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2021年03月10日
一時支援金のご案内(概要、申請、いつから、必要書類)
2021年03月10日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
その申請受付が3月8日より開始されましたのでご案内いたします。
※飲食店と取引のある事業者以外でも該当する場合ありますので、対象者をご確認ください。
引用:経済産業省HP
<もくじ>
■1.一時支援金の概要
・対象者
・対象者の具体例
・給付額
・申請
・参考:経済産業省のHPなど
■2. 弊所の対応
-------------------------------------------------------------
■1.一時支援金の概要
【対象者】
次の両方を満たすこと
・緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
・2021年1月から3月のいずれかの月の売上が、2020年または2019年同月比で50%以上減少
ただし、地方公共団体から時短営業への協力により協力金の支給対象となる飲食店は対象になりません。
引用:経済産業省HP
【対象者の具体例】
(1)飲食店との取引業者
・惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等
・食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等
・接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等
・業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等
・農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等
引用:経済産業省HP
(2)飲食店以外の主に対面で個人向けに商品・サービスの提供をおこなう事業者
・昼間営業等の飲食店、宿泊事業者、タクシー、バス等、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊
園地、公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
・文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサー
ジ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等公衆浴場、興業場、興業団等)、小売事業者(土産物店等)等
(3)(2)との取引事業者
・食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事
業者 等
引用:経済産業省HP
対象になるかわからない場合は、一時金事務局へ問合せてください。
電話:0120-211-240 または03-6629-0479(電話代負担)
質問フォームも用意されています。
→質問フォームへ
【給付額】
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 − 2021年の対象月の売上×3ヶ月
・中小起業等:最大60万円
・個人事業主:最大30万円
【申請】
・電子申請になります。
・一時支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認が必要です。
※弊所も一時支援金の登録確認機関になっております。
・申請受付期間
2021年3月8日(月)から5月31日(月)
【参考:経済産業省のHPなど】
・一時支援金事務局HPへ
・事前確認について
・申請に必要な書類
■2. 弊所の対応
・一時支援金の申請支援は、契約お客様に限らせていただきます。
・弊所は、一時支援金の登録確認機関になっています。
※弊所のように、税理士契約をしている税理士に登録確認を受ける場合には、確認内容がいくつか省略できるメリットがあります。
・申請代行は、法律違反になりますのでできません。
※申請代行は、行政書士のみが可能です。法律違反にならないようご注意ください。
・来所いただき一緒に申請するサポートは可能です。
・支援可能内容
(1)一時支援金登録確認機関による事前確認
(2)申請サポート(来所いただき一緒に申請)
※(1)のみの依頼もお受けします。
該当するかどうかなどの問合せは、一時支援金事務局へお願いします。
(弊所では明確な回答ができません)
・電話:0120-211-240 または03-6629-0479(電話代負担)
・質問フォームへ
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
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