HOME > 2015年12月
2015年12月
12月末までにチェック!:ふるさと納税
2015年12月10日
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。いよいよ今年もあと20日ほどになりました。早いものですね。
さて、個人の税金の課税期間は、1月1日から12月31日です。
このあたりで、今年適用を受ける制度について、もう一度確認をするといい時期です。
確認すべきもののひとつとして、贈与があります。
次のミニコラムでもそのことについて触れています。
→【ミニコラム】土地の生前贈与では贈与税だけでなく登記費用も考慮に!
それ以外に年末までに適用を受ける制度でチェックすべきものとして今回は
「ふるさと納税」
について書きたいと思います。
複数のお客様からも、最近ふるさと納税の限度を教えてほしい、という連絡をいただいています。
【ふるさと納税制度について再確認】
ふるさと納税の制度の概要はもうおわかりですね。
所得に応じた一定の限度額以内の寄付であれば、
わずか年間2000円の負担だけで、
寄付をした自治体から食料品などいろいろな返礼品を受け取ることができる、
というものです。
このブログでも、ふるさと納税について7月に紹介しました。
→・ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)
→・ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)
実際にやったという方はみえますでしょうか。
まだやっていない方、安心してください。充分間に合います。
【ふるさと納税のお得な限度額を知る】
ふるさと納税制度をお得に利用する基本は、
2000円の負担ですむ寄付金の限度額を知る
ことです。
でもその限度額の計算が大変です。
税理士である私もやりたくありません。(笑)
でも、簡単にわかる方法があります。
検索エンジンで
「ふるさと納税 2015 限度額」
といったキーワードで検索してみてください。
多くのサイトで、限度額の目安を計算できるようになっています。
※限度額の計算が今年から変更になっていますので、2015年(平成27年)改正対応しているか
チェックしてください。
給与収入だけの方は、今年はあと今月の給与と賞与ですから、
今年の給与収入がかなり正確に予測ができます。
したがって、ふるさと納税の限度額も、正確度が高い金額になります。
一方、事業所得や不動産所得がある方は、今年の予測は給与の方と比較すると難しいですね。
確定申告までまだ時間がありますので、集計を全くしていない方もみえるかもしれません。
そういう方は、昨年の所得をベースに、今年は昨年と較べてどんな感じなのかを考慮して、
今年の所得の予想をするといいでしょう。
また、限度額を計算するサイトで、事業所得などに対応していない場合は、
「給与所得控除後の金額」という欄に、所得金額を入力してください。
念のため、複数のサイトで計算してみると安全ですね。
こうして確認した限度額と、今年実際にふるさと納税をした寄付金額を比較してください。
まだまだ枠が残っているという方、今月中に納得できるまで寄付をしてください。
くれぐれも、欲張って限度額を超えてしまうことがないようにしましょう。
スケジュールも年末ギリギリではなく、余裕をもってやりましょう。
【ふるさと納税の注意点も最終確認】
ミニコラムでは、ふるさと納税の注意点について説明しています。
→・【ミニコラム】ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)
→・【ミニコラム】ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)
もう一度確認してください。
私も予想限度額の半分ぐらいしか寄付していません。
もう少しやってみたいと思います。
何をもらおうか探すのも楽しいですよ。
住民税のふるさと納税控除額を必ず確認すべし
・ふるさと納税を一緒にやってみよう(準備編)
・ふるさと納税を一緒にやってみよう(実践編)
・《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その1)
・《コラム》ふるさと納税の落とし穴に注意を!(その2)
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
人気ブログランキングへ
| ふるさと納税
|
12月末までにチェック!:NISA限度額
2015年12月22日
年末調整業務でバタバタしている、名古屋の税理士 米津晋次です。今年もあと1週間あまりとなりました。
最近は、年末までにチェックすべきことを掲載させていただいております。
今回は、NISAについての確認です。
■NISA口座には年ごとの非課税投資枠がある
NISAとは、その口座で得られた株式等の値上がり益や配当金、分配金が非課税になることでした。
そして、このNISAには、毎年100万円という投資額の非課税限度があります。
(※追加:2016年からは120万円に増額になりました。この記事最後をご覧ください)
この限度額も1月1日から12月末までの累積金額です。
今年の累積投資額が70万円なら、30万円の投資枠が残っていることになります。
もし、このように今年分の投資額がまだ100万円に達していなければ、
この非課税限度の投資枠の有効活用という点で、
追加投資も検討されてもいかがでしょうか。
■NISA口座の非課税投資枠を埋めればいい訳ではない!
以前ミニコラムに書いた贈与や、このブログの前回記事のふるさと納税も、年末までにチェックすべきものとして紹介いたしましたが、これらは、実行すればその効果は約束されたものでした。
→【ミニコラム】土地の生前贈与では贈与税だけでなく登記費用も考慮に!
→【ブログ】年末までにチェック:ふるさと納税
しかし、NISAは違います。
単純に追加投資をすれば良いわけではありません。
投資枠があと30万円空いているからと30万円追加投資をしたものの、
その後その株式等の値が下がって20万円になってしまっては損になってしまいます。
それなら、焦って12月に投資しなければよかったということになります。
さらに、NISAの注意点の一つに、
・売却損を一般口座や特定口座で発生した売却益と損益通算できない、
ということがありました。
NISA口座で投資していた株式などで30万円の売却損が発生したとしましょう。
一方、一般口座で逆に30万円の売却益も発生していたとしましょう。
30万円の売却損と30万円の売却益を相殺(損益通算)できれば、
一般口座の売却益には税金が発生しません。(売却益30万円−売却損30万円=売却益0円)
しかし、NISA口座の売却損と一般口座の売却益は損益通算できないことになっています。
したがって、一般口座で発生した売却益30万円には税金がかかってしまうことになります。
NISAは売却益が発生すれば非課税でとてもお得ですが、
売却損が発生すると、逆にそれが働いてしまうこともあることには注意する必要があります。
したがって、NISAの投資枠が余っていても、
その株式等が買い時かどうかを冷静に判断して
追加投資をするかどうかを決めてください。
くれぐれも投資枠を有効活用しましょう、という勧誘にはご注意を!!
■12月25日までに購入する
「12月中に投資」と書いていますが、市場で取引される年内最後の日=大納会は例年12月30日です。
12月31日に購入しようと思っても、その日は市場は開きません。
それだけではありません。
株式の場合、税制上は引き渡し日が購入した日となります。
また、株式の売却約定日から記載して4営業日目が引き渡しとなっています。
12月25日取引分の引き渡し日は、12月28日。
12月26日取引分の引き渡し日は、12月29日。
12月27日取引分の引き渡し日は、12月30日。
つまり、12月27日までの取引が今年分の売買とされ、
12月28日以降の取引は、翌年の売買とされてしまいます。
この間に休日が入れば、12月27日では翌年分になってしまいます。
つまり、12月中に購入といっても、実際には12月25日ぐらいまでに購入する必要があります。
■NISA口座の2016年改正事項
なお、このNISAですが、来年から改正事項があります。
(1)非課税投資枠が、年間100万円から120万円に増額
2016年からNISAの非課税投資枠が、今年までの年間100万円から120万円に引き上げられます。
この非課税投資枠が120万円に増額したことで、
例えば、毎月10万円ずつ投資することができるようになります。(10万円×12ヶ月=120万円)
このような積立投資に便利な金額になります。
(2)ジュニアNISAが開始
もう一点、これまでのNISAは20歳以上が対象でしたが、
19歳以下を対象とした「ジュニアNISA」が2016年よりスタートします。
この「ジュニアNISA」は0 - 19歳が対象で、
最長20年という長期にわたる資産形成を目的とした制度です。
2016年4月1日(受渡分)から年間80万円、
5年間で最大400万円までの投資金額から得られた利益や配当金等が非課税となります。
また、5年間の非課税期間が終了した後についても、
一定の金額までは20歳になるまで引き続き非課税で保有することもできます。
※参考:NISA関連ミニコラム
・NISAの注意点と活用ポイント (1)
・NISAの注意点と活用ポイント (2)
・NISAの注意点と活用ポイント (3)
・NISAの注意点と活用ポイント (4)
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
人気ブログランキングへ
| その他税金関連
|
最新記事
<< 2015年 12月 >> | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
プロフィール
税理士 米津晋次
アーカイブ
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年08月
- 2024年07月
- 2024年06月
- 2024年05月
- 2024年04月
- 2024年03月
- 2024年02月
- 2024年01月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年08月
- 2023年07月
- 2023年06月
- 2023年05月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年09月
- 2022年08月
- 2022年07月
- 2022年06月
- 2022年05月
- 2022年04月
- 2022年03月
- 2022年01月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年09月
- 2021年08月
- 2021年07月
- 2021年06月
- 2021年05月
- 2021年03月
- 2021年02月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年08月
- 2020年07月
- 2020年06月
- 2020年05月
- 2020年04月
- 2020年03月
- 2020年02月
- 2020年01月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年09月
- 2019年08月
- 2019年07月
- 2019年06月
- 2019年05月
- 2019年04月
- 2019年03月
- 2019年02月
- 2019年01月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年09月
- 2018年08月
- 2018年07月
- 2018年06月
- 2018年05月
- 2018年04月
- 2018年03月
- 2018年02月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年09月
- 2017年08月
- 2017年07月
- 2017年06月
- 2017年05月
- 2017年04月
- 2017年01月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年09月
- 2016年08月
- 2016年07月
- 2016年05月
- 2016年04月
- 2016年03月
- 2016年02月
- 2016年01月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年09月
- 2015年08月
- 2015年07月