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2020年10月28日

税務調査が10月から再開されました

2020年10月28日
 
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。

新型コロナウイルスの流行を受けて、実質的にストップしていた国税の実地税務調査が10月から再開されました。


国税の税務調査が10月から再開


新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、3月ごろから自粛されてきた税務署等による国税の実地税務調査が2020年10月から再開されました。

税務調査の中断期間が、ついに半年を超え、これ以上の空白は許されないと判断したのではないでしょうか。

実際に、私が作成・提出した相続税申告のついても税務調査が10月のはじめにありました。


税務署等の新型コロナウイルス感染症の感染防止策について


国税庁は、2020年9月18日に、ホームページで「新型コロナウイルス感染症の感染防止策について」を発表しました。

それによると、実地調査では「検温の実施」、「手洗い(手指消毒)の実施」、「咳・発熱等の有無の再確認」を行った上で、訥税者の自宅などに出張するとしています。

また、調査の現場では、「マスクの着用の徹底」、「一定程度の距離を保ち、会話の際、可能な限り真正面を避ける」、「窓や扉を関け定期的換気」をすることに加えて、「職員の人数や滞在時間を可能な限り最小限にする」という感染防止策を掲げています。

 → 国税庁における新型コロナウイルス感染症の感染防止策について(国税庁。PDFファイル)

実際に、私が立ち会いした10月はじめの税務調査の事前連絡では、納税者に持病がないかどうか、調査するスペースの広さはどうか、換気は可能か、などかなり詳しく質問されましたし、調査当日も、マスク着用はもちろん、納税者との距離や換気についても気をつけていました。

調査の時間も、相続税の調査は通常朝から夕方までなのですが、午後からの半日に短縮して行われました。


新型コロナ感染のリスクからなかなか税務調査を嫌がるところも


一方で、税務調査に行きたくても、新型コロナの重症化の可能件が高い高齢者や糖尿病などの持病をもつ納税者が、税務署調査官の来訪を嫌がるケースも当然予想されます。

経理担当者がリモートワークで出社しないケースなども考えられます。

このような場合、なかなか実地調査に踏み切れないのではないでしょうか。


調査先の選定


再開はするものの、税務署等はコロナ禍で実地調査先の選定に慎重になっているようで、調査件数が本格的に元の戻るまで増えるのはもう少し先になりそうです。

ただ、定められた調査件数のノルマを達成するために、例年であればこの季節にはあまり税務調査対象となることのない1月決算や2月決算の法人にも調査対象か拡人される可能性があります。

調査件数が見込めなければ、高額な追徴が見込める納税者を狙ってくることが予想されます。

つまり、高額の税還付を受けた納税者や、高所得者は、対象になりやすいと思われます。

特に、ネット関連サービス業や通販関連業など、このコロナ禍を追い風とした「コロナ特需」を受けている納税者は注意が必要でしょう。

所得が極端に増加した納税者は、今後狙い撃ちされやすいと思います。

調査の効率化という面では、海外資産を多く持つ富裕層も調査の対象にすることも予想されます。


また、訪問しないで机上での事前内部調査に力を入れることが予想されます。

したがって、調査対象となった場合には、例年以上に厳しい税務調査になることを覚悟しなければなりません。



【投稿者:税理士 米津晋次
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