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2019年07月01日
相続法改正|2019年7月1日施行のポイント
2019年07月01日
民法の相続に関する規定であり相続法が2018年7月に改正されました。
その改正点は多く、すでに施行済みの規定もありますが、いくつかの重要な変更点が2019年7月1日から施行されました。
法定相続人以外の人の介護に報いる仕組みや、必要なお金を故人の預金口座から引き出しやすくする制度が始まりました。
また、遺留分(遺族に保障される最低限の取り分)についても見直されました。
これらは、相続時の手続きの負担の軽減や、遺産を巡る「争続」の防止に一定の効果が期待されています。
そこで、7月1日施行の改正点のポイントをまとめました。
相続預貯金の仮払い制度新設
まず、預貯金の仮払い制度(払戻制度)が新設されました。
相続法によると、遺言書を残さすに亡くなった場合、預貯金を含む故人の財産は、相続人による共有扱いとなります。
金融機関は、死亡がわかると、預貯金口座を凍結し、そこからお金を引き出すためには、相続人全員で合意した遺産分割協議書を提出する必要がありました。
しかし、その遺産分割協議は、遺族同士か離れて暮らしていたり、もめたりしてなかなか合意に時間がかかることが普通です。
その間、生前の医療費や葬儀代などすぐに必要になる支払いをするために、故人の預金からお金引き出そうとしても、銀行はなかなか応じてもらえず、相続人が立て替えて支払うしかありませんでした。
余命わずかとわかってれば、亡くなる前に引き出すことも可能ですが、突然の死亡の場合は、その暇がありません。
今回施行された預貯金の仮払い制度は、そのようなことを考慮して、遺産分割協議が合意できていなくても、他の相続人の了解なしに口座から一定額まで引き出せるようになりました。
その引き出し可能額は、相続人各々が「口座ごとの預貯金額×法定相続分×3分の1」かつ「1つの金融機関当たり150万円」となっています。
(具体例)
例えば、相続人が2人で、遺産が預金の1口座のみで1200万円だったとしましょう。
各相続人の相続分は1/2ずつの各600万円です。
が引き出しできるのは、その1/3の200万円になります。
ただし、150万円といった上限があるので、各相続人が引き出せるのは、150万円ずつになります。
でも、これだけあれば、当面必要なお金のほとんどは支払いできますから、相続人は助かりますね。
(画像引用:法務省パンフレット)
→【参考】遺産分割前の相続預金の払戻し制度(PDFファイル)全国銀行協会
「特別寄与料」の新設
「特別寄与料」の新設も注目される点です。
子などが親の介護で生前に特別な貢献をしていた場合、寄与分といって遺産分けに反映する決まりがあります。
しかし、その対象はこれまで法定相続人に限られていました。
そのため、子の嫁が義理の父を介護しても寄与分の対象外でした。
このような嫁らの不満に応えるのが「特別寄与料」の制度です。
子の嫁など法定相続人でない人が、介護による貢献分を法定相続人に請求できるようになりました。
もらえる財産額は、介護期間などに応じて決まります。
財産か少なければ貢献分を受け取れない可能性はありますが、権利が認められたのは大きな前進です。
(具体例)
介護寄与分額=介護の日当額8000円×日数300日×裁量的割合70%=168万円
※裁量的割合は、家庭裁判所が判断します。
(画像引用:法務省パンフレット)
遺留分の現金請求
遺留分についての見直しも今回の見逃せない改正点です。
配偶者や子などの法定相続人は、遺産をもらえる最低限の割合(遺留分)が相続法により保障されています。
相続が発生して遺言が見つかり、いざ開封してみたら遺産配分が極端に偏っていたという例は珍しくありません。
遺産配分が少ない相続人が不満を抱き、ほかの相続人を相手に不足分を請求したとします。
その場合、遺産は不動産まで含めて共有状態となって、改めて分けるのに裁判が必要になりかねませんでした。
今回の改正点施行後は、遺留分の不足分は、「現金」で支払うように請求できるようになりました。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。
この場合は、裁判は不要になって、解決が早まりそうです。
なお、遺産が不動産しかなく現金をすぐに用意できない場合は、裁判所の判断により支払期限を延ばすことができます。
(具体例)
遺産合計8000万円
遺留分 遺言
配偶者 2000万円(1/4) 自宅3000万円、預金2000万円
長男 1000万円(1/8) 預金2500万円
次男 1000万円(1/8) 預金500万円
次男は、遺留分の不足分500万円を現金で支払うように配偶者と長男に請求ができます。
配偶者に対する生前贈与を遺産分割の対象外に
長年連れ添った夫婦に配慮した改正もあります。
結婚後20年以上たって自宅を配偶者に生前贈与していた場合、従来は、遺産の先渡しと解釈され、結果的に贈与等がなかった場合と同じとなっていました。
しかし、今回の改正でその自宅は相続財産の対象から外すというものです。
配偶者の取り分を優先的に確保して、余分な争いを防ぐのか狙いです。
(画像引用:法務省パンフレット)
まとめ
2019年7月1日から施行された相続法の改正点をまとめてみました。
特に、預貯金の仮払い制度の新設は、バタバタした中の相続人の負担を減らすいい改正だと思います。
なお、話題となっている「「配偶者居住権」の施行は、2020年4月になっています。
→【参考】相続に関するルールが 大きく変わります(PDFファイル)法務省
【投稿者:税理士 米津晋次】
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