《コラム》兼業のパート従業員の雇用保険は?

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給与収入はなかなか上がらない状況では、教育資金や住宅ローンの返済のために、奥様がパートに出るところも多いと思います。

正社員の兼業(副業)を認めている会社は少ないと思いますが、パートさんについては、兼業を認めている会社が多いようです。

週の所定労働時間が短いとか、所定勤務日数が2~3日となっているパートさんが、他社と掛け持ちで勤務することは頻繁に見られます。

別の会社で既に雇用保険に加入しているパートさんの場合、自社で雇用保険加入手続は必要なのでしょうか?

今回のケースでは、当面は自社での雇用保険加入手続は不要です。

雇用保険では、

「主に賃金を受ける1つの会社で雇用保険に加入する」

と決められていて、複数社での重複加入は認められていません。

したがって、このパート従業員さんは、他者での労働時間が自社での労働時間より多い限り、自社で雇用保険に加入する必要はありません。

ただし、そのパートさんが別の会社を退職した場合は、自社が主の勤務先になることもありますので、その場合は自社での雇用保険加入手続が必要となります。

なお、パート従業員さんの場合、雇用保険への加入条件は、

(1)31日以上継続して雇用が見込まれること

(2)1週間の所定労働時間が20時間以上であること

となっています。


【投稿者:税理士 米津晋次