HOME > その他税金関連 > GW10連休に伴う保険料の取扱い(追加情報)

GW10連休に伴う保険料の取扱い(追加情報)

2019年04月24日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

当ブログ2月22日の記事で、2019年ゴールデンウィーク10連休に伴って、4月27日以降の保険料の引落が5月7日になってしまうので、特に4月決算で保険料を損金にしたい場合は、念のため4月26日までに振り込みにより支払うべきと記載しました。

 →2019年4月27日以降の支払い・口座振替は10連休の影響で要注意!(特に4月決算法人)

その後、ある保険会社から新たな情報を得ましたので、お知らせします。

皇位継承に伴う特例的な措置



この2019年ゴールデンウィーク10連休に伴う保険料の税務の取扱いは、生保業界共通のものであることから、生命保険会社が税務当局への確認依頼の働きかけを実施した結果、税務当局の新たな見解が生命保険協会を通じて通知されたようです。

つまり、税務当局の新たな見解は、4月中の支払でなくても4月の損金の額に算入してよいという“皇位継承に伴う特例的な措置”というものです。

この税務当局の見解に従えば、年払・半年払をされている4月決算法人の契約者が、4月26日までに保険料の振込による支払をしなくても、損金算入が認められることとなります。

法人契約における保険料の計上について(税務当局見解)



このたび、皇位継承に伴い、金融機関が平成31年4月27日(土)から令和元年5月6日(月)まで10連休となる影響で、4月中に引き落とされるべき保険料が、翌月(5月7日)の引き落としとなる。

4月決算法人が毎期継続して4月の同時期に保険料の振替を受けている(今後、振り替えられる予定である)ことを前提として、下記の取扱とする。

ケ一ス1:既契約かつ4月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱


皇位継承に伴うll記の事情により、4月中に引き落とされるべき既契約の保険料が、令和元年5月7日に引き落とされた場合、jj該保険料(未払保険料)を平成31年4月決算の損金の額に算入してよい。


ケ一ス2:新契約かつ4月決算法人かつ月払・半払・半年払・かつ口座振替扱


3月中に申込・告知が完了し、保険契約の責仔が開始している場今、通常の年であれば、第1回Hの保険料の引き落としは4JI中となるが、皇位継承に伴うll記の事情により、令和元年5月7日に保険料が引き落とされた場今には、1該保険料{未払保険料}を平成31年4月決算の損金の額に算入してよい。



必ず保険会社に確認してください


上記の取扱いは、私がある保険会社から入手したもので、国税庁のホームページにはこのような記載はありません。

必ず、加入されている保険会社に確認をしてください。


【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

最新記事
<< 2019年 04月 >>
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:経営と会計が楽しく勉強できます。出張対応します!