相続時精算課税贈与者が贈与した年に死亡した場合
2024年05月05日
今回は、相続税精算課税制度の概要を説明し、次に相続税精算課税制度を初めて選択した場合の手続きと初めて選択した年に贈与者が死亡した場合の手続きについて説明します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税の概要
贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を控除した残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税額を計算し、既に納付した贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年課税」へ変更することはできません。
◆対象者等
・贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の方(父母や祖父母など)
・受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人又は孫
◆計算方法
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を乗じて贈与税額を計算します。
◆相続時精算課税の適用を初めて受ける者の手続き
相続時精算課税の適用を初めて受ける者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書と一緒に所轄税務署へ提出します。
→ 相続時精算課税制度のあらまし(国税庁)
→ 相続時精算課税の選択(国税庁)
相続時精算課税を選択していた場合の相続税申告
相続税の申告書において相続時精算課税贈与を受けた財産の価額を相続税の課税価格に加算します。
相続税には基礎控除(3000万円と法定相続人1人当たり600万円)があるので、贈与税額が相続税額を超えるときは、先に申告納付した贈与税の還付を受けることができます。
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡した場合の手続き
相続時精算課税の適用を初めて受ける年に贈与者が死亡したときは、相続時精算課税選択届出書を贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)又は相続開始の日の翌日から10か月を経過する日(相続税の申告期限)のいずれか早い日までに相続税の納税地の税務署長に提出します。
このとき贈与税の申告書の提出は要さず、相続税の申告書を提出します。
なお、相続税の申告書を提出する必要がない場合であっても、相続時精算課税の適用を受けるためには、提出期限までにこの届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
令和6年施行の改正内容
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の相続時精算課税贈与には、110万円の基礎控除が創設されました。
110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告は不要となりますが、相続時精算課税選択届出書の提出は必要です。
また相続時精算課税贈与を受けた土地・建物が相続税の申告期限までの間に、令和6年1月1日以後に災害により一定の被害を受けた場合は、相続税の課税価格に加算する額の計算の際、被災価額(保険金等で補てんされた金額を差引き後)を贈与時の価額から控除できます。
届出書の提出もれは暦年課税で思わぬ負担
相続時精算課税の適用を受けようとするとき、相続時精算課税選択届出書の提出をうっかり忘れると暦年課税が適用され、思わぬ税負担が生じますので注意しましょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】
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