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2017年05月
1日公庫融資相談会開催します!5/12(金)
2017年05月02日
2017年5月12日(金)「1日公庫融資相談会」のご案内名古屋市緑区のよねづ税理士事務所では、日本政策金融公庫熱田支店と、設備資金、運転資金の個別融資相談会を2017年5月12日(金)に弊所で開催いたします。
1日公庫融資相談会のご案内
2017年5月12日(金)
10:30〜
会場:よねづ税理士事務所
※前日までに事前予約が必要です。
「一日公庫融資相談会」とは?
「一日公庫融資相談会」とは、よねづ税理士事務所のお客様と日本政策金融公庫の担当者様が、 直接その場で融資をうけられるかどうかを相談できるというサービスです。
一人で金融機関に融資申込みに行くのは、なかなか抵抗がありますね。
そこで、弊所にお越しいただき、所長の米津も面談に立会います。
また、会場が金融機関ではありませんので、リラックスして相談することができます。
よねづ税理士事務所と契約されているお客様であれば、この「一日公庫相談会」に参加して、日本政策金融公庫融資担当者の方と当日直接相談をすることができます。
この「一日公庫融資相談会」をご利用されると、その日のうちに、融資の方向性がある程度わかります。
また、事前に資料をご準備いただくことで、融資決定までの手続きの時間が短縮されます。
「一日公庫融資相談会」に参加したからといって、融資の申込みを必ずしなければならない訳ではありません。
納得いくまで話を聞き、そのうえで融資申込みをするかどうかをご判断いただければ結構です。
ぜひ、この機会に「1日公庫融資相談会」にお越しいただき、融資の不安や疑問を解消してください。
日本政策金融公庫について
日本政策金融公庫は、100%政府出資の金融機関で、中小企業向けに様々な支援を行っています。
特に、個人事業主や小規模企業に対して、民間金融機関よりも融資を積極的に行ってくれています。
最近では、代表者の連帯保証も不要な融資制度を積極的に推進されています。
日本政策金融公庫の融資では、民間の金融機関で必要とされる信用保証協会の保証は不要ですので、信用保証料がかかりません。
次の方は是非「1日公庫融資相談会」をご利用ください
・融資を受けたことがなく、一人で融資申し込みに行くのが不安な方。
・融資制度がどうなっているかわからないという方。
・実際に自社は公庫からどのように見られているかを知りたいという方。
・公庫からいくら借りられるのかをすぐに知りたいという方。
など
経営革新等支援機関支援による有利な融資制度もあります。
よねづ税理士事務所は経営革新等支援機関の認定を受けています。、
日本政策金融公庫の融資制度のうち、弊所の支援を条件に有利な融資制度を受けることも可能です。
たとえば、「中小企業経営力強化資金」で認定支援機関としての弊所の支援を受けると、
・融資利率が0.5%低くなる!
・融資限度額が最大7,200万円(うち運転資金4800万円)!
・設備資金:20年以内(うち据え置き期間2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据え置き期間2年以内)
という好条件で融資が受けられます。
「一日公庫融資相談会」開催概要
日 時:平成29年5月12日(金)10:30〜16:00のうち各社1時間程度
会 場:よねづ税理士事務所応接室
費 用:無料
参加資格:よねづ税理士事務所契約お客様
※完全予約制による個別相談となります。
前日までに事前予約をお願い致します。
必要書類等:企業概要書・パンフレット
履歴事項証明書(登記簿謄本)
直近3年間の確定申告書・決算書・内訳書
最近の試算表(決算後6カ月以上経過の場合は必須となります。)
通帳 返済予定表 納税の確認できるもの(納付書等) 印鑑他
1日公庫相談会から融資実行までの流れ
(1)融資相談会への事前申込
前日までに電話かメール・FAXなどで相談会参加予約をお願いします。
(2)当日、個別相談実施
よねづ税理士事務所で、日本政策金融公庫熱田支店の融資担当との個別相談を実施いたします。
通常手続きにおける初回面談に該当します。
借入申込書の記入も行います。
過去の決算書などは当事務所にありますので、必要書類が少なくて済みます。
(3)必要書類の不足資料を入手したら
残りの必要書類を日本政策金融公庫熱田支店へ提出いただきます。
(4)融資の審査開始
日本政策金融公庫で融資の審査がされます。
(5)融資の可否連絡
約2週間〜1ヶ月程度で融資の可否が御社へ連絡されます。
(6)融資実行
融資が実行され、御社の指定口座へ融資金が振込されます。 【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
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「法定相続情報証明制度」が開始され、相続登記等が便利になりました
2017年05月30日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。不動産の相続登記や被相続人の預金解約、相続税申告などの相続手続きの際に便利な「法定相続情報証明制度」が、2017年(平成29年)5月29日から全国の法務局において始まりました。
出典:法務省
目次
「法定相続情報証明制度」の概要
相続⼈が法務局(登記所)に対して、次の書類を提出すると、認証⽂付きの法定相続情報⼀覧図の写しを
交付してもらうことができる制度です。
出典:法務省
必要書類
(1)被相続⼈が⽣まれてから亡くなるまでの⼾籍関係の書類等
(2)次のものを記載した法定相続情報⼀覧図
・被相続⼈の⽒名、最後の住所、⽣年⽉⽇、死亡年⽉⽇
・相続⼈の⽒名、住所、⽣年⽉⽇、続柄
「法定相続情報証明制度」の効果
今までは、相続登記の申請⼿続や被相続⼈名義の預⾦の払戻し等の様々な相続⼿続には、それぞれで⼾籍謄本等(戸籍謄本・除籍謄本および相続人全員の戸籍謄本)の束が必要でしたから、それらを何度も出し直す必要がありました。
これがとても面倒でした。
不動産が複数の市区町村にあったり、金融機関が多くあると大変でした。
そうなると、費用面での負担も大きくなりました。
しかし、この「法定相続情報証明制度」により交付された「法定相続情報⼀覧図」の写しを、相続登記の申請⼿続等の相続⼿続に利⽤することにより、⼾籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
それにより、相続⼿続を行う際の相続⼈の負担軽減だけでなく、⼿続の担当部署の負担も軽減されます。
「法定相続情報証明制度」の手続きの流れ
準備
(1)市区町村役場で、⼾除籍謄本等を収集します。
(2)それをもとに、「法定相続情報⼀覧図」を作成します。
出典:法務省
「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の申出書を作成する
(1)申出書を記載します。
出典:法務省
(2)申出書の提出先を確認します。
この申出をすることができる法務局(登記所)は,次の地を管轄する法務局(登記所)のいずれかです。
・被相続⼈の本籍地
・被相続⼈の最後の住所地
・申出⼈の住所地
・被相続⼈名義の不動産の所在地
(3)準備書類を添付して申出書を提出します。
「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の写しを複数通発⾏してもらうことができます。
なお、この「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の申出は、郵送によることもできます。
「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の交付を受ける
(1)登記官が申出内容を確認します。
(2)「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の写しを交付します。
出典:法務省
(3)提出した⼾除籍謄本等が返却されます。
(4)登記官は、「法定相続情報⼀覧図」を保管します。
利用する
・各種の相続⼿続をする際に、⼾除籍謄本等に代えて「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の写しを提出します。
なお、従来どおり、⼾籍の束で相続⼿続を⾏うこともできます。
「法定相続情報証明制度」の注意点
(1)「法定相続情報証明制度」は、被相続⼈や相続⼈が⽇本国籍を有しないなど⼾除籍謄抄本を添付することができない場合は利⽤できません。
(2)「認証⽂付き法定相続情報⼀覧図」の申出をすることができるのは、相続⼈です。(相続⼈の地位を相続により承継した者を含みます。)
(3)代理⼈となることができるのは、法定代理⼈のほか次の人です。
・⺠法上の親族
・弁護⼠、司法書⼠、⼟地家屋調査⼠、税理⼠、社会保険労務⼠、弁理⼠、海事代理⼠及び⾏政書⼠
(4)「法定相続情報⼀覧図」の保管期間である5年間は,⼀覧図の写しを再交付することができます。
ただし,再交付を申出することができるのは,当初⼀覧図の保管等申出をした申出⼈に限られます。
ほかの相続⼈が、⼀覧図の再交付を希望する場合は、当初の申出⼈からの委任が必要です。
(5)被相続⼈の死亡後に⼦の認知があった場合など被相続⼈の死亡時点に遡って相続⼈の範囲が変わるような場合は、当初の申出⼈が再度、「法定相続情報⼀覧図」の保管等申出をすることができます。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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