《コラム》節税目的の養子縁組も有効の勘違い
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
2017年1月31日に最高裁が判断した「相続税節税目的の養子縁組が有効」について確認したいと思います。
相続税節税目的の養子縁組の有効性を争い
税理士等による養子の節税効果を受け入れ養子縁組
2013年に亡くなった被相続人の長男一家(長男・妻・子)と共に被相続人の自宅を訪れた税理士等が、長男の子(孫)を養子とすれば相続税の節税効果がある旨を被相続人に説明しました。
その後、養親を被相続人、養子を長男の子(孫)とする養子縁組の届出がされました。
その結果、被相続人の相続人は、長男、娘2人の3人から、養子(孫)を加えた4人になり、長男一家は遺産の1/2を引き継ぎました。
つまり、養子縁組により、娘2人の法定相続分が各1/3から各1/4へ減ってしまったのです。
娘2人が養子縁組は無効と主張
相続分が減った娘側は、「父親に養子縁組の意思はなかった」として、養子縁組の無効を求めて提訴しました。
一審の東京家庭裁判所は養子縁組は有効と判断
一審の東京家裁は「男性には養子縁組の意思があったと推定される」として長女等の請求を棄却した
東京高裁は養子縁組は無効と判断
二審の東京高裁では,「本件養子縁組は、生前に税理士から養子縁組による節税効果の説明を受けていたことなどから、専ら相続税の節税のためにされたものであって、孫との間に真の親子関係をつくる意思はなかった」として、養子縁組は無効と判断していました。
最高裁は、節税目的の養子縁組も無効とは言えないと判断
最高裁判所第三小法廷は、2017年1月31日、節税の動機と縁組の意思は両立するため、節税が主な目的であっても縁組が無効になるとは言えない」との初判断を示しました。
これで節税目的の養子縁組は100%認められる?
この判決について、新聞各社の見出しは「節税目的の養子は有効」といったものになっていますので、これを読むと「養子縁組をすれば、相続税では100%認めれる」ようになったのだと判断してしまいます。
本当にそうでしょうか。
今回の裁判は誰と誰が争ったのか
今回の裁判で争ったのは、養子になった孫(長男の子)側と、養子縁組によって法定相続分が減った娘側です。
これが、納税者と課税庁とが争ったのではありません。
今回の裁判は何を争ったのか
今回の裁判では、養子縁組が民法上有効かどうかが争われたのです。
相続税の計算上、養子縁組が有効かどうかが争われたのではありません。
今回の最高裁の判断
また、今回の最高裁の判決は「節税目的の養子縁組であっても民法上直ちに無効とはいえない」と判示したのであり、「相続税の節税目的でも民法上絶対に有効」としたわけではありません。
今回の判決で節税目的の養子縁組が100%認められる訳ではない
今回の最高裁の判決は、相続税で養子を絶対認めるとはしていない
つまり、今回の最高裁の判決は、養子縁組をすれば、相続税の計算で100%認められる、といったことを言っているのではないのです。
いやな相続税法63条
いくら法律上、養子縁組が有効になったからといっても、相続税法にはいやな規定があります。
相続税法63条には「相続税の負担を不当に軽減させる結果となると認められる場合は、税務署長の判断で養子を算入せずに税額を計算することができる」という定めがあるのです。
まさに「伝家の宝刀」の規定です。
養子縁組が相続税でも認められるには
節税だけを目的として養子縁組を行ったとすると、税務署から租税回避行為とみなされ、上記の規定が適用になる可能性があります。
特に、養子縁組を利用したにもかかわらず遺言で養子には一切相続させない場合や、会ったこともない遠い親戚を養子にした場合などは、節税以外に明らかに理由がないと考えられる可能性が高いです。
養子縁組を相続税で認めてもらうためには、養子縁組することに対して節税以外の目的・理由がなければいけません。
節税以外の目的・理由としては、被相続人に次のような特別な意思があげられます。
・将来、お墓を守ることになる孫に自分の遺産を引き継ぎたい。
・自分の面倒をみてくれた嫁を養女にして遺産を引き継がせることで感謝の気持ちを示したい。
養子縁組をする場合には、今回のような争いにならないように、事前にほかの相続人の同意を得ることが大切でしょう。
もし、相続人の一人でも養子縁組に同意できない人がいる場合には、養子縁組は避けるべきでしょう。
【投稿者:税理士 米津晋次】