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2022年09月
愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金のご案内
2022年09月02日
名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。
運送業者にとっては、燃料の高等が頭の痛いところです。
愛知県では、燃油価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある貨物自動車運送事業者に対する支援として、新たに「愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」が交付されることになりましたのでお知らせします。
申請受付は2022年9月1日(木曜日)から開始されました。(締切10月14日(金曜日))
対象事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業を行い、愛知県内に営業所を置く者。
対象自動車及び支援額
基準日時点で対象事業者が使用し、愛知県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供する自動車。
ただし、2輪車及び被けん引車は除く。
支援額
車検証に記載されている車両の種別により、支援額は次の金額です。(1台あたり)
・普通車(自動車の種別:普通、用途:貨物):16,000円
・小型車(自動車の種別:小型、用途:貨物):5,000円
・特殊車1(自動車の種別:普通、小型、用途:特殊):21,000円
・特殊車2(自動車の種別:大形特殊):21,000円
・軽自動車(自動車の種別:軽自動車、用途:貨物、特殊):5,000円
※特例けん引車制度
普通車、小型車のけん引車に対する特例があります。
自動車の種別が大型特殊、又は用途が特種の被けん引車(以下、「特殊・特種被けん引車」という。)と連結する場合、支援区分を特種車として扱われます。
※※特例けん引車に該当する自動車とは
2022年9月1日時点で交付対象者が使用し、愛知県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供し、特殊・特種被
けん引車と連結する、自動車の種別が普通又は小型、かつ用途が貨物のけん引車です。
申請受付期間
2022年9月1日(木曜日)から10月14日(金曜日)まで(当日消印有効(郵送の場合))
申請に必要な書類
申請の際には、次の書類を提出します。
(1) 交付申請書兼請求書
(2) 振込先口座が分かる書類
(3) 交付対象自動車の自動車検査証の写し
※ 郵送申請の場合、自動車検査証の写しはA4横で文字が読み取れるものを提出してください(カラー、白黒のいずれも可)。
※ 必要に応じ、他の書類を追加提出していただく場合があります。
申請方法
申請は、電子申請と郵送申請の2種類があります。
◆電子申請
次のページから必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請します。
→ 申請する
◆郵送申請
交付申請書兼請求書の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送します。
※交付申請書兼請求書の様式は、対象事業者へ申請受付開始日前後に郵送されます。
9月中旬までに届かない場合は、電子申請または公式ホームページから様式をダウンロードして郵送申請してください。
紙の交付申請書兼請求書が必要な場合は、支援金専用コールセンターまでお問合せください。
※郵送の場合は、簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で送付してください。
交付時期
支援金の支払は、適切な申請書の受理後、1か月程度が予定されています。
申請の状況により変動します。
問合せ
問合せは、次の「支援金専用コールセンター」(愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金事務局)へ電話してください。
【電話番号】052-433-9221
【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
詳細、申請方法等
支援金の詳細、申請方法等は、次のサイトをご覧ください。
→ 愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金公式サイト
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
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国税庁・税務署等からの不審なショートメッセージやメールにご注意ください
2022年09月06日
名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。
最近、国税庁、税務署をかたるショートメッセージや、偽の国税庁ホームページへ誘導するメール等の事例が見つかっています。
e-Tax から送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールが送信されていることも確認されています。
不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。
国税庁等からのショートメッセージはすべて偽物
国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。
また、税金の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。
これらは、偽物ですので、アクセスしないようにしましょう。
メールによる案内は登録した場合のみ
国税庁等からのメールによる案内は、下記の場合に限って送信されています。
・ 国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をされている場合
・ 国税庁メールマガジン配信サービスの登録をされている場合
・ e-Tax の利用にあたり、メールアドレスを登録されている場合
e-Taxの「税務署からのお知らせ」は、メッセージボックスに情報が格納された場合などに送信されています。
心当たりのない場合は、それらのメールに表示されたリンク先をクリックしないでください。
また、心当たりのある場合でも、URLを確認してからクリックするなど、慎重に対応しましょう。
偽メールの件名(タイトル)例
次のような件名(タイトル)のメールは、偽物の可能性が高いです。アクセスしないようにご注意ください。
・未払い税金のお知らせ
・【未払い税金のお知らせ】
・税務署からの【未払い税金のお知らせ】
・【督促状】滞納した税金がございます
・【国税庁】最終通知
・【国税庁】差押最終通知
・<未払い税金のお知らせ>
・NV TRUSTカー ドお取引のご確認 番号:M****
◆偽メールの本文例
(引用:フィッシング対策協議会)
国税庁ホームページは必ずURLを確認
国税庁をかたり、個人情報や Vプリカ発行コード番号等の入力を促すことがあります。
このようなフィッシングサイトで、メールアドレス、電話番号、お名前、Vプリカ発行コード番号、額面、Vプリカチケット写真等を、絶対に入力したりアップロードしないよう注意しましょう。
国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に表示されるURLが正しいかを必ず確認しましょう。
国税庁の正しいホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/です。
◆偽サイトのURL例
フィッシング対策協議会によると、次のような偽サイトが報告されているようです。
・https://slu●●●●.com/●●●●
・https://www.td●●●●.net/●●●●
・https://www.tan●●●●.top/
・https://www.wus●●●●.top/
・https://nta●●●●.com/●●●●
・https://nta●●●●.info/●●●●
・https://tiy●●●●.cyou/
・https://jar●●●●.top/
フィッシングサイトへの誘導に短縮 URL サービスが使われているケースもあります。
・https://cutt.ly/●●●●
※「●●●●」部分は伏字化しております。
◆フィッシングサイト例
(引用:フィッシング対策協議会)
【投稿者:税理士 米津晋次】
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