新型コロナウィルス感染症の影響に対する支払猶予・支払期限延長制度一覧
2020年03月19日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
新型コロナウィルス感染症の影響により支払いが困難な場合に、その支払を猶予する制度が発表されています。
そこで、各種支払い猶予制度をまとめてみました。
【国税の納税猶予制度】
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、一定の要件に該当すれば、税務署に申請することにより、1年間の猶予などが受けられます。
(画像:国税庁)
■受けられる措置
・原則、1年間猶予が認められる。状況に応じて更に1年間猶予される場合がある。
・猶予期間中の延滞税の一部が免除される 。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予される。
■条件
次のすべての条件を満たすこと。
・国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること 。
・納税について誠実な意思を有すると認められること 。
・換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと 。
・納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出され ていること。
・原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合もあり)
→参照:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ(国税庁)
国税の納税猶予を希望する場合には、新しく設置された所轄の「国税局猶予相談センター」にまずは電話してください。
→国税局猶予相談センターのご案内(国税庁)
→納税の猶予制度 テレビCM【30秒版】(動画、国税庁)
【市税の納税猶予制度】
総務省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い納税が困難な者への対応については、各自治体へ適切な対応をするように通達をしています。
それを受けて、各自治体では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者等に対しては、地方税においても、猶予制度を受けられる場合がありますので、該当しそうな方は問い合わせてみましょう。
■法人市民税の納税猶予制度(名古屋市)
6か月以上引き続いて事業を中止中の法人については、法人市民税のうち 均等割額の2分の1が減免になる制度があります。
→参照:どのような法人が、法人市民税の減免対象となりますか。(名古屋市)
■その他の市税の納税猶予制度(名古屋市)
名古屋市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
・事業の継続が難しくなった
・自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少した等
の事情により、市税の納付が困難な方は、納税が猶予される場合があります。
住んでいる地域を担当する市税事務所・出張所に電話で相談してください。
→参照:新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ(名古屋市)
【社会保険料の納付猶予制度】
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合については、事業主の方からの申し出に基づき、分割納付などが認められる場合があります。
■受けられる措置
・保険料の分割納付
・猶予期間における延滞金の一部が免除
・財産の差押や換価(売却等現金化)の猶予
■条件
次のすべての条件を満たすこと。
・厚生年金保険料等を一時に納付することにより、事業の継続等を困難にするおそれがあると認められること
・厚生年金保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められること
・納付すべき厚生年金保険料等の納期限から6か月以内に申請されていること
・換価の猶予を受けようとする厚生年金保険料等より以前の滞納又は延滞金がないこと
・原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
→参照:【事業主の皆様へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について(日本年金機構)
【労働保険料の納付猶予制度】
労働保険料等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの一定の要件に該当するときは、労働保険料等の納期限から6か月以内に、管轄の労働局に申請することにより、1年以内の期間に限り換価の猶予が認められる場合があります。
(画像:厚生労働省)
■受けられる措置
・1年以内の期間に限り、納付の猶予が認められる。
・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除される。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予される。
■条件
次のいずれかに該当すること。
・財産について災害を受け、又は盗難にあったこと
・納付者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり又は負傷したこと
・事業を廃止し、又は休止をしたこと
・事業について著しい損失を受けたこと
※ 「著しい損失を受けた」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
→参照:労働保険料等を一時に納付できない方のために猶予制度があります(厚生労働省)
【国民年金の納付猶予制度】(個人事業主、フリーランス)
新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、ご本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用できる場合があります。
→参照:【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について(日本年金機構)
【国民健康保険料】(個人事業主、フリーランス)
新型コロナウイルスの感染症の影響により、所得が激減したり、事業を休止・廃止した場合には、国民健康保険料の減免を受けられる場合があります。
・所得が激減した場合で、次のすべての条件を満たす:所得が一定国民健康保険料のうち、所得割額の3割から7割
・平成30年中の所得が1,000万円以下の世帯
・申請月の属する年の見込所得が264万円以下の世帯
・申請月の属する年の見込所得が平成30年中の所得の10分の8以下に減少する世帯
・事業を休止・廃止した場合で、申請月の属する年の世帯の見込所得が赤字となる:国民健康保険料額の7割が減免
なお、会社都合等で退職した方は、保険料が軽減される場合もあります。
→参照:保険料を軽減する制度(名古屋市)
【生命保険料の払込猶予】
生命保険協会に加盟する生命保険各社は、保険料をお払込中のご契約で、新型コロナウイルスによる影響で保険料のお払込が困難な場合、保険料の払込を最長6カ月猶予するとしています。
→参照:「新型コロナウイルス感染症」の拡大にともなう各種お取扱い(大同生命)
【自賠責保険料の払込猶予】
一般社団法人日本損害保険協会の会員会社では、自動車検査証の有効期間が伸長された地域に使用の本拠を有する自動車等について、自賠責保険の継続契約の締結手続きおよび継続契約の保険料の払い込みを猶予する特別措置を実施しています。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、2020年4月30日まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長2か月後の末日(2020年4月末日)まで、猶予できるものとします。
→参照:新型コロナウイルス感染症対策として実施された車検伸長に伴う特別措置(自賠責保険)の実施について(日本損害保険協会)
【損害保険料の払込猶予】
新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響(※)を受けられた場合、各損害保険会社は、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、継続契約の手続きや保険料のお支払いを猶予するお取り扱いができる場合があります。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、3月13日から最長2か月後の末日(2020年5月31日)まで猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、3月13日から最長2か月後の末日(2020年5月31日)まで猶予できるものとします。
→参照:新型コロナウイルス感染症によりご契約者が影響を受けられた場合の特別措置について(日本損害保険協会)
【電話料金の支払期限延長】
■NTTグループ
NTTグループ各社は、新型コロナウイルス感染症の流行をふまえ、通信料金などの支払いが難しいユーザーから申し出があれば、支払い期限を延長します。
(画像:NTTドコモ)
対象は、支払い期限が2020年2月末以降となっている料金です。
3月23日9時からユーザーからの申し出を受け付けます。
申し出があれば、5月末まで支払い期限を延長します。
この支払期限延長は、個人・法人ともに対象です。
→参照:新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえた料金請求の取り扱いについて(NTTドコモ)
■ソフトバンク
ソフトバンク株式会社と株式会社ウィルコム沖縄は、新型コロナウイルス感染症の影響の拡大に伴い、当社サービスの利用料金の支払いを期限までに行うことが困難なお客さまからお申し出があった場合、支払期限を延長します。
(1)支払期限の延長
・支払期限が2020年2月末日以降の料金について、お客さまからのお申し出があった場合、2020年5月末日まで支払期限を延長します。
・新型コロナウイルス感染症の今後の影響次第では、2020年5月末日以降の支払期限の延長についても検討します。(期限をさらに延長する場合、当社ホームページなどでお知らせします。)
(2)お客さまからのお申し出の受付開始
・2020年3月23日午前10時
→参照:新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限の延長について(PDFファイル、ソフトバンク)
■KDDI
KDDI、沖縄セルラーは、新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、携帯電話やインターネット回線、電気、ガスなど、当社が提供するサービスまたは当社から請求するサービスのお客さまにおいて、お支払いを期限までに行うことが困難なお客さまからお申し出があった場合、お支払い期限を延長します。
(1) 支払い期限の延長
・支払い期限が2020年2月25日以降となっている料金について、お客さまからのお申し出があった場合に、2020年5月末日までお支払い期限を延長します。
・今後の新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、上記の料金のお支払い期限をさらに延長することや、お支払い期限が2020年5月末日以降となる料金のお支払い期限を延長することについても検討します。なお、延長する場合には、ホームページ等で別途お知らせします。
(2) お客さまからのお申し出の受付開始
・2020年3月23日(月)9時から
→参照:新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金請求の取り扱いについて(KDDI)
【電気、ガス料金の支払期限延長】
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、大手の電力会社とガス会社は収入が減って公共料金の支払いが困難な人を対象に、電気料金とガス料金の支払い期限を1か月、延長する特別措置を行うことを決めました。
■中部電力
経済産業省からの要請を踏まえ、「特定小売供給約款以外の供給条件」および「託送供給等約款以外の供給条件」を経済産業大臣に認可申請し、即日認可を受け、電気料金およびガス料金等の特別措置を講ずることとしました。
(画像:中部電力)
(1)特別措置の適用対象
新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から「緊急小口資金」・「総合支援資金」の貸付を受けているお客さまであって、一時的に料金の支払いが困難であり、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さま
(2)特別措置の内容
2020年3月分(支払義務発生日が3月19日以降となるものに限ります。)、4月分および5月分の電気料金およびガス料金の支払期日(注)を、原則として1ヶ月間延長いたします。
→参照:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた電気・ガス料金等の特別措置について(中部電力)
■東邦ガス
東邦ガス株式会社は、「生活不安に対応するための緊急措置(新型コロナウイルス感染症対策本部)」として経済産業省から「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請」を受け、以下のとおり特別措置を実施することといたしました。
(1)適用対象
・新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けて、生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金・総合支援資金」の貸付を受けたお客さま等で、一時的なガス・電気料金の支払いの延期を当社にお申し出いただいたお客さま
・上記のお客さまに対してガスの供給を行う託送供給依頼者
(2)特別措置の内容
・当社とガス・電気の契約を締結しているお客さま向け
2020年2月分(支払期限日が3月25日以降のもの)、3月分および4月分の各ガス料金または各電気料金の支払期限日をそれぞれ1か月間延長いたします。
・託送供給依頼者向け
上記のお客さまに係る2020年2月検針分、3月検針分および4月検針分の各託送供給料金の支払期限日をそれぞれ1か月間延長いたします。
→参照:新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス・電気料金および託送供給料金の特別措置について(東邦ガス)
【投稿者:税理士 米津晋次】
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