《コラム》景品と税金

2010/03/09 掲載

《コラム》景品と税金

 

■懸賞などとしての受取景品の税金

商品・サービスの利用者が、偶然性(福引くじ等)、特定行為の優劣(懸賞クイズ等)、市場における偶然の遭遇(街頭配布や来店者配布)によって景品の提供を受ける場合は、商品・サービスとの対価関係がなく、所得としては事業上の取引でなければ一時所得となり、50万円の特別控除後2分の1課税となります。

■懸賞によらない受取景品

商品・サービスの利用者が、偶然性を伴わない一定の利用量基準によって差別的に景品を受取る場合には、商品・サービスとの対価関係が認められとして、一時所得以外の所得となります。

■例えば「宝くじ付定期預金」の場合

「宝くじ付定期預金」を契約した顧客に対し景品として宝くじを交付することとしている場合、預入金額及び預入期間に応じて宝くじを交付するものは、元本の使用の対価と認められるので、宝くじの発売価格相当額が預貯金の利子に該当することとなります。

■個人向け国債販売キャンペーン景品の場合

キャンペーン期間中、個人向け国債を新規資金にて100万円以上購入した顧客が、その購入の多寡による一定の基準でギフトカードもしくはキャッシュバックを受け取れる当該景品の交付は、国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められ、対価性を有しており、かつ利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林、譲渡及び一時の各所得のいずれにも該当しないことから、雑所得とされます。

■景品交付側の費用処理

法人が商品等の抽選券付販売により当選者に金銭若しくは景品を交付し、又は旅行、観劇等に招待することとしている場合には、これらに要する費用の額は、当選者から抽選券の引換えの請求があった日又は旅行等を実施した日の属する事業年度の損金の額に算入します。

ただし、当選者からの請求を待たないで、法人が金銭又は景品を送付することとしている場合には、抽選の日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。