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2022年09月

愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金のご案内

2022年09月02日
 
名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。

運送業者にとっては、燃料の高等が頭の痛いところです。

愛知県では、燃油価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある貨物自動車運送事業者に対する支援として、新たに「愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金」が交付されることになりましたのでお知らせします。

申請受付は2022年9月1日(木曜日)から開始されました。(締切10月14日(金曜日))




対象事業者


 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する貨物自動車運送事業を行い、愛知県内に営業所を置く者。


対象自動車及び支援額


 基準日時点で対象事業者が使用し、愛知県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供する自動車。
 ただし、2輪車及び被けん引車は除く。


支援額


 車検証に記載されている車両の種別により、支援額は次の金額です。(1台あたり)

・普通車(自動車の種別:普通、用途:貨物):16,000円
・小型車(自動車の種別:小型、用途:貨物):5,000円
・特殊車1(自動車の種別:普通、小型、用途:特殊):21,000円
・特殊車2(自動車の種別:大形特殊):21,000円
・軽自動車(自動車の種別:軽自動車、用途:貨物、特殊):5,000円


※特例けん引車制度
 普通車、小型車のけん引車に対する特例があります。
 自動車の種別が大型特殊、又は用途が特種の被けん引車(以下、「特殊・特種被けん引車」という。)と連結する場合、支援区分を特種車として扱われます。

※※特例けん引車に該当する自動車とは
 2022年9月1日時点で交付対象者が使用し、愛知県内に使用の本拠の位置があり、有効な自動車検査証の交付を受け、貨物自動車運送事業の用に供し、特殊・特種被
けん引車と連結する、自動車の種別が普通又は小型、かつ用途が貨物のけん引車です。


申請受付期間


 2022年9月1日(木曜日)から10月14日(金曜日)まで(当日消印有効(郵送の場合))


申請に必要な書類


 申請の際には、次の書類を提出します。

(1) 交付申請書兼請求書

(2) 振込先口座が分かる書類

(3) 交付対象自動車の自動車検査証の写し

※ 郵送申請の場合、自動車検査証の写しはA4横で文字が読み取れるものを提出してください(カラー、白黒のいずれも可)。

※ 必要に応じ、他の書類を追加提出していただく場合があります。


申請方法


 申請は、電子申請と郵送申請の2種類があります。

◆電子申請


 次のページから必要事項の入力と提出書類のアップロードをして申請します。

 → 申請する

◆郵送申請


 交付申請書兼請求書の様式に必要事項を記入し、他の提出書類と併せて郵送します。

※交付申請書兼請求書の様式は、対象事業者へ申請受付開始日前後に郵送されます。
 9月中旬までに届かない場合は、電子申請または公式ホームページから様式をダウンロードして郵送申請してください。
 紙の交付申請書兼請求書が必要な場合は、支援金専用コールセンターまでお問合せください。

※郵送の場合は、簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で送付してください。


交付時期


 支援金の支払は、適切な申請書の受理後、1か月程度が予定されています。
 申請の状況により変動します。


問合せ


 問合せは、次の「支援金専用コールセンター」(愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金事務局)へ電話してください。

【電話番号】052-433-9221

【開設時間】午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日除く)


詳細、申請方法等


 支援金の詳細、申請方法等は、次のサイトをご覧ください。

 → 愛知県貨物自動車運送事業者燃油価格高騰対策支援金公式サイト

 
 
【投稿者:税理士 米津晋次
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。
また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)

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国税庁・税務署等からの不審なショートメッセージやメールにご注意ください

2022年09月06日
 

 名古屋市緑区有松の税理士 米津晋次です。
 
 最近、国税庁、税務署をかたるショートメッセージや、偽の国税庁ホームページへ誘導するメール等の事例が見つかっています。


 e-Tax から送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールが送信されていることも確認されています。

 不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。



国税庁等からのショートメッセージはすべて偽物


 国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。

 また、税金の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。

 これらは、偽物ですので、アクセスしないようにしましょう。


メールによる案内は登録した場合のみ


 国税庁等からのメールによる案内は、下記の場合に限って送信されています。

・ 国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をされている場合
・ 国税庁メールマガジン配信サービスの登録をされている場合
・ e-Tax の利用にあたり、メールアドレスを登録されている場合

 e-Taxの「税務署からのお知らせ」は、メッセージボックスに情報が格納された場合などに送信されています。

 心当たりのない場合は、それらのメールに表示されたリンク先をクリックしないでください。

 また、心当たりのある場合でも、URLを確認してからクリックするなど、慎重に対応しましょう。

偽メールの件名(タイトル)例


 次のような件名(タイトル)のメールは、偽物の可能性が高いです。アクセスしないようにご注意ください。

・未払い税金のお知らせ
・【未払い税金のお知らせ】
・税務署からの【未払い税金のお知らせ】
・【督促状】滞納した税金がございます
・【国税庁】最終通知
・【国税庁】差押最終通知
・<未払い税金のお知らせ>
・NV TRUSTカー ドお取引のご確認 番号:M****

◆偽メールの本文例


 (引用:フィッシング対策協議会)



国税庁ホームページは必ずURLを確認


 国税庁をかたり、個人情報や Vプリカ発行コード番号等の入力を促すことがあります。

 このようなフィッシングサイトで、メールアドレス、電話番号、お名前、Vプリカ発行コード番号、額面、Vプリカチケット写真等を、絶対に入力したりアップロードしないよう注意しましょう。

 国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に表示されるURLが正しいかを必ず確認しましょう。

 国税庁の正しいホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/です。


◆偽サイトのURL例


 フィッシング対策協議会によると、次のような偽サイトが報告されているようです。

・https://slu●●●●.com/●●●●
・https://www.td●●●●.net/●●●●
・https://www.tan●●●●.top/
・https://www.wus●●●●.top/
・https://nta●●●●.com/●●●●
・https://nta●●●●.info/●●●●
・https://tiy●●●●.cyou/
・https://jar●●●●.top/

 フィッシングサイトへの誘導に短縮 URL サービスが使われているケースもあります。
・https://cutt.ly/●●●●

※「●●●●」部分は伏字化しております。

◆フィッシングサイト例


 (引用:フィッシング対策協議会)




 

【投稿者:税理士 米津晋次
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