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納税猶予(国税)希望者への窓口(国税局納税猶予センター)が開設されました

2020年04月23日
 
こんにちは、名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、税金を納付することが困難な方については、納税猶予制度がありますが、国税については、このたびその相談窓口である「国税局猶予相談センター」が開設されました。



(引用:国税局)

納税猶予制度が利用できます


新型コロナウイルス感染症の影響により、税金の納税期限までに一度に納付することが困難な方も多いと思います。

そのような場合には、一定条件を満たせば「納税猶予制度」を利用することができます。

 詳細→新型コロナウィルス感染症の影響に対する支払猶予・支払期限延長制度一覧


納税猶予制度の窓口「国税局猶予相談センター」が開設されました


この納税猶予を受けるには、国税については、通常は所轄の税務署が相談先です。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税猶予制度を希望する方が多いと予想されることから、国税局は、その相談窓口として、新たに「国税局猶予相談センター」を全国に設置しました。

新型コロナウイルス感染症の影響で、国税(所得税、法人税、消費税、源泉所得税など)について納税猶予を希望する場合には、所轄税務署ではなく、所轄の国税局猶予相談センターにまずは電話をしてください。


国税局猶予相談センターの連絡先


各地の国税局猶予相談センターの連絡先は、次のようになっています。

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 国税局(所)名  電話番号  管轄している都道府県名
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・札幌国税局  011-261-2251 北海道
・仙台国税局  022-204-5937 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
・関東信越国税局 048-615-3007 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、新潟県、長野県
・東京国税局  03-6672-3503 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
・金沢国税局  076-200-6333 富山県、石川県、福井県
・名古屋国税局  052-968-5118 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
・大阪国税局  06-6630-3680 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
・広島国税局  082-511-0512 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
・高松国税局  087-806-0040 徳島県、香川県、愛媛県、高知県
・福岡国税局  092-474-6050 福岡県、佐賀県、長崎県
・熊本国税局  096-206-9996 熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
・沖縄国税事務所 098-942-5501 沖縄県
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 参考:国税局猶予相談センターのご案内(国税局)

 参考:納税の猶予制度 テレビCM【30秒版】(動画。国税庁)




【投稿者:税理士 米津晋次
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