《コラム》専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか

◆専業主婦は、幾らまで仕事をしたら良いのか?

専業主婦の妻がパートで働きに出た場合は幾らまでなら稼いでよいのか? という質問をよくいただきます。

専業主婦がパートで働く場合年収「100万円」「103万円」「130万円」の3つのハードルがあります。

これは「妻に住民税がかかる。」「妻に所得税がかかる」「社会保険の扶養から外れる」ということを意味します。

◆100万円のわけ

住民税がかかってきます。しかも住民税の基礎控除は、33万円です。

100.1万円の給与があった場合は、給与所得控除は65万円ですから、

100.1万-65万-33万=2.1万円に住民税の所得割2,100円と均等割4,000円がかかってきます。

したがって、手取りは返って減ってしまうことになります。

◆103万円のわけ

一番よく耳にする数字だと思います、これは所得税の課税されない上限です。

給与所得から給与所得控除65万円と基礎控除38万円が引けますので、65万+38万=103万円ということになります。

これを超えなければ所得税がかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。

しかし103万円を超えても夫の年収が、1,000万円以下ならば配偶者特別控除が使えます。

141万円まで概ね5万円刻みで控除は少なくなりますが、夫の税金負担増を合わせても、住民税のような、負担逆転現象は起きませんので、必要以上に気にする必要はありません。

但し、夫の年収が1,000万円超の場合は配偶者特別控除が使えませんのでご留意下さい。

もう1点気をつける必要があります。

ご主人の勤務先で所得税の配偶者控除の適用がある場合に限り家族手当を支給する規定になっている場合には、103万円を超えると家族手当の支給もなくなってしまいます。

◆130万円のわけ

妻の収入が130万円以下の場合は夫の扶養として夫の会社の社会保険に加入出来るからです。

妻の収入が130万円を超えると妻の勤務先の社会保険に加入するか、国民健康保険に加入する必要があり、また国民年金の支払いも必要になります。

妻が40歳以上だと介護保険料の負担もあります。

妻が仮に132万(月11万円)パート収入があったとすると勤務先で健康保険に加入して年間約7万円の保険料負担になります。

さらに、年金保険料の負担も発生します。

今までは専業主婦でしたから夫の年金に相乗りできましたが、パート先の厚生年金保険に加入するか、国民年金の被保険者として保険料の納付が必要になります。

厚生年金保険の場合は、年間約10.6万円(8,831円×12ヶ月)の保険料負担になります。

※130万円以下であっても勤務時間が正社員の3/4以上の場合には、社会保険に加入しなくてはなりません。

細かくは、さらにいろいろと注意点があります。

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