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2022年05月21日

事業復活支援金の申請期限が延長されました

2022年05月21日
 
こんにちは。名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。

事業復活支援金の申請期限が延長されました



「事業復活支援金」の申請期限が今月5月31日(火)ということで、このところ契約お客様からの申請サポートの依頼が多くなっています。

昨日5月20日(金)に、その「事業復活支援金」の申請期限が延長されることが発表されました。

・申請期限:6月17日(金)まで




申請IDの発行は5月31日(火)まで


ただし、注記すべきことがあります。

※※「申請IDの発行」が5月31日(火)までであること ※※

です。

申請IDは、事業復活支援金のサイトから仮登録をすると事務局から発行されるものです。

つまり、仮登録だけは5月31日までにしないと申請できなくなります。




登録確認機関による事前確認は6月14日(火)まで


また、「登録確認機関による事前確認」は、申請期限よる少し早い6月14日(火)までになっています。



なお、一時支援金や月次支援金で事前確認を受けている場合は、改めて事前確認を受ける必要はありません。

申請期限が延長されたといっても、該当する場合は早めに申請してください。

5月決算法人の場合の注意点


5月決算の法人の場合、早く申請すると支援金が5月末までに入金され、それがその決算で課税対象になってしまいます。
(早いと申請後1週間ぐらいで入金になります。)

たとえば、200万円の利益で決算を迎えるはずだったところに給付金100万円が5月末までに入金されてしまうと、300万円の利益になり法人税等が約30万円増えることになります。

課税になることは仕方がないとしても、課税されるのを1年伸ばしたいところです。

申請期限延長になるまでは、5月末ぎりぎりに申請してくださいとお知らせしていましたが、この申請期限延長によって、6月に入ってから慌てずに申請することになりました。
(ただし、仮登録だけは5月31日までにすることを忘れないでくださいね。) 【投稿者:税理士 米津晋次
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