2019年度与党税制改正大綱(所得税関係)
2019年01月10日
2018年12月14日に自民党、公明党による2019年度(平成31年度)与党税制改正大綱が発表されました。例年この時期に発表され、通常はこのまま2019年3月までには国会で承認され成立し、2019年4月から施行となります。
今回は、2019年度(平成31年度)与党税制改正大綱の内容のうち、所得税に関する改正点について確認しましょう。
2019年度与党税制改正大綱|所得税に関する改正
2019年度(平成31年度)与党税制改正大綱の内容のうち、所得税に関する主な改正点は、次のものです。
住宅ローン控除の拡充
消費税率10%で住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、住宅ローン控除の控除期間が10年から13年に延長されます。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例の改正
相続により取得した空き家を売却した場合に、その譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を控除することができる特例があります。
この空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例制度について、適用期限の延長と適用対象の拡大がされます。
NISA・ジュニアNISAの年齢要件の見直し
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、NISA口座(非課税口座)を開設できる年齢要件が18歳以上に引き下げられます。
個人が年末に保有する仮想通貨の評価
個人が年末において仮想通貨を保有する場合のその保有する仮想通貨の価額(評価額)について期末評価をすることになります。
2019年度与党税制改正大綱|住宅ローン控除の拡充
住宅ローン控除とは
いわゆる住宅ローン控除( 正式には「住宅借入金等特別控除」といいます)とは、個人が住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合などに、入居した年以降の所得税(所得税から引ききれない場合には住民税の一部)から住宅ローンの年末残高を基に計算した一定金額が控除される制度です。
現行の住宅ローン控除制度
現行の住宅ローン控除制度では、消費税率8%で住宅を取得した場合、年間で最大40万円(認定住宅の場合は50万円)、10年間の合計で最大400万円(認定住宅の場合は500万円)が所得税や住民税から控除されます。
<2014年1月1日から2021年12月31日までに入居> ※消費税率8%で取得
認定住宅の場合
・控除期間:10年
・各年の控除限度額:ローン年末残高(最大5,000万円)× 1%
認定住宅以外の場合
・控除期間:10年
・各年の控除限度額:ローン年末残高(最大4,000万円)× 1%
住宅ローン控除制度の改正
消費税率10%で住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が10年から13年に延長されます。
その場合、11年目以降は「住宅ローン年末残高の1%」と「建物購入価格(税抜)の2%を3等分した額」のいずれか少ない方の金額が控除されます。
つまり、11年目から13年目までの3年間合計で建物購入価格の2%(=消費増税分)を上限として減税される仕組みです。
<2019年10月1日から2020年12月31日までに入居> ※消費税率10%で取得
認定住宅の場合
・控除期間:13年
・各年の控除限度額 ?1年目〜10年目:ローン年末残高(最大5,000万円)× 1%
・11年目〜13年目:次のうちいずれか少ない金額
a.ローン年末残高(最大5,000万円)× 1%
b.建物購入価格(税抜・最大5,000万円)× 2% ÷ 3年
認定住宅以外の場合
・控除期間:13年
・各年の控除限度額 ?1年目〜10年目:ローン年末残高(最大4,000万円)× 1%
・11年目〜13年目:次のうちいずれか少ない金額
a.ローン年末残高(最大4,000万円)× 1%
b.建物購入価格(税抜・最大4,000万円)× 2% ÷ 3年
2019年度与党税制改正大綱|空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例の改正
空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例の概要
空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例とは、一人暮らしをしていた被相続人から相続により取得した自宅(空き家)を2016年(平成28年)4月1日から2019年(平成31年)12月31日までの間に売却した場合で、一定の要件に当てはまるときは、空き家に係る譲渡所得から最大3,000万円を控除することができる制度です。
特例の対象となるのは、
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋(耐震リフォーム済み)を売却するか、その家屋とともに敷地を売却した場合
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋を取壊し、敷地のみを売却した場合
のいずれかのケースです。
改正点1:適用期限が4年延長に
まず、2019年(平成31年)12月31日が期限とされていたこの特例について、適用期限が4年延長されます。
つまり、2023年12月31日までに行った空き家の譲渡が対象となります。
改正点2:老人ホームに入所していた場合も対象に
現行制度において、特例の対象となる空き家は、相続開始の直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋に限られています。
このため、被相続人が要介護状態となり老人ホーム等へ入所したまま亡くなった場合には、たとえ被相続人の自宅が空き家になっていてもこの特例を適用することはできない問題点がありました。
そこで今回の改正により、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、次に掲げる要件を満たすときは、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとしてこの特例を適用できるようになります。
(1)被相続人が要介護認定等を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと。
(2)被相続人が老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、空き家について被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業の用・貸付の用・被相続人以外の居住の用に供されていたことがないこと。
適用時期
この空き家に係る譲渡所得の3,000万円控除特例の改正は、2019年(平成31年)4月1日以降に行う空き家の譲渡について適用されます。
2019年度与党税制改正大綱|NISA・ジュニアNISAの年齢要件の見直し
成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴った改正です。
現行のNISA・ジュニアNISAの年齢要件
NISA口座(非課税口座)を開設できる年齢要件が「その年1月1日において20歳以上」になっています。
NISA・ジュニアNISAの年齢要件の引き下げ
2022年4月1日より成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、NISA口座(非課税口座)を開設できる年齢要件が「その年1月1日において18歳以上」に引き下げられます。
2019年度与党税制改正大綱|個人保有する仮想通貨の評価
年末に仮想通貨の保有している場合の評価について、時価評価となります。
現行制度では、年末時価評価はしない
現行制度では、年末に保有している仮想通貨については、時価評価は行いません。
したがって、含み益または含み損が発生する制度になっています。
改正により年末時価評価へ
今回の税制改正により、個人が年末に仮想通貨を保有する場合、期末において保有する仮想通貨の価額(評価額)は、次のいずれかの評価方法による算出した金額になります。
・移動平均法
・総平均法
移動平均法
仮想通貨の購入や売却の都度、「保有している仮想通貨の購入価額の累計/保有している仮想通貨の数」で取得
価額を計算する複雑な方法です。
総平均法
1年間の購入した仮想通貨の平均単価で計算する簡単な方法です。
■2019年度与党税制改正大綱関係記事
・2019年度与党税制改正大綱の概要
・2019年度与党税制改正大綱(贈与税非課税関係)
・2019年度与党税制改正大綱(中小企業関係)
・2019年度与党税制改正大綱(個人事業者事業承継税制)
・2019年度与党税制改正大綱(その他の相続税関係)
【投稿者:税理士 米津晋次】
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