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令和2年分の申告所得税等の申告・納付期限が延長されました

2021年02月03日
 
名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

申告所得税等の確定申告が始まりました(還付申告のみ)が、新型コロナ感染拡大の影響を受け、昨年に続き申告所得税、贈与税、消費税の申告期限、納付期限が1ヶ月延長されることになりました。



申告期限、納付期限の延長


新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長がされましたが、それにより、緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日〜3月15日)と重なることになりました。

充分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。


 ■申告所得税     :令和3年3月15日(月) → 令和3年4月15日(木)

 ■個人事業者の消費税 :令和3年3月31日(水) → 令和3年4月15日(木)

 ■贈与税       :令和3年3月15日(月) → 令和3年4月15日(木)



振替日の延長


また、これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税を利用している方の振替日についても、次のとおり延長されることになりました。

 ■申告所得税     :令和3年4月19日(月) → 令和3年5月31日(月)

 ■個人事業者の消費税 :令和3年4月23日(金) → 令和3年5月24日(月)




【投稿者:税理士 米津晋次
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