2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が開始されます
2021年09月30日
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。
いよいよ明日2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が始まります。
(画像引用:国税庁)
「インボイス?」「発行事業者?」「登録?」よくわかりませんね。
今回は、インボイス制度とその登録制度について簡単に説明します。
登録手続きも慌てる必要はありません。
充分時間がありますので、まずは制度の概要を理解しましょう。
■インボイス制度とは?
インボイス制度とは、請求書にインボイス発行事業者に発行される「登録番号」等一定事項を記載した「適格請求書」を発行する制度です。
このインボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から開始されます。
発行を受けた請求書等が「適格請求書」に該当しないと、消費税納税額を計算する際に、支払った消費税を引いてもらえなくなります。
※消費税納税額=売上等と一緒にもらった消費税 − 仕入や経費等で払った消費税
なお、免税事業者がインボイス発行事業者に登録すると、2023年10月1日から自動的に課税事業者になります。
まとめると、
・インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日から開始される。
・請求書等に記載する「登録番号」をもらうには、登録申請か必要である。
・登録申請をすると、2023年(令和5年)10月1日から免税事業者も課税事業者になる。
・消費税納税額計算で支払った消費税を控除するには、「登録番号」等が記載された「適格請求書」の保存が要件になる。
■登録するか否か
まずは、登録すべきか否かを検討する必要があります。
インボイス制度が開始される2023年(令和5年)10月1日時点で消費税課税事業者であることが予想される事業者は、登録すべきです。
一方、2023年(令和5年)10月1日時点で免税事業者であることが予想される事業者は、登録するか(課税事業者になるか)登録しないか(免税事業者を続ける)の検討が必要です。
■免税事業者のままの場合、予想されるデメリット
インボイス制度開始後も免税事業者である(インボイス発行事業者の登録を行わない)場合には、「登録番号」を請求書に記載できません。
つまり、取引先が消費税納税額の計算上、その請求書の消費税を引けず、余分な消費税を納税することになります。
したがって、取引先側からすれば、次の対応が予想されます。
・消費税を上乗せで請求しないように求めてくる。
・ほかの課税事業者に取引を変更する(仕事がなくなる)
消費税の申告をしない一般消費者だけを取引相手にする業種ならその必要がありません。
たとえば、子供体操教室や学習塾です。
取引先に消費税課税事業者がいないからです。
しかし、小売業や飲食業のように、販売先に一般消費者だけでなく課税事業者もいる場合は要注意です。
免税事業者のままのお店には、会社から利用しないようにとお達しが出る可能性があります。
このようなデメリットと、消費税の免税のメリットとを比較して結論を出してください。
■登録の申請
登録を申請するには、所轄税務署長へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。
申請書の用紙は、税務署の窓口でもちろん入手できますが、国税庁HPから入手が可能も可能です。
e-taxによる電子申請も可能です。
なお、インボイス制度開始時までに確実に「登録番号」の発行を受けるには、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請をしてください。
→適格請求書発行事業者の登録申請手続(国税庁)
■登録事業者がインボイス制度開始時までにすべきこと
・自社発行の請求書等の様式チェック
請求書発行ソフトウエアを使用している場合は、メーカーが「適格請求書」に該当する様式へ変更するはずですから、バージョンアップが必要になります。
エクセルなどで請求書を作成している場合は、「適格請求書」の要件を満たすように「登録番号」等一定事項の記載するように様式を変更します。
・仕入先や外注先のうち、免税事業者への登録申請予定の確認
登録申請せず、免税事業者を続ける予定の仕入先等とは、取引条件の見直しをしてください。
今までと同じ条件で取引を続けると、余分な消費税の負担が発生します。
ただし、消費税簡易課税制度を適用する事業者の場合は、免税事業者に消費税を支払っても納税額には影響はしません。
■経過措置があります
インボイス制度が始まる2023年10月1日から、免税事業者への支払の消費税が全く控除できなくなるかということそうではありません。
経過措置の適用があります。
・2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日まで
適格請求書以外の消費税について、80%を控除することができます。
その支払った消費税が100万円だったとすると、そのうち80万円は消費税納税額の計算で引くことができます。
・2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日まで
適格請求書以外の消費税について、50%を控除することができます。
その支払った消費税が100万円だったとすると、そのうち50万円は消費税納税額の計算で引くことができます。
経過措置が終わる2029年(令和11年)10月1日以降は、適格請求書に該当しない請求に対して支払った消費税は、消費税納税額の計算で1円も引いてもらえないことになります。
→参考:国税庁特集インボイス制度サイト
■インボイス適格請求書発行事業者の登録申請をやってみた
実際に私がインボイス適格請求書発行事業者の登録申請をやりました。
次のサイトで説明をしていますので、ご覧ください。
→参考:インボイス適格請求書発行事業者の登録申請をやってみた
【投稿者:税理士 米津晋次】
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