HOME > その他 > 国税庁が障害者相談支援事業は消費税課税対象と注意喚起

国税庁が障害者相談支援事業は消費税課税対象と注意喚起

2024年08月07日
 
 こんにちは。名古屋市の税理士 米津晋次です。

 今回は、国税庁がホームページ上において、「障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い」と題したニュースをリリースしましたので、その解説をします。

概要


 社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等は、消費税が非課税となりますが、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うものであり、社会福祉法に規定する社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象になる旨の注意喚起をしております。

リリースの背景


 このリリースの背景には、「障害者総合支援法」を根拠に、市町村は地域生活支援事業である障害者相談支援事業を行いますが、当該事業における税務上の取扱いについて、誤認している市町村が多数ある旨の報道がされたことがあります。

 社会福祉法に基づく社会福祉事業は、消費税が非課税とされており、多くの市町村において、当該事業が社会福祉事業に該当するものと誤認し、誤って非課税扱いとして取扱っていたものとみられています。


障害者相談支援事業は消費税課税対象


 社会福祉法上、「一般相談支援事業」及び「特定相談支援事業」は第二種社会福祉事業とされ、消費税は非課税となっています。

 国税庁は、「障害者相談支援事業」は、障害者に対する日常生活上の相談支援を行うもので、入所施設や病院からの地域移行等の相談を行う「一般相談支援事業」や、障害福祉サービスの利用に係る計画作成等の支援を行う「特定相談支援事業」には該当せず、また、社会福祉法に規定する他の社会福祉事業のいずれにも該当しないと指摘しました。

 さらに、当該事業については消費税法上、非課税の対象として規定されているものでもないことから、当該事業の委託は、非課税となる資産の譲渡等には該当せず、受託者が受け取る委託料は、課税の対象となるとして注意喚起をしています。

 厚生労働省においても、障害者相談支援事業は消費税の課税対象であり、自治体が当該事業を民間事業者に委託する場合、消費税相当額を加えた金額を委託料として受託者に支払う必要があること等について各自治体に周知しました。

 これまで非課税の扱いをしていた自治体においては、委託先の民間事業者の負担が生じないよう、配慮するとともに、消費税相当額を踏まえて適切に対応するよう、あわせて要請しています。


【参考】→ 障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い(国税庁)


【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

人気ブログランキングへ

| その他 |
最新記事
<< 2024年 08月 >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
プロフィール
税理士 米津晋次


税理士 米津晋次

MG研修:経営と会計が楽しく勉強できます。出張対応します!