《コラム》消費税増税延期でも安心できない会計ソフト

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消費税増税延期でも安心できない会計ソフト

消費税増税が延期になりました。これで会計ソフトの消費税アップ対応は当分必要ない、と思った経理担当の方もみえると思います。

しかし、単純に安心できないのです。

今回は、会計ソフトの消費税について、確認いただきたい点をお知らせします。

ソフトウェアの消費税の仕様はどのようになっているのかの確認

企業が使用しているソフトウェアのうち、消費税の計算が関係するものがいくつもあります。たとえば、会計ソフト、販売管理ソフト、仕入管理ソフト、在庫管理ソフト、生産管理ソフト、工事原価管理ソフトなどです。

自社で使用しているソフトウェアのうちどれが消費税に関係するかは、前回平成26年4月の消費税率8%引上げ時に把握されていると思います。

それら消費税が関係するソフトウェアについて今のうちに確認しておくべきことは、4月以降購入したソフトウェアを含めて、それぞれのソフトウェアの消費税計算について、どのような仕様になっているのかということです。

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概ね次のような区分に別れると思います。

消費税率や適用開始日がプログラム内部で設定されていてユーザが全く変更できないもの。
5%、8%の固定複数消費税率の区分が用意され、どれを適用すべきかは入力の都度ユーザが選択するもの。
 5%、8%の複数消費税率の区分が用意され、それぞれの税率の原則適用開始日を自由に設定できるようになっているもの
税率を自由に設定できる複数消費税率区分が用意され、入力の都度どの区分を選択するかをユーザが選択するもの
税率を自由に設定できる複数消費税率区分が用意され、かつ、それぞれの税率区分の原則適用開始日を自由に設定するようになっているもの。

自社で使用している各ソフトウェアが、このうちどの区分になっているのかを確認してください。不明な場合は、ソフトウェア開発会社や販売会社に確認しておいてください。

2,消費税率引上げが延期になったが、当面バージョンアップは不要なのか

消費税率引上げは当面延期になりましたが、各ソフトウェアについて何もする必要がないのか、それともバージョンアップ版の購入・設定変更等が必要なのかを確認してください。

上記1の区分では、

1、については、平成27年10月以降も消費税率8%で計算されるのかを確認してください。10%消費税対応前だから当たり前だと思わないでください。

実際に「弥生会計」では、すでに平成27年10月以降は消費税率が10%で計算するような設定になっています。

弥生会計15

最新バージョンである「弥生会計15」については、税率8%で継続するプログラムへの対応を無料でしてもらえるとのことです。

しかし、一つ前のバージョンである「弥生会計14」の場合は、税率8%継続の対応を弥生側では行わないようですのです。このままでは平成27年10月以降は消費税率が10%で計算されてしまいますので、消費税率引上げは延期になってもバージョンアップが必要になります。

2,は何もする必要はないでしょう。

3、5、は税率10%の適用開始日の設定確認が必要です。(とりあえず当分先の日付へ変更)

4、は次の税率引上げまでは必要ないでしょう。

平成27年10月になってから、対応が必要だったとわかっては、新プログラムが届くまでが大変なことになります。

今のうちに各ソフトウェアの消費税に関する仕様をご確認ください。

 


【投稿者:税理士 米津晋次

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