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2020年03月13日

新コロナウィルスに対する緊急対策第2弾融資制度(実質無利子もあり)が開始されます

2020年03月13日
 
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。


2020年3月7日(土)に安倍総理が新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、企業の資金繰り支援を含めた経済面への対応などを柱とする緊急対策の第2弾の10日取りまとめに向け、作業を急ぐよう指示しました。

その緊急対策第2弾の実質無利子・無担保融資の取り扱いが、いよいよ来週3/17(火)から日本政策金融公庫で始まると公表されましたので、お知らせいたします。

※3/24:「新型コロナウイルス感染症特別貸付のお申込時にご提出いただく書類」、「新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A」、「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の記入例」へのリンクを追加しました。



【「新型コロナウイルス感染症特別貸付」(創設)の概要】



元金据置期間が最大5年間もあり、金利も利子補給によって実質無料になる場合があるという、とても条件のいい融資制度です。

新型コロナウィルスの影響は、まだいつ終わるのかわかりません。
余裕資金の確保に申込みされてはいかがでしょうか。

なお、今までにご紹介した融資制度との併用も可能です。


■申込先:日本政策金融公庫



■条件


新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に業況悪化を来している方であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる方
(1)最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
(2)業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
・令和元年 12 月の売上高
・令和元年 10 月から 12 月の平均売上高

■融資限度額


・6000万円

■返済期間


・設備資金:20年以内
・運転資金:15年以内

■据置期間


・5年以内

■利率


・3,000 万円以内の部分:当初3年間:基準利率−0.9%
            3年経過後:基準利率
※一部の対象者については、基準利率−0.9%の部分に対して別途決定される実施機関から利子補給が実施され、当初3年間が実質無利子となる予定です。

・3,000 万円を超える部分:基準利率

■信用保証料


・公庫融資は、不要です。

上記のほか、商工会議所を経由した「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」および生活衛生改善貸付の拡充も発表されています。

■おもな必要書類


・新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 (記入例はこちら)
・最近2期分の確定申告書・決算書の写し(勘定科目明細書を含みます。)
・法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本(日本公庫を初めて利用する場合)
など

■詳細


新型コロナウイルス感染症に関する融資制度の拡充について(日本政策金融公庫、PDFファイル)

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類(日本政策金融公庫、PDFファイル)

新型コロナウイルス感染症特別貸付等に関するQ&A(日本政策金融公庫、PDFファイル)

新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書の記入例(日本政策金融公庫、PDFファイル)




【投稿者:税理士 米津晋次
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