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2016年03月11日
所得税の還付先・振替納税にネット銀行は使えない?
2016年03月11日
こんにちは。名古屋税理士会所属の税理士 米津晋次です。確定申告期限まで本日入れて5日となりました。
私の事務所もラストスパートだ!
と思ったら、
昨日1年分の大量の領収書等をこれからもっていくので申告をお願いしたい、
という依頼が・・・・(汗)
さて、所得税確定申告で、
還付がある場合や、振替納税を希望する場合には、自分名義の預金口座を指定します。
その預金口座にネット銀行を指定しようとした方、
すでに指定してしまった方はご注意を。
【1】便利なネット銀行
「ネット銀行」とは、インターネット系の銀行をいいます。
ネット銀行は、金利がメガバンクの10倍以上というところも多いですから、
お使いの方も多いのではないでしょうか。
マイナス金利で預金利息の利率が下げられている最近の状況では、
ますます有利ですね。
たとえば、イオン銀行。
イオンカードも保有する「イオンカードセレクト」なら、
普通預金金利が0.12%(2016年3月11日現在)。
メガバンクの普通預金の金利が、0.001%ですから、何と120倍の高さです。
(といっても、0.12%ではすずめの涙しか利息はつきませんが・・・・)
【2】所得税の還付先や振替納税の指定にネット銀行は使えるか?
(1)所得税の還付先へのネット銀行の指定
所得税の還付先を申告書の第1表の下に記入すれば、還付金を預金口座へ振り込んでくれます。
この還付先へのネット銀行の指定は、2つのグループに別れます。
まず、還付先として指定できる主なネット銀行は次のとおりです。
・イオン銀行
・オリックス銀行
・ソニー銀行
・楽天銀行
・住信SBIネット銀行
一方、還付先として指定できない主なネット銀行は次のとおりです。
・ジャパンネット銀行
・セブン銀行
・じぶん銀行
・新銀行東京
※上記にないネット銀行は、銀行にご確認願います。
もし、還付先に指定できないネット銀行をすでに申告書で指定して提出してしまった方、
「安心してください。「国庫金送金通知書」が送付されてきますよ」(笑)
それを郵便局へもっていけば、還付金を受取ることができます。
(2)振替納税へのネット銀行の指定
所得税や消費税の納税を納付書で行うには、銀行等へ行かなくてはなりません。
行くのも面倒ですが、銀行等でも待たされますよね。
時間ももったいないです。
そんなときには、振替納税の手続きをしておくことにより、
預金口座から所得税額や消費税額を自動振替してくれます
口座からの振替日も、
2016年は
・所得税:4/20(水)
・消費税:4/25(月)
と、納付書で納付するよりも1ヶ月近く遅いおまけもつきます。
(納付書の場合の納付期限は、所得税が3/15、消費税が3/31です)
ただし、この振替納税の口座にはネット銀行は使えないのです。
ネット銀行以外の口座を指定してください。
誤って振替納税先にネット銀行を指定してしまったら・・・・
当然、口座振替はされませんし、そのうえ、納税が遅れたということで、
延滞税がついてしまいます。
それも、口座振替日からではなく、納付書納税の期限日からの計算になります。
くれぐれも、振替納税の指定口座には、ネット銀行を指定しないようにしてください。
もし、ネット銀行を指定して振替納税の書類を税務署に発送してしまった場合には、
まだ3/15の期限に間に合いますので、もう一度書類を税務署に提出してください。
申告書の場合は、郵便局の消印日が3/15であればOKですが、
振替納税の書類は、消印ではダメです。
3/15に税務署に到着するように提出または郵送してください。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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