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2020年04月06日
国税庁が「新型コロナウィルス感染症に対する申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ」を公表
2020年04月06日
こんにちは。名古屋市の税理士 米津晋次です。国税庁では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から、申告所得税や消費税の確定申告・納付期限を延長するなどの措置をし、また、新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方のために、納税の猶予制度を案内しています。
国税庁は、これらの措置についてのFAQを2020年3月25日に公表しています。
ここでは、主なものをご紹介します。
(引用:国税庁)
参考:→国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ
(PDFファイル。国税庁)
2 申告・納付等の期限の個別延長関係より
期限の個別延長が認められるやむを得ない理由(問2)
新型コロナウイルス感染症に関連して、期限内に国税の申告・納付ができない場合、災害その他やむを得ない理由による期限延長が認められますか。
次のような理由により、申告書や決算書類などの国税の申告・納付の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別の申請による期限延長(個別延長)が認められることとなります。
■個人・法人共通
(1)税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含みます。)が感染症に感染したこと
(2)納税者や法人の役員、経理責任者などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること
(3)次のような事情により、企業や個人事業者、税理士事務所などにおいて通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと
・経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
・学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
■法人
(4)感染症の拡大防止のため多数の株主を招集させないよう定時株主総会の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
■個人
(5)納税者や経理担当の(青色)事業専従者が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実があること
(6)次のような事情により、納税者が、保健所・医療機関等から外出自粛の要請を受けたこと
・感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
・発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
・基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある
資金繰りが悪化して納付できない場合の納付期限の延長(問4)
新型コロナウイルス感染症に関連して、売上が減少したことで資金繰りが悪化しており、このままでは、期限までに国税の納付が困難な状況です。
このような場合に、納付等の期限を延長することができますか。
国税の申告・納付等の期限延長の制度は、災害その他やむを得ない理由により、その期限までに申告等の行為が物理的に行えない場合の救済措置として設けられた制度です。
資金繰りの悪化により、納付が困難な場合につきましては、納付の猶予制度をご利用いただくことになります。
個別延長のための申請手続の期限について(問6)
申告期限等の延長を行うための個別の申請は、いつまでに行う必要がありますか。
災害その他やむを得ない理由により、申告期限等の延長を受けようとする場合には、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から相当の期間内(おおむね1か月以内)に税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出します。
その結果、指定した日(災害等のやんだ日から2か月以内)まで期限が延長されます。
なお、申請書の提出に代えて、申告等を行う際に、次の内容を申告書等の余白に付記することでも結構です。
・申告・納付等の期限の延長を申請する旨
・新型コロナウイルス感染症に関連して申告・納付等を行うことができない具体的な事実
4 納付の猶予制度関係より
納付の猶予制度の適用が受けられる場合(条件・税目など)(問2)
どのような場合に、納付の猶予制度の適用を受けることができますか。
納付の猶予制度には、「換価の猶予」と「納税の猶予」があります。
■納税の猶予
新型コロナウイルス感染症に関連するなどして以下のような個別の事情がある場合は、「納税の猶予」が受けられることがあります。
・災害により財産に相当な損失が生じた場合
・ご本人又はご家族が病気にかかった場合
・事業を廃止し、又は休止した場合
・事業に著しい損失を受けた場合
・納付の猶予制度は、個人、法人を問わず、全ての税目について対象となります。
納付の猶予制度の必要書類について(問6)
納付の猶予制度の適用を受けるためには、どのような書類を準備する必要がありますか。
納付の猶予制度の適用を受けるためには、
・猶予の申請書
・資産及び負債の状況を明らかにする書類
・今後の収入及び支出を明らかにする書類
・個別の事情が確認できる書類(納税の猶予の場合)
などを提出します。
6 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係より
企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い(問1)
当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、今般の感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取組みとして、自社製品(食料品)を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供達や生活困窮者等への支援を行う予定です。
このような支援のために行った自社製品の提供に要する費用は、法人税の取扱上、寄附金以外の費用として、その提供時の損金の額に算入することができるでしょうか。
貴社が行う自社製品等の提供が、今般の新型コロナウイルス感染症に関する対応として、不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、今般の感染症の流行
が終息するまでの間に限って行われるものであれば、その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、提供時の損金の額に算入して差し支えありません。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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