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2025年01月
令和7年度与党税制改正大綱が決定しました
2025年01月04日
明けましておめでとうございます。
名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
自民党と公明党は、2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」を決定しました。
【概要】
個人所得課税関係では、令和7年分の所得税から基礎控除の控除額と給与所得控除の最低保障額をそれぞれ10万円引き上げるとしています。
また、学生アルバイトの就業調整対応として「特定親族特別控除(仮称)」を創設するとしています。
法人所得課税関係では、中小企業者等の法人税の軽減税率の特例を縮減する一方で中小企業経営強化税制を拡充するとしています。
資産課税では、法人版事業承継税制の役員就任要件を見直しをするとしています。
消費課税関係では、外国人旅行者向け消費税免税制度を外国人旅行者の出国時に消費税相当額を返金する「リファンド方式」とするとしています。
→ 令和7年度税制改正の大綱(PDFファイル。財務省)
【税制改正大綱とは?】
「税制改正大綱」とは、翌年度以降の増税や減税などの新しい税制措置の内容や検討事項について、与党の税制調査会が議論を重ね、まとめた文書です。12月に決定するのが恒例です。
次に、この「税制改正の大綱」に沿って、国税の改正法案については財務省が、地方税の改正法案については総務省が作成し、翌年2月ごろに国会に提出されます。
そして、3月末までに衆議院と参議院両方の承認を経て、4月1日に施行されるのが通常のスケジュールです。
税制改正大綱の内容が大きく変更されることは通常ありません。
ただし、今回は衆議院で与党が過半数割れになっていますので、少し変更される可能性があります。
【個人所得課税関係】
主な個人所得課税関係の改正点です。
基礎控除額の引き上げ
所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額を、48万円から10万円引き上げ、58万円とする。
給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除の最低保障額について、55万円から10万円引き上げ、65万円とする。
特定親族特別控除(仮称)の創設
「特定親族特別控除(仮称)」として、居住者が生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合計所得金額が123万円以下であるものに限る)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から一定の控除額(3万円から63万円)を控除する。
【法人所得課税関係】
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等
所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる等の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。
中小企業経営強化税制の拡充等
特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであること及び経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)を追加するほか、所要の見直しを行う。
【資産課税関係】
事業承継税制における役員就任要件等の見直し
法人版事業承継税制の特例措置における役員就任要件について、贈与の直前において(現行:贈与の日まで引き続き3年以上)特例認定贈与承継会社の役員等であることとする。
結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限を2年延長する。
【消費課税関係】
外国人旅行者向け免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
出国時に税関において持出しが確認された場合に免税販売が成立する制度とし、その確認後に免税店から外国人旅行者に消費税相当額を返金するリファンド方式に見直す。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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