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2019年09月
【消費税改正前後も】切手類の経理処理はこうすべき
2019年09月26日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。どこの会社でも、切手を買ったり郵便を出したりすることはあるでしょう。
この切手等の経理処理についてですが、切手や郵便の消費税の扱いについて少し複雑になっています。
さらに、消費税が上がる2019年10月1日前後の経理処理も考えなければなりません。
今回は、切手等の通常経理処理と、消費税改正前後の経理処理について説明いたします。
■切手類には消費税非課税(がかからない)
切手類には、消費税がかかりません。
その理由を簡単に説明すれば、切手類は、金券と同じようなものだからです。
さらに言えば、お金と同じという扱いなのです。
消費税法(別表第一)では、非課税扱いになるものが限定列挙されています。
その中に切手類が記載されています。
・日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
(条文をわかりやすくしています)
したがって、切手類を購入したときは、消費税はかからないのです。
■郵便配達料は消費税課税
郵便局では、切手が貼られた封筒などを郵便ポストで集荷して各宛先に配達します。
この配達という役務提供は、消費税では課税取引です。
なぜかというと、ヤマト運輸や佐川急便が荷物を配達するのと同じですだからです。
消費税法の非課税規定の中には、郵便局の切手類の譲渡はあっても、配達業務は含まれていません。
このように、郵便配達には、切手類の購入・貼付が入ってくるから複雑になるのです。
●切手類の消費税処理
郵便の消費税についてまとめると、次のようになります。
・切手類の購入時:消費税非課税
・切手類が貼付された封筒等を郵便局が配達:消費税課税
■切手類の経理処理(仕訳)
●本来の経理
切手類の購入から郵便配達までを仕訳にすると、次のようになります。(2019年10月以降)
(1)切手類購入時(例630円分の切手購入)
貯蔵品 630円(非課税仕入)/ 現預金 630円
(2)ポスト投函時(63円分の切手をはがきに貼付)
通信費 57円(課税仕入10%) / 貯蔵品 63円
仮払消費税 6円
このように、
・切手類を購入した時の消費税は非課税
・郵便局の配達料としては消費税課税取引
というようになります。
●簡便経理
上記のような「本来の経理」はとても面倒ですのは、ほとんどの会社では、次のようにしています。
(1)切手類購入時(例63円切手購入)
通信費 57円(課税仕入) / 現預金 63円
仮払消費税 6円
(2)ポスト投函時
(仕訳なし)
本来の経理でも結果的には、貯蔵品が相殺されますので、簡便処理と同じになります。
ただし、この簡便経理は、切手類の購入が通常使用する程度であることが前提です。
決算直前に、通常使用するよりもかなり多くの切手類を購入すると、決算時までに使用しなかった分は貯蔵品(在庫)として、必要経費から除外しなければなりません。
■消費税が改正される2019年10月1日前後の切手類の経理処理
●本来の経理
(1)切手類購入時
貯蔵品 1000円(非課税仕入)/ 現預金 1000円
(2)ポスト投函が2019年9月30日まで
通信費 57円(課税仕入8%) / 貯蔵品 62円
仮払消費税 5円
(3)ポスト投函が2019年10月1日以降
通信費 57円(課税仕入10%) / 貯蔵品 63円
仮払消費税 6円
本来の経理の場合は、ポスト投函日で消費税率を判断することになります。
●簡便経理
簡便経理をしている場合は、少し複雑になります。
貼付した切手類のすべてが2019年9月30日までに購入したものである場合
(1)切手類購入時(2019年9月30日までに購入)
通信費 926円(課税仕入8%) / 現預金 1000円
仮払消費税 74円
(2)ポスト投函時(10月1日以降。63円切手の場合)
通信費 57円(課税仕入10%) / 通信費 58円(課税仕入8%)
仮払消費税 6円 仮払消費税 5円
2019年9月30日までに購入した切手類と2019年10月1日以降に購入した分が混ざっている場合
(620円が9月30日までに購入したもので、10円が10月1日以降に購入したもの)
(1)切手類購入時(2019年9月30日までに購入)
通信費 926円(課税仕入8%) / 現預金 1000円
仮払消費税 74円
(2)切手類購入時(2019年10月1日以降に購入)
通信費 909円(課税仕入10%) / 現預金 1000円
仮払消費税 91円
(3)ポスト投函時(10月1日以降。。63円切手の場合))
通信費 56円(課税仕入10%) / 通信費 57円(課税仕入8%)
仮払消費税 6円 仮払消費税 5円
10月に購入した切手1円分 (仕訳なし)
でも、こんなことやってられないですよね。
●簡便経理の場合、現実的にすべき経理処理
簡便経理をしている場合、現実的には次の経理がいいのではないでしょうか。
(1)切手類購入時(2019年9月30日までに購入)
通信費 926円(課税仕入8%) / 現預金 1000円
仮払消費税 74円
(2)2019年9月30日までで未使用分の切手類が500円分あった場合
通信費 455円(課税仕入10%) / 通信費 463円(課税仕入8%)
仮払消費税 45円 仮払消費税 37円
9月30日現在で未使用の切手類を8%から10%に一括で変更します。
(3)ポスト投函時(10月1日以降)
(仕訳なし)
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
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はやくも消費税率アップに関する面倒くさい仕訳を経験しました
2019年09月30日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
いよいよ明日2019年10月1日から消費税率が8%から10%に引上げになりますね。
消費税率引上げ前ですが、私がすでに体験した消費税率アップに関連した面倒くさい仕訳をご紹介しましょう。
■9/27駐車場代の口座振替金額が変わった
9月27日に、利用している駐車場代10月分の口座振替がありました。
いままで定額でしたが、今回は、これまでと口座振替額が変わっています。
※以下、実際の金額は細かいので、わかりやすい金額で説明していきます。
これまでの口座振替額は、11,016円でしたが、9月27日は、11,416円となっています。
■これまでの口座振替額と9/27口座振替額の違い
●9月支払い駐車場代から消費税率アップの影響を受ける
消費税が10月から上げることにより、駐車場代も影響を受けます。
駐車場代も、消費税課税取引だからです。
(ちなみに、居住用家賃は、非課税取引です。)
駐車場代は、翌月分を払うため、9月27日の口座振替の内容は、2019年10月分です。
消費税率の判定は、原則サービスが終了したときになります。
したがって、消費税は9月27日口座振替分より早くも10%に上がっています。
その結果、10,000(税抜)の駐車場代が10,800円(税込)から11,000円(税込)になります。
●単純には合わない口座振替額
しかし、実際はそんな単純ではありません。
税抜では同じ金額のはずなので、税抜金額を計算してみました。
・これまで :11,016円÷1.08=10,200円
・9月27日 :11,416円÷1.10=10,378円
178円合いません。
■9/27の口座振替額が合わない理由
税抜金額が、これまでと9月27日と合わない理由は2つありました。
●(理由その1)口座振替手数料は、9/27も消費税8%
口座振替額には、口座振替手数料がかかっています。
9月27日の口座振替の手数料は、消費税が10%ではなく、まだ8%のままなのです。
これが、税抜数字がこれまでと9/28で合わない理由のひとつです。
それなら、9月27日口座振替額は、次のようになるはずです。
・駐車場代 10,000円+消費税1,000円(10%)=11,000円
・振替手数料 200円+消費税 16円( 8%) = 216円
・ 合計 11,216円
ところが、9月27日の口座振替額は、11,416円で200円まだ合いません。
●(理由その2)敷金追加支払いがある
契約している駐車場は、契約時に敷金の支払いをしています。
敷金の額は、通常は駐車場代税込金額の1ヶ月分とか、2ヶ月分とかというものが多いです。
私の事務所が借りている駐車場の敷金は1ヶ月分です。
じつは、消費税率のアップは、敷金にも影響するのです。
消費税率アップにより、これまでの敷金10,800円が、11,000円に増額になります。
9月27日の口座振替額には、敷金の差額200円も含まれていたのです。
これも、税抜数字がこれまでと9月27日の口座振替額の合わない理由の2つめだったのです。
・駐車場代 10,000円+消費税1,000円(10%)=11,000円
・振替手数料 200円+消費税16円(8%) = 216円
・敷金追加 10,000×2% = 200円
・ 合計 11,416円
9月27日の口座振替額と一致しましたので、正確な内訳がはっきりしました。
■9/27の仕訳はこのようになる
●簡便処理
前払費用は使用しない簡便処理の場合で説明します。(税務上は、簡便処理が認められます)
これまでの口座振替の仕訳は次のようでした。
(借方) (貸方)
地代家賃 10,000円 普通預金 11,016円
仮払消費税8% 800円
振替手数料 200円
仮払消費税8% 16円
9月27日口座振替の仕訳は次のようになります。
(借方) (貸方)
地代家賃 10,000円 普通預金 11,416円
仮払消費税10% 1,000円
振替手数料 200円
仮払消費税8% 16円
敷金 200円
●会計上正しい処理
駐車場代は翌月分なので、会計上正しい処理は、次のようになります。
これまでの口座振替の仕訳は次のようでした。
(借方) (貸方)
前払費用 10,800円 普通預金 11,016円
振替手数料 200円
仮払消費税8% 16円
<翌月>
(借方) (貸方)
地代家賃 10,000円 前払費用 10,800円
仮払消費税8% 800円
9月27日口座振替の仕訳は次のようになります。
(借方) (貸方)
前払費用 11,000円 普通預金 11,416円
振替手数料 200円
仮払消費税8% 16円
敷金 200円
<翌月>
(借方) (貸方)
地代家賃 10,000円 前払費用 11,000円
仮払消費税10% 1,000円
■10月以降の口座振替の仕訳はこうなる
次回10月下旬の口座振替からは、口座振替手数料の消費税も10%になり、敷金差額の支払いはなくなります。
したがって、その仕訳は、次のようになります。
●簡便処理
(借方) (貸方)
地代家賃 10,000円 普通預金 11,220円
仮払消費税10% 1,000円
振替手数料 200円
仮払消費税10% 20円
●会計上正しい処理
(借方) (貸方)
前払費用 11,000円 普通預金 11,220円
振替手数料 200円
仮払消費税10% 20円
<翌月>
(借方) (貸方)
地代家賃 10,000円 前払費用 11,000円
仮払消費税10% 1,000円
いやあ、面倒ですね。
軽減税率を除いても、長くて2019年12月まではこのような消費税の混在が出てきます。
経理の方、がんばってください。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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