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2020年06月19日
ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の申請受付が6/22から開始されます
2020年06月19日
こんにちは。名古屋市に税理士 米津晋次です。
名古屋市では、市内に事業所がある場合で、「基本的に休止を要請しない施設」に該当し、新型コロナウイルス感染症の高い感染リスクを負って、個人消費者と対面して商品・サービスを提供する事業を継続している中小企業者に対し、名古屋市が1事業者について10万円の応援金を交付すると5月に公表していました。
この応援金は、「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」といいます。
今回は、いよいよ、この「ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金」の申請受付けが始まるという情報です。
申請受付開始日・期限|ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
・申請受付開始日:2020年6月22日(月)
・申請受付期限日:2020年8月31日(月)※当日消印有効
申請方法・手続き|ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
・2020年6月22日(月)に開設される「申請書作成支援サイト」で申請書・誓約書を作成します。
そして、添付書類とともに郵送するという手続きになります。
この支援サイトでは、申請の状況が「受付済」「審査中」「振込済」というようにわかりやすく表示される予定です。
対象条件|ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
対象となる事業者は、簡単にいえば、次のとおりです。
・名古屋市内に事業所がある
・2020年4月10日から5月14日までの期間、名古屋市内の対象施設で事業を継続している
・愛知県の「基本的に休止を要請しない施設」に該当する
・個人消費者と対面して商品・サービスを提供している
※対象施設が食事提供施設である場合は、もともと営業時間が午前5時から午後8時までである施設に限る。ただし、テイクアウトのみの施設は営業時間を問わない。
※理美容事業者は、本応援金ではなく「名古屋市理美容事業者事業継続応援金」が対象になる。
・中小企業者、個人事業主等であること。
具体的な対象施設|ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
対象施設については、次をご覧ください。
・対象施設及び施設コード一覧 (PDF形式,名古屋市)
主に小売店が対象です。
それ以外では、医療診療所や接骨院、マッサージ店、不動産仲介業、士業事務所、保険代理店も対象になっています。
さらに詳しい対象については、次をご覧ください。(名古屋市)
・社会福祉施設等 (PDF形式)
・医療施設 (PDF形式)
・生活必需物資販売施設 (PDF形式)
・食事提供施設・宿泊施設 (PDF形式)
・交通機関等・金融機関・官公署等 (PDF形式)
・その他 (PDF形式)
申請必要書類|ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
■法人の場合
・振込先口座がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
・直近の確定申告書の写し(申告書別表一)
※設立後、申告時期を迎えていない場合は、法人設立届出書の写し
・市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し
(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)
→詳細:法人の必要書類詳細(PDF形式)
■個人事業主の場合
・振込先口座がわかる書類の写し(通帳又はキャッシュカード)
・令和元年分の確定申告書の写し(申告書B第一表)
・本人確認書類の写し(運転免許証など)
※2020年年1月以降に創業した場合は、開業届の写し
・市内で事業を営んでいることが確認できる書類の写し
(申請書の本店所在地が市外の場合のみ)
→詳細:個人事業主の必要書類詳細(PDF形式)
申請先|ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金
申請書類一式を、簡易書留など郵便物を追跡できる方法で、次へ郵送します。
〒460−8799
名古屋中郵便局留
名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
名古屋市経済局新型コロナウイルス感染症対策プロジェクトチーム(事業継続応援金担当)
「事業継続応援金申請書類 在中」※朱書する
参考:ナゴヤ新型コロナウイルス感染症対策事業継続応援金の申請受付について(名古屋市)
【投稿者:税理士 米津晋次】
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