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2019年12月05日
2015年にNISAで購入した株式等は、至急手続きが必要です!
2019年12月05日
税制優遇制度であるNISAを活用していますか?
そのNISAですが、一般NISA口座の非課税期間は投資をした年から最大5年間でしたね。
したがって、2015年に一般NISA口座で購入した株式や投資信託は、2019年12月末に非課税期間が終了します。
2015年にNISA口座で購入した株式等をまだ保有している場合には、期限までに次のいずれかを選択しなくてはなりません。
(1)2020年のNISA非課税枠へ移管(「ロールオーバー」といいます)する
(2)特定口座や一般口座の課税口座へ移管する
(3)2019年内に売却する
(出典:楽天証券ホームページ https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/rollover/)
2020年の非課税枠へのロールオーバーをする場合の手続き
2020年の非課税枠へのロールオーバーをする場合には、期限までに手続きが必要になります。
ロールオーバーにより非課税期間が5年間延長になる
ロールオーバーすると、引き続き5年間非課税期間が延長されます。
この場合、2019年12月最終営業日の時価分で、2020年の非課税枠を使用します。
したがって、NISA非課税枠120万円に満たない部分については、2020年に追加購入が可能です。
たとえば、ロールオーバーする株式等の2019年末時価が90万円だった場合には、
非課税枠120万円−ロールオーバー90万円=30万円のNISA追加購入をすることができます。
NISA非課税枠120万円を超過した分についてもロールオーバーできますが、2020年にNISA追加購入はできません。
手続き期限
取引のある証券会社ごとに期限が異なります。
2020年のNISA口座があれば、12月中旬までが手続き期限の証券会社が多いようです。
いくつかの証券会社について、手続き期限(返送期限)を各サイトで調べてみました。
・野村証券:2019年11月30日で終了
https://www.nomura.co.jp/support/procedure/nisa/nisarollover.html
・SBI証券:郵送で手続きする場合、2019年12月4日まで
WEBでて手続きする場合、2019年12月8日まで
https://site1.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_nisa&cat1=nisa&cat2=nisa&dir=nisa&file=nisa_rollover.html
・松井証券:2019年11月29日
https://kabu.com/sp/item/nisa/nisa/roll_over.html
・楽天証券:12月20日まで(スマートフォンサイトの場合2019年12月23日まで)
https://www.rakuten-sec.co.jp/nisa/rollover/
課税口座へ移管する場合の手続き
特定口座や一般口座の課税口座へ移管する場合は、手続きは不要です。
特定口座を持っていると、特定口座へ移管され、特定口座を持っていないと、一般口座へ移管されます。
ただし、特定口座を持っている人が、一般口座へ移管を希望する場合は、手続き必要になります。
課税口座へ移管後の取得価額
課税口座へ移管した場合、実際の取得価額に関わらず、2019年12月最終営業日の時価が課税口座における取得価額となります。
課税口座へ移管した場合の具体的事例
(出典:金融庁ホームページ)
【事例1】
たとえば、120万円で購入したA株式を100万円で課税口座へ移管し、その後130万円で売却した場合、
本来なら、130万円−120万円=譲渡益10万円となるところですが、
・130万円−100万円=30万円が譲渡益となります。
【事例2】
課税口座への移管時の時価が当初NISAでの購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した場合は、課税対象となりますので、注意が必要です。
120万円で購入したA株式を100万円で課税口座へ移管し、その後80万円で売却した場合
本来なら、80万円−120万円=譲渡益△40万円となるところですが、
・80万円−100万円=譲渡益△20万円となります。
ロールオーバーするかしないかの判断方法
ロールオーバーするかしないかは、次の点を考慮して判断することになります。
(1)NISAは、売却益が発生しても課税されない。
(2)NISAは、損失が出ても、損益通算ができない。
ロールオーバーすべき人
現在所有している株式や投資信託が、今後も継続して値上がりすると見込めるなら、ロールオーバーをすべきでしょう。
また、含み損を抱えている場合で、ロールオーバーして今後5年間で含み損が解消されそうな場合もロールオーバーすべきでしょう。
ロールオーバーすべきでない人
2020年につみたてNISAを使いたい場合は、2020年に一般NISAとの併用はできないので、ロールオーバーすべきではありません。
また、含み損を抱えている場合で、今後も含み損の解消が見込まれない場合も、ロールオーバーすべきではないでしょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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