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2019年02月
2019年4月27日以降の支払い・口座振替は10連休の影響で要注意!(特に4月決算法人)
2019年02月22日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。今年(2019年)のGW10連休の税務上の影響について説明します。
2019年は、4月27日の口座振替が5月7日になる
今年(2019年)のゴールデンウィークは、新天皇の即位によって10連休になることがすでに決まっていますね。
(祝日に挟まれた日は国民の休日になって休みになるため)
・4月27日:土曜日
・4月28日:日曜日
・4月29日:昭和の日
・4月30日:国民の休日
・5月01日:即位の日で祝日
・5月02日:国民の休日
・5月03日:憲法記念日
・5月04日:みどりの日
・5月05日:こどもの日
・5月06日:振替休日
したがって、通常なら2019年4月27日に口座振替になるものは、5月7日になってしまいます。
たとえば、毎月27日が口座振替であるクレジットカードの4月27日引落も、5月7日になります。
楽天カードやニコスカード、セディナカード、OMCカード、アプラス、ジャックス、オリコなどが毎月27日の口座振替になっているようです。
払う方は、遅れるのはいいかもしれませんが、20日後の5月27日には次の口座振替日がやってきます。
月末給料支払いの場合も注意
忘れてならないのが、給料の月末払いの会社です。
じつは、私の事務所も月末払いです。
給料は、支払い日が休日の場合は、その前日にお支払いすべきですね。
特に今年の4月末の給料支払いについては、4月26(金)まで振込しないと、社員さんの口座に給料が入るのがやはり5月7日(月)になってしまいます。
10連休に遊ぶのに給料をあてにしている社員もいることでしょう。
給与の振込に金融機関の「総合振込」サービスを利用している場合には、その前日である4月25日(木)までには手続きを完了しなくてはなりません。
さらに注意すべきなのは、給与の振込に手数料が安い「給与振込」サービスを利用している場合は、もっと早く手続きしなくてはいけません。
「給与振込」は、通常振込指定日の3営業日前が締め切りになっています。
ということは、2019年4月26日(金)の3営業日前の4月23日(火)までに手続きを完了しなくてはならないことになります。
給料が20日締めの場合、日数がわずかしかありませんので、「給与振込」サービスを利用している会社は、特に
気をつけてください。
中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)の口座振替も毎月27日
掛金が損金になる優遇制度に影響?
国が中小企業のためにつくった共済制度の中に、中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)があります。
積立式の共済制度ですので、本来は掛金が損金(経費)になりませんが、優遇制度で掛金が損金になる扱いになっています。
その中小企業倒産防止共済の掛金の口座振替日も、毎月27日になっているのです。
したがって、2019年4月月の口座振替は、4月27日(土)にならず5月7日(月)となります。
確実に損金にするためには、4月中に掛金を支払いたいところです。
特に、4月決算の法人をはじめ、毎年4月に年払い(前納)をしている会社は、今期の損金になるかどうかで、納税額に大きく影響が出ます。
未払い処理をすれば、損金計上OK
これについて、中小企業倒産防止共済を運営する、独立行政法人中小企業基盤整備機構から案内が発送されています。
・毎月、口座振替により納付している場合
・毎期、口座振替により1年分(1年以内)を前納している場合
本来なら2019年4月27日に口座振替される掛金については、未払い計上すれば損金計上可能であることを税務当局に確認を受けている、とのことです。
国の優遇制度であることと、中小企業倒産防止共済の掛金は、2回目(2年目)以降の掛金は、振込ができず口座引落しかできないことから、例外的に損金OKの扱いになるのでしょう。
初回は、4月26日(金)までに振込みを
ただし、中小企業倒産防止共済(セーフティー共済)制度に初めて加入し、2019年4月の掛金が初回になる場合は、4月26日(金)までに初回掛金を振りまなければなりません。
4月27日(土)以降に振込手続きをしても、実際に振込処理がされるのは5月7日(月)になってしまいます。
振込の場合は、上記の例外処理には該当しないため、たとえ未払い計上をしても損金扱いは5月になってしまいます。
年払いの場合は、掛金前納申出書の提出を忘れない
年払い(前納)を希望する場合、中小企業倒産防止共済制度では毎年「掛金前納申出書」を提出しなければ月払いに戻ってしまいます。
この点は、年払い契約をすれば、何もしなくてもいい生命保険契約などと異なるところです。
10連休とは関係ありませんが、「掛金前納申出書」の提出忘れに注意しましょう。
ちなみに、届出書の提出期限は、4月5日までに機構着となっています。
生命保険の年払いに影響が出る
4月決算会社の生命保険料4月分口座振替も5月7日
4月決算で、会社契約の生命保険の保険料を4月27日の口座振替で年払いしている場合や、2019年4月末に年払いで新規保険契約に加入を検討している場合は、特に注意が必要になります。
なぜなら、そのような会社は、年払保険料を法人税での「短期前払費用」という例外的な取り扱いを適用するからです。
この「短期前払費用」というのは、前払であっても一定の要件を満たす場合は、支払った日の属する事業年度の損金の額への算入が認められる、というものです。
本来なら、未経過分の保険料は「前払費用」となって損金算入が認められませんが、4月決算の会社の場合なら、4月末までに生命保険料1年分の掛金を支払い、4月に経費処理していれば、損金にできる、ということです。
生命保険料の場合は、10連休でも4月中に支払いが必要
中小企業倒産防止共済制度では、例外的に5月7日口座振替分も4月の損金にすることが認められますが、生命保険料については、原則どおり損金の扱いはされないものと思われます。
したがって、もし、27日が口座振替日の生命保険会社の場合で、4月に損金処理したい場合には、4月26日(金)までに振込で保険料の支払いが必要となります。
今からすぐに保険会社に連絡して、4月年は口座振替ではなく振込にする旨を連絡してください。
連絡が遅くなると、4月26日(金)までに振込しても、5月7日(月)の口座振替が止まらず二重に払うことにもなり、後日返金されるものの、保険料が多額の場合には、資金繰りにも影響が出ます。
→(新たな情報)GW10連休に伴う保険料の取扱い
なお、私がインターネット調べたところでは、保険会社の口座振替日は次のようです。
<27日>
・日本生命
・明治安田生命
・住友生命
・三井生命
・アフラック
・メットライフ生命
・ソニー生命
・プルデンシャル生命
・ジブラルタ生命
・東京海上日動あんしん生命
・オリックス生命
・アクサ生命
・富国生命
・マニュライフ生命
<26日か27日>
・朝日生命
<22日か27日>
・大同生命
<6日か27日
・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
<27日以外>
・第一生命(26日)
・エヌエヌ生命(1日)
正確な情報を直接保険会社へお問い合わせください。
この情報に誤りがあっても、責任は負いませんので。
4月決算賞与の支払いも4月26日(金)までをおすすめ
4月末に決算賞与の支払いを予定している会社もあるでしょう。
その場合も、4月26日(金)までに支払いを完了させることをおすすめします。
なぜなら、賞与の未払い処理は、一定の要件を満たさないと認められないからです。
その場合は、給与に支払いのようにかなり早めの手続きが必要になりますので、事前に確認しましょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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