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2022年03月31日

新型コロナウイルスの影響で確定申告等が困難な場合の簡易な方法による申告・納付期限延長

2022年03月31日
 

 令和3年(2021年)分の申告所得税、個人の消費税、贈与税について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになっています 。

そこで、その簡易な方法による申告・納付期限の手続き方法や納付について説明いたします。


申告書を書面で提出する場合の期限延長手続きの具体的な方法


 申告書の右上の余白に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。

■所得税申告書



■消費税及び地方消費税申告書



■贈与税申告書





確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合の期限延長手続きの具体的な方法


■所得税申告書


 「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

・パソコンの場合

・スマートホンの場合


■消費税及び地方消費税申告書


 「納税地等入力」画面の「納税地情報」欄の「建物名・号室」部分に、「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。


■贈与税申告書


 「送信準備」画面の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。


市販会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合の期限延長手続きの具体的な方法


■所得税申告書


 「所得税の申告書等送信票(兼送付書)」の「特記事項」欄に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

■消費税及び地方消費税申告書


 申告書・申請等基本情報の住所欄に、住所に続けてカッコ書きで「(新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請)」と入力します。


申告・納付期限を延長した場合の納付について


■現金、クレジット納付の場合の注意点


 申告・納付期限を延長した場合の納付期限は、原則として申告書を提出した日となります。

 したがって、申告・納付が可能となった時点で先に税金の納付をし、それから申告書を提出してください。

 申告書を提出し、その後納税すると、延滞税がかかることになります。


■振替納税手続き済みの場合の振替日はいつになるのか?


 簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請された方のうち、振替納税を利用されている方の振替日については、次のように振替日が決定されました。

・申告所得税:令和4年5月31日(火)(3月16日(水)から4月15日(金)までに申告された方)
※確定申告書に延納届出額を記載した場合であっても、税額の全額を一括して振替納税による口座引落しが行われます。

・消費税  :令和4年5月26日(木)(4月1日(金)から4月15日(金)までに申告された方)

参考:→申告・納付期限の延長をされた方で振替納税をご利用の方へ(国税庁。PDFファイル)


2022年4月16日以降も申告等ができない場合


 2022年4月16日(土)以降も、新型コロナウイルス感染症の影響が続き、申告等ができない場合は、申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出してください。

この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。



参考:→国税の申告・納付期限の簡易な方法による延長に関するFAQ(国税庁。PDFファイル)


【投稿者:税理士 米津晋次
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