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2024年05月
相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合
2024年05月05日
今回は、相続税精算課税制度の概要を説明し、次に相続税精算課税制度を初めて選択した場合の手続きと初めて選択した年に贈与者が死亡した場合の手続きについて説明します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税の概要
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
◆対象者等
・贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母など)
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫
◆計算方法
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
◆相続時精算課税の適用を初めて受ける者の手続き
相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に所轄税務署へ提出します。
→ 相続時精算課税制度のあらまし(国税庁)
→ 相続時精算課税の選択(国税庁)
相続時精算課税を選択していた場合の相続税申告
相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡した場合の手続き
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。
このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。
なお、相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
令和6年施行の改正内容
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。
110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。
届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】
※当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。 したがって、当サイトのご利用については、自己責任で行っていただくようお願いいたします。(税理士 米津晋次)
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定額減税が反映された住民税特別徴収税額決定通知書が届きはじめました
2024年05月16日
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
令和6年度の住民税別徴収税額決定通知書が届きはじめました。
特別徴収というのは、給与から天引きする、という意味です。
従業員さんの住所の市区町村から、これから給与から天引きする住民税額の通知が勤務先にあるのです。
定額減税があって、システム改修が必要になるので、もう少し遅いと思っていましたが、予想より早く届きました。
例年の住民税額は、前年の所得から計算した住民税の年税額÷12ヶ月を6月から5月(6月は端数あり)で徴収です。
たとえば、年税額が100,000円とすると、
・7月から来年5月は、100,000円÷12ヶ月=8,333円→8,300円(百円未満切捨て)
・6月に端数を集めますので、100,000円−8,300円×11ヶ月=8,700円
となります。
しかし、今年度は定額減税があり、さらに6月の税額が0円になっています。
たとえば、定額減税後の年税額が90,000円とすると、
・6月は、0円
・8月から来年5月は、90,000円÷11ヶ月=8,181円→8,100円(百円未満切捨て)
・7月に端数を集めますので、90,000円−8,100円×10ヶ月=9,000円
となります。
特に6月は住民税額は引かれないし、所得税の定額減税も始まりますから、手取りが増えそうです。
これが消費に結びつけばいいのですが・・・・
【投稿者:税理士 米津晋次】
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