《コラム》NISAの注意点と活用ポイント(1)

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ニーサ(NISA)とは、「少額投資非課税制度」の略で、専用口座内での次の税金が「非課税」になる制度です。

※このコラムは、2013年11月10日現在の税制で書いております。

※NISA=日本版ISA

(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)

株式や株式投資信託等の

(1)配当、収益分配金

(2)売却益

には、通常なら(非課税でないと)株式や株式投資信託については、次の所得税・住民税がかかります。

(1)売却益:20%

(2)配当 :20%

しかし、このNISAでは、1年あたり最大500万円まで投資ができ、そこから発生した売却益や配当金が非課税になります。

この非課税制度は、平成26年1月から開始されました。

各金融機関では、さまざまなキャンペーンを行っています。

・NISA口座年内申込みで現金2000円プレゼント

・NISA口座年内申込みで100名様に旅行券3万円分プレゼント

などなど

 

どうしてこれほど金融機関が必死になっているかというと、

NISA口座は、1人につき1口座しか開設できない!

からです。

特定口座は、複数の金融機関で口座を開けるのとは対照的です。

NISAの注意点(1)-金融機関選びは慎重に!!

キャンペーンに踊らされて安易にNISA口座を開設しないでください。

一度口座を開設すると、金融機関の変更1年間できないしくみになっています。

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上記のようなキャンペーンはとても魅力的です。

早くも複数の金融機関に口座開設した方が多く、トラブルになっているようです。

口座を開設する前に、このコラムを思い出してください。

 

口座開設する金融機関選びでもう一つ重要なことがあります。

金融機関によって口座で取引できる種類が異なることです。

証券会社では、株、株式投資信託、ETF、REITを選択できますが、銀行では株式投資信託しか選択できません。

NISAの注意点(2)-損失の繰越損失除ができない!!

「非課税」ということは、

(1)売却益に税金がかからない

だけでなく、

(2)売却損は切捨て

ということでもあるのです。

特定口座や一般口座なら、売却損が発生した場合、所得税の確定申告をすれば3年間の損失の繰越控除を受けることができます。

したがって、昨年以前に発生した損失の繰越控除がある場合には、売却益や受取り配当金と過去の損失が相殺され、過去の損失が多ければ、その売却益は受取配当金には、結果的に税金がかからないことになります。

このように、NISA口座よりも、特定口座や一般口座を優先して取引した方が有利な場合も考えられます。

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【投稿者:税理士 米津晋次