《コラム》NISAの注意点と活用ポイント(2)
前回に続き、NISAの注意点と活用ポイントをご説明します。
ニーサ(NISA)とは、「少額投資非課税制度」の略で、専用口座内での次の税金が「非課税」になる制度です。
株式や株式投資信託等の
(1)配当、収益分配金
(2)売却益
※このコラムは、2013年11月18日現在の税制で書いたものです。
前回お読みでない方は(1)をお読みください。
※《コラム》NISAの注意点と活用ポイント(1)へ
NISAの注意点(3)-非課税枠の再利用ができない!!
NISAでは1年あたりの非課税枠は100万円になっています。
この非課税枠なんですが、売却しても、非課税枠は再利用できません。
たとえば、2014年に株式50万円購入し、すぐ売却しました。
この場合、2014年にあと投資できるのは、
非課税枠100万円ではなく、
非課税枠100万円-今回購入分50万円=50万円ということです。
売却したら非課税枠がその分復活すると勘違いしそうなんですが、
保有の非課税枠が100万円ということではありません。
購入の枠が100万円ということなのです。
NISAの注意点(4)-既に保有している株式等は対象外!!
既に株式等を購入し保有している場合、その株式等をNISA口座に入れたい、と思われる方をいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし残念ながらそれはできません。
すでに保有している株式等をどうしてもNISA口座に入れるには、
一度売却し、もう一度買い直すことが必要です。
NISAの注意点(5)-ほかの口座との損益通算ができない!!
口座を複数持っている場合、ある口座では得した(売却益が出た)けれども、別の口座では損した(売却損)ということもあるでしょう。
特定口座や一般口座では、これらを損益通算することができます。
つまり、売却益から売却損を相殺することができ、税金の負担を少なくすることができます。
たとえば、特定口座(源泉徴収あり)で
・A口座:売却益50万円
・B口座:売却損40万円
の場合
確定申告しないと、A口座の売却益50万円には税金がかかります。
でも、確定申告で損益通算すれば、売却益50万円-売却損40万円=売却益10万円に対する税金だけ納付すればいいことになります。
しかし、NISA口座と特定口座・一般口座との損益通算は認められていません。
・A特定口座 :売却益50万円
・BNISA口座:売却損40万円
の場合には、売却益50万円に税金がかかることになります。
今回はここまでです。この続きは次回のご説明いたします。
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【投稿者:税理士 米津晋次】