金繰り状況はかなり悪くなって可能性が高いと判断してもいいでしょう。
(1)入金遅れ
約束した入金日に入金が遅れることが多くなってきてはいないでしょうか。
遅延がたとえ1日であっても、決められた支払日を守れないということは、資金繰りが悪化していることを表します。
遅延が1回だけなら、経理担当者のうっかりミスの可能性もありますが、それが重なるともうミスではありません。
入金金額が請求額より少ない場合は、もっと深刻です。
すぐに得意先に連絡をとって、不足分の代金の支払を催促するとともに、その際の相手の話しぶりから資金繰り悪化の状況を予測します。
(2)支払サイトの延長
ア、支払期日の延長
「売掛金の決済日が翌月末日のところを翌々月末に延長してほしい」などと支払期日の延長の要請がないでしょうか。
そのように支払期日を1ヶ月延長すれば、資金繰りに1か月の余裕が出ます。
その1ヶ月分の余裕が必要なほど資金繰りが悪化していることになります。
イ、先日付小切手
小切手の振出日を実際に振り出した日よりも先の日付にして振り出す「先日付小切手」を受け取った場合、得意先は相当資金繰りに詰まっていると思って間違いありません。
先日付小切手は、支払手形と実質同じで、得意先にしてみれば、支払を遅らせることができるからです。
ウ、手形決済への変更
支払いを手形にしてほしいと相談を受けた場合、得意先はかなり資金繰りに追われていると警戒した方がよいでしょう。
手形にすれば、数ヶ月支払の延ばすことができます。
手形取引は不渡りの危険があります。
最近はできるだけ手形に依存しないように転換する会社が増えています。
このような中で手形取引を増やす会社というのは、それだけ資金繰りに余裕がないということだといえましょう。
エ、手形のジャンプ
手形のジャンプとは、手形を振り出した相手に対して、不渡りになるのを避けるため手形を取立てに出さないように要請し、支払期日を数か月先に設定した別の手形を渡すことにより手形の決済日を延長してもらうことです。
手形のジャンプは、資金繰りがかなり厳しくなった時に緊急措置的にとられる手法であるため、これが行われると倒産の危険性が非常に高まっていると言えます。
なお、手形については、振出銀行もチェックしましょう。
もし、振出銀行が以前と変わっている場合、銀行がその会社の業績悪化をキャッチして取引を停止したことも考えられます。
(3)クレームを理由とした支払拒絶
商品やサービスにあれこれクレームをつけ、それを理由に支払をしないことが多くなるということも、危険な兆候といえるでしょう。
2,登記情報からわかる兆候
誰でも入手できる会社情報として、法務局の登記情報があります。
登記情報は、コンピュータ化されていますので、今では法務局へ出向くことなく、インターネット上で登記内容を確認することができます。
(1)商業登記簿でわかる兆候
法務局の商業登記簿には、設立日、本社住所、資本金、役員など、会社の多くの情報が登録されています。
頻繁に本店移転や役員交替を繰り返している場合や、本店所在地や役員が最新になっていない場合は、業績悪化を疑う必要があります。
このほか、「債権譲渡」が登記されていれば要注意です。
「債権譲渡」は、銀行や取引先が債権を保全する目的で登記するものだからです。
ただし、債権譲渡は、通常の登記事項証明書には記載されません。債権譲渡登記の登記事項証明書を取得する必要があります。
(2)不動産登記簿からわかる兆候
不動産登記情報からもいろいろな情報を得ることができます。
得意先の所有する本社等の土地、建物に関する登記情報を取得しましょう。
得意先の本社その他の主要な土地・建物が売却されている場合、資金繰り悪化の兆候と見ることもできます。
また、担保設定の状況も確認しましょう。
会社が銀行から融資を受ける場合、銀行はその融資先が倒産しても債権を回収できるように所有不動産へ担保を設定します。
短期間に銀行などによる担保設定が集中していないでしょうか。
倒産直前の会社は、このように担保設定が集中している傾向があります。
また、抵当権者に金利の高い金融業者等があった場合は、かなり危険な状態にある会社といえます。
3,決算書からわかる兆候
これまで説明したような兆候がなくても、決算書を入手すれば、倒産の兆候を読み取ることもある程度可能です。
もはや上場企業であっても、倒産もありえる経済状況になっています。
上場企業は決算書が公開されています。
たとえば、金融庁が運営している有価証券報告書のデータベースサービス「EDINET」では、企業が公開している有価証券報告書の閲覧やダウンロードが無料で行えます。
非上場企業であっても、建設業は決算書を閲覧することができます。
大臣許可の場合は国土交通省の機関で、都道府県知事許可の場合は、県庁等で閲覧することができます。
それ以外の業種の場合、得意先に知られることなく決算書を入手することは不可能ですので得意先に直接決算書の開示を要求します。
会社法では、債権者から決算書の開示を請求された場合、その企業は決算書を開示しなければいけないと規定されています。
なお、決算書は直前期だけでなく、最低3期分は入手しましょう。そして、できれば科目内訳書も入手したいところです。
(1)決算書の基本的なチェック事項
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書を見てチェックする基本的な事項は次のものです。
ア、純資産が少ないないか(債務超過になっていないか)
貸借対照表ではまず、純資産の額をチェックします。
純資産はいわば企業の蓄えです。
自己資本ともいいます。豊富な蓄えがあれば、短期的な業績悪化にも充分に対応することができますが、蓄えが少なければ、わずかの業績悪化で企業が倒産することもあります。
そして、純資産がマイナスの状況を「債務超過」といいます。
そのような状況になっていれば、いつ倒産してもおかしくない赤信号の会社といえます。
ただし、債務超過の状況でも、たとえば役員からの借入が多く、かつ、役員個人の資産が豊富であれば、倒産することにはなりません。
イ、赤字が続いていていないか
損益計算書を見て、赤字が続いていないでしょうか。
赤字が3年も続いていれば、非常に危険な状態といえます。
特に、減価償却費を超える赤字であれば間違いなく資金も減っており問題です。
よっぽど純資産が豊富か、親会社の存在がある場合を除き、危ない企業といえましょう。
ただし、小規模企業の場合は、役員報酬にも注目しましょう。
役員報酬を多額にとっているため赤字になっている場合も見受けられます。このような場合は、実質黒字である場合もあるからです。
ウ、売上高が大きく減少していないか
損益計算書を見て、売上高が5%から10%程度の減少であれば、原価の逓減や人件費をはじめとした経費の節約で対応できます。
しかし、売上高が20%以上下落している場合は、その程度の対策では対応できません。要注意となります。
エ、借入が急増していないか
貸借対照表を見て、借入金が急激に増えている場合は、かなり危険といえましょう。
設備設備などのために長期借入が増えるパターンは事業を運営をしていく上では必要ですから異常とは限りませんが、それでも利息だけでなく、元金返済による資金繰り負担が重くのしかかります。
ましてや、設備投資など資産の増加を伴わない借入の増加の場合はかなり危険です。
オ、税金の滞納がないか
貸借対照表負債の部の「未払法人税等」や「未払消費税等」に当期分以上の残高があれば、税金を滞納しています。
また、「預り金」も要チェックです。
その中の源泉所得税や住民税の残高も通常納付分を超える残高にあれば、それらも滞納していることになるからです。
さらに「未払金」「未払費用」の中に社会保険料の滞納分がないかもできればチェックしたいところです。
税金や社会保険料を滞納しているということは、かなり資金繰りに苦しんでいることになります。
最近は、税務署等が売掛金や預金を容赦なく差し押さえることもあります。
そうなれば事業継続ができないこともあり要注意です。
カ、営業キャッシュフローが赤字続き
キャシュフロー計算書が入手できれば、まず、営業キャッシュフローに注目します。
営業キャシュフローは、会社が日々の営業活動から得るキャッシュの増減を示します。
営業キャッシュフローが赤字であれば、会社は借入金の返済や新規の投資はもちろん制約されますし、資金が減少していることが多いです。
そもそも営業キャシュフローが赤字ということは、その企業の営業能力がもはや弱いということを表しています。
営業キャッシュフローの赤字が連続すると資金が行き詰まり倒産となります。
(2)決算書を分析してわかる兆候
次に、決算書を簡単に分析してわかる得意先企業の危険な兆候を説明します。
ア、流動比率
会社は、赤字でも資金繰りさえどうにかなれば倒産しません。
したがって、会社が倒産しそうかを判断するには、まず短期的な支払いを行う充分な資金があるかどうかを分析することになります。
この短期的な支払能力を見る分析値が「流動比率」です。
・流動比率=流動資産÷流動負債
流動比率は、流動資産が流動負債の何倍かを表しているのですが、一年以内に現金化される流動資産が、一年以内に支払期限の到来する流動負債を上回っていれば、その会社はひとまず安全であるといえます。
流動比率は業種によっても異なりますが、120%〜140%くらいが平均的な数値であり、200%以上が理想であるといわれています。
イ、当座比率
先の流動比率には、棚卸資産や前払費用など100%換金性のない資産も支払原資として含めている問題があります。
たとえば、不良在庫が増えても流動比率は良くなってしまいます。
そこで、企業の短期的な安全性をより正確に判断するために、これら換金性の低い資産を除外して計算した「当座比率」がよく使われます。
・当座比率=当座資産÷流動負債
※当座資産とは、現預金や売掛債権、有価証券など、流動資産の中でも特に換金性の高いものに限ります。
ウ、自己資本比率
これまで流動比率や当座比率を使った短期的な安全性を判断する方法を説明してきましたが、次に長期的な安全性について判断する分析値を説明しましょう。
決算書の基本的な事項として、純資産の大きさを見るという説明をしましたが、それを数値で示したのが「自己資本比率」です。
・自己資本比率=自己資本÷総資本(負債+純資産)
貸借対照表のうち、純資産(自己資本)は返済義務がありませんが、負債(他人資本)はいずれ返済しなければならないものです。
したがって返済義務のない自己資本が多ければ多いほど、その企業の資金繰りが安定しているといえましょう。
また、そもそも自己資本は、株主からの資本金等と過去の利益の蓄積ですから、自己資本比率が高いということは、企業の総合的な健全度をも示しているといえます。
この自己資本比率は、業種により適正値は異なりますが、一般的な平均は20%程度で、理想は40%といわれています。
なお、自己資本比率がマイナスになった場合は、先に説明した「債務超過」ということであり要注意です。
エ、借入金月商倍率
借入金も適正な金額なら問題はありませんが、過剰な借入金は倒産の兆候といえます。
借入金の適正度の目安を表す分析値が「借入金月商倍率」です。
・借入金月商倍率=借入金÷月商
つまり、借入金が1ヶ月の売上の何倍になっているか、ということを表しています。
業種で異なりますが、目安として、借入金月商倍率が6ヶ月を超えたらもう会社は倒産の危険水域に入っていると判断してもよいでしょう。
平均的な売上高経常利益率の会社でも、月商の6ヶ月以上の借入金があると、支払利息で経常利益が吹っ飛んでしまうことになるからです。
(3)決算書を分析する際の注意点【その1】
決算書を分析するうえでの注意点があります。
単純に入手した決算書から分析値を計算するのでは実態を表していない可能性があるからです。
決算書を分析する場合に注意点について説明しましょう。
ア、資産性のないものを除外・修正する
貸借対照表の資産に計上されていても、換金できないものや、換金すると資産計上額と多額の差が生じるようなものについては、できるだけ実態に近い状況になるように、貸借対照表を修正してから分析をすべきです。
これは、金融機関が融資の審査をする際にも行っていることです。
まず確認すべきは、土地です。
通常決算書に表示されている土地の金額は、土地を取得した際の金額です。
特にバブル期に取得した土地の場合には、その後土地価格が大幅に下落している場合があります。
土地については、現在の相場に置き換えて分析をすべきです。
現在の相場に置き換える方法として簡単なのは、国税庁が公表している路線価から計算する方法です。
路線価は時価のおおむね80%とされていますから、0.8で割り戻せばおおよその時価となります。
次に確認すべきは、売掛金でしょう。
もはや回収できない売掛金が含まれている場合には、それを除外します。
得意先にヒアリングしてください。
科目内訳書が入手できれば、連年同じ得意先に対して同額の残高になっているものがないか確認しましょう。
棚卸資産も確認すべき資産です。
流行遅れの在庫だけでなく、長期間、在庫として売れずに残りもう売れない不良在庫が含まれていることがあります。
これらを除外した数字に置き換える必要があります。
ただし、本当の不良在庫がどれだけかはなかなかわかりません。
そこで、「在庫回転率」を計算し、業種平均とを比較してみましょう。
・在庫回転率=売上高÷棚卸資産
業種平均の在庫回転率よりも得意先の分析値がかなり低い場合には、不良在庫が含まれている可能性が高いです。
目安として、業種平均の在庫回転率から逆算した棚卸資産の残高に置き換えて分析してみましょう。
そのほか、ゴルフ会員券も確認すべき資産です。
ゴルフ会員券についても貸借対照表には取得価額で記載されています。
土地と同様、バブル期に取得したゴルフ会員権の価格はその後大きく下落し、会員権を売却しようとしても取得価額の10分の1以下というものも多くあります。
ゴルフ会員券についても、相場に変換してから分析すべきものです。
(4)決算書を分析する際の注意点【その2】
決算書を分析するうえでもうひとつ注意点があります。
入手した決算書が法的に正しいものでないこともあります。
状況が悪くなれば悪くなるほど、金融機関や取引先に業績をよく見せようと決算書を粉飾することもあるのです。
当然、粉飾された決算書をそのまま分析しても意味はありません。
粉飾された数字を本来の数値に修正して分析する必要があります。
そこで、粉飾を見抜く主な方法を説明します。
ア、売上高に比べて売上債権(売掛金・受取手形)が過大になっていないか
会社は、毎年同じような活動を繰り返しながら利益を上げていきますから、売上と入金も規則的であると考えることができます。
したがって、売上と毎月の売上債権(受取手形や売掛金)との間にも相関関係があるはずです。
そこで「売上債権回転期間」の推移をチェックすることにより、粉飾を見破ることができます。
・売上債権回転期間=売上債権÷売上高(月商)
売上債権回転期間は、売上債権の残高が売上の何ヶ月分にあたるかを表しています。
粉飾により架空売上(売掛金)を計上していると、売上債権回転期間の数値は高くなりますので、売上債権回転期間を業種平均と比較したり、その得意先の過去の数値と比較することにより粉飾の有無を判断することができます。
イ.売上高に比べて在庫が過大になっていないか
決算書を分析する際の注意点【その1】でも説明した在庫回転率は、粉飾を見抜く目的にも使えます。
決算書を粉飾する方法として、架空在庫を計上して売上原価を下げ、利益を増やす手口も多いからです。
ウ.営業利益に比べて営業キャッシュ・フローが少なくなっていないか
売上債権回転期間でも、在庫回転率でも異常値が出ないような巧妙な手口の粉飾の場合もあります。
しかし、このような巧妙な手口でも動かせないものがあります。
それは、キャシュ・フローです。現預金残高の操作は困難だからです。
そこで、キャッシュ・フロー計算書が入手できた場合には、営業利益と営業キャッシュ・フローの比率の推移を見てみましょう。
営業利益に比較して営業キャッシュ・フローの数値が下がっている場合には、粉飾の疑いがあります。
4,倒産の兆候があったら
これまで説明した方法により、経理が得意先の倒産兆候を掴んだ場合には、どうすればいいのでしょうか。
倒産の兆候が見られたら、まず疑ってかかり、できるだけ早急にその得意先の会社の正確な状況を把握することが大切です。
すぐに役員に報告するとともに、担当営業に連絡して取引先に直接出向かせます。
そして、それとなく話を聞き出したり、得意先の状況を見て、倒産の兆候がないか探ることです。
たとえば、大口取引先の債権の焦げ付きがあった、社長が不在がちになった、社内が殺伐としている、リストラがあった、社員の入れ替わりが激しくなった、取引先や取引金融機関が急に変わった、給料の遅延があった、など倒産企業によくみられる兆候がないかを確認します。
同業者やその会社の取引銀行等に状況を聞いてみるのも有効です。
そして、「危ない」という印象をもったら、信用調査機関や興信所等を利用して、本格的に得意先について調査をしてみることも必要です。
その結果「やはりあの得意先は危ない」と判断された場合には、現金取引を増やしたり、取引限度額を下げたりして売掛金を減らしたり、保証人や担保をとるなど本格的な債権回収の準備に入ります。
危険企業の売掛金回収については、とにかくスピードが大事です。ほんの少しの出遅れが会社に多大な損害を与えるかもしれません。得意先の状況に変化が見られたら、役員に報告してすぐに対策を講じるように心掛けましょう。 【投稿者:税理士 米津晋次】
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