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2020年03月12日

所得税確定申告期限・納付期限・口座振替日などが延長されました

2020年03月12日

こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

様々な新型コロナウィルス感染防止の措置がとられていますが、
国税庁では、令和元年分の所得税、贈与税、個人事業者の消費税の確定申告期限と納付期限を延長しています。

また、同時に届出書等の提出期限が延長されたものもあり、振替納税の振替日も延長されました。



申告所得税確定申告期限、納付期限の延長


■確定申告期限・納付期限


令和元年分申告所得税の確定申告期限・納付期限は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次のように延長されました。

・令和2年(2020年)3月16日(月)→令和2年(2020年)4月16日(木)

■振替口座の振替日


申告・納付等の延長期限の期日が延長になったことに伴い、申告所得税の振替納税の振替納付日も次のとおり延長ととなります。

・令和2年(2020年)4月21日(火)→令和2年(2020年)5月15日(金)

贈与税申告期限、納付期限の延長


令和元年分贈与税の申告期限・納付期限も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次のように延長されました。

・令和2年(2020年)3月16日(月)→令和2年(2020年)4月16日(木)

個人事業者の消費税確定申告期限、納付期限の延長


■確定申告期限・納付期限


個人事業者の令和元年分申告所得税の確定申告期限・納付期限も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次のように延長されました。

・令和2年(2020年)3月31日(火)→令和2年(2020年)4月16日(木)

申告所得税、贈与税は、1ヶ月の延長に対して、消費税は、半月の延長であることに気をつけましょう。

■振替口座の振替日


申告・納付等の延長期限の期日が延長になったことに伴い、個人事業者の消費税の振替納税の振替納付日も次のとおり延長ととなります。

・令和2年(2020年)4月23日(木)→令和2年(2020年)5月19日(火)


申告・納付等の期限を延長する手続


申告・納付等の期限を延長する主な手続は次のとおりです。

■申告所得税関係


・所得税の青色申告承認申請
・所得税の青色申告の取りやめ届出

・青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)

・純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求

・所得税の減価償却資産の償却方法の届出
・所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
・所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請

・所得税及び復興特別所得税の更正の請求

■贈与税関係


・贈与税の更正の請求
・相続時精算課税選択届出

■個人事業者消費税関係


・消費税及び地方消費税の更正の請求

■その他延長になる主な手続き


・国外財産調書の提出
・財産債務調書の提出

上記に掲載されている手続以外について、期限延長の対象となるかは、税務署にお問い合わせください。

なお、期限延長の対象とならない手続であっても、申告・納付等が困難なやむを得ない理由がある場合には、税務署へ申請することにより期限の延長をすることができます。

参考:申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました(国税庁)

参考:(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は 5月19日(火)になります(国税庁)

参考:期限が延長される主な手続きについて(国税庁)

【投稿者:税理士 米津晋次
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