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2018年06月06日

やはり今年度も発生した自治体によるふるさと納税控除ミス

2018年06月06日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

前回のブログでは、固定資産税の徴収ミスについて書きました。

 →鯖江市が固定資産税を過徴収ミス。あなたの固定資産税も間違っているかも?

市町村による住民税からのふるさと納税の控除ミスも今年度も発生しています。



東京都におけるふるさと納税適用ミス



まず、東京都渋谷区。

忠犬ハチ公

報道によると、渋谷区では、

ふるさと納税の「ワンストップ特例」を利用した4,278人について、寄付金約3億6400万円に対応するふるさと納税の控除を適用ぜずに、
実際より多い住民税額を記載した「住民税の税額決定通知書」を納税者へ送付していたことが2018年5月11日に判明しました。

ふるさと納税の「ワンストップ特例」とは、確定申告が不要でふるさと納税の適用を受ける制度です。

寄付を受けた自治体から寄付者が住んでいた自治体宛てに特例適用通知書が送付され、住んでいる自治体では、その通知書によりふるさと納税の適用を行います。

渋谷区のミスの原因は、担当者の引き継ぎに問題があり、電算処理の委託業者にワンストップ特例が反映されていないデータを渡したことだそうです。

ただ、渋谷区では職員がミスに気づき、修正を行う方針を示しています。

岐阜市におけるふるさと納税適用ミス



もう1件は、岐阜市。

岐阜城

昨年ふるさと納税を利用した1253人に対し、過大な住民税額を記載したした「住民税の税額決定通知書」を納税者へ送付していたことが2018年5月22日にわかりました。

岐阜市もふるさと納税のワンストップ特例利用者へのミスでした。

ふるさと納税のワンストップ特例利用者1255人に対して控除もれがあり、そのうち1253人が住民税が過大になったのです。

岐阜市のミスの原因は、寄付先の自治体から送付されてきた通知書を入れていた4箱のダンボールのうち、1箱だけ別の場所に保管して放置されたことだったようです。

岐阜市は渋谷市と違って、納税者から「ふるさと納税の税額控除が適用されていない」と指摘を受けるまで気が付きませんでした。

もし、今回のように納税者が指摘しなかったら、そのままふるさと納税が適用されないままになっていたでしょう。

岐阜市は、該当者に謝罪の文書を発送し、7月以降に税額控除相当額を控除することで対応するとしています。

なぜミスが発生するのか?



所得税におけるふるさと納税の適用は、納税者自身が記載して控除を受けるため漏れることは少ないです。
漏れたとすると、納税者のミスです。

しかし、住民税は、「申告納税方式」の所得税と違って自治体が税額を計算する「賦課課税方式」を採用しています。

そのため、住民税でのふるさと納税の控除は、各自治体が行うので、ミスの可能性が0にはなりません。

ミスが判明した2つの自治体以外にもミスがあることが充分考えられます。判明されていないだけかもしれません。

実質2000円の負担で、特産品などの返礼品がもらえてこれはふるさと納税をやるしかない、と思われたはずです。

しかし、もしかしたら、ふるさと納税の寄付金が全額自己負担になっているかもしれません。

自治体からの税額通知書をチェックする習慣が必要



人間がやることですので、われわれ納税者側も、市町村から送付されてくるさまざまな税額決定通知書をそのまま間違いがないだろうと思ってはいけません。

自治体の計算も間違っている可能性があるものだと思って、税額計算をチェックする習慣をつけることが必要です。

それでは、ふるさと納税が住民税から正しく控除されているかをどのようにチェックすればいいのでしょうか。

「住民税の税額決定通知書」には、計算過程が表示されてはいますが、残念ながらふるさと納税の控除欄がある訳ではありません。

税額控除欄には、ほかの寄付金控除や住宅ローン控除と合算された金額が表示されているのです。

したがって、納税者が計算過程を見て、ひと目でチェックすることはできないようになっています。

いくらわかりにくいからといって、ここで諦めてはいけません。やはりチェックは必要です。

そこで、ふるさと納税が住民税から控除されているかチェックする方法を、別サイトにアップしています。

この記事にしたがってチェックしてみてください。

 →ふるさと納税|住民税から控除されているか確認方法を解説

給与所得者の住民税決定通知書は6月給与時に勤務先から渡される



なお、給与所得者で年末調整をしていない人の場合、住民税の決定通知書は勤務先に送付されています。

今月支給の給与で給与明細書に添付されてくると思いますので、それからチェックしてみてください。




【投稿者:税理士 米津晋次
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