《コラム》税金に関して年末までにすること・確認すべきこと。節税、消費税、NISAなど
こんにちは。名古屋市緑区の税理士 米津晋次です。
年末までわずかな時期に、税金に関してやるべきこと、確認すべきことがいくつかあります。
今回は、税金に関して年末まですべきこと、確認すべきことについて記載します。
項目によってはすぐにすべきものもあります。
今すぐに下記をご覧ください。
贈与税
【1,贈与税暦年贈与の非課税】
贈与税には、「暦年課税贈与」と「相続時精算課税贈与」の2種類があります。通常適用する「暦年課税贈与」には、1年あたり110万円の非課税枠があります。
言い換えれば、年間110万円以下の贈与には贈与税はかからないのです。
なお、ここで、1年というのは、1月1日から12月31日ということです。
ということは、110万円を超える贈与をする場合には、1年で一括贈与するよりも、複数年に分ければ贈与税が少なくなります。
うまくやれば、贈与税が不要になることもあります。
この暦年課税贈与の110万円非課税枠を使う場合には、年内に贈与をすると有効です。
12月と翌年1月に分けるだけで、非課税枠2年分を受けることができるからです。
参考→暦年贈与の非課税枠は110万円。申告・計算方法とその活用法・注意点
【2,贈与税相続時精算課税制度の贈与税の非課税】
「相続時精算課税制度」は、親から子の世代への贈与をスムーズにすることを目的に作られたものです。この「相続時精算課税制度」を選択すると、生前に贈与をした場合には、累積2500万円の贈与まで贈与税がかかりません。
累積贈与が2500万円を超えた場合には、超えた財産評価額の20%の贈与税を納税します。
ただし、その代わりに相続のときには、生前に贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかるという制度です。
相続税の非課税枠内の相続であれば、相続税も0円となります。
この相続時精算課税制度を選択する場合には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
相続時精算課税制度を使って、早く財産を子などへ移転をした場合には、年内にどれだけの贈与をするのかを決定する必要があります。
詳細→相続時精算課税の選択(国税庁)
【3,住宅取得資金についての贈与税の非課税】
2015年(平成27年)1月1日から2021年12月31日までの間に、実の父母や実の祖父母など(「直系尊属」といいます)から居住用不動産を取得するための資金の贈与を受けた場合には、次の非課税枠までは贈与税はかかりません。住宅の新築などの契約日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外 |
2015年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 |
2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
この規定を利用した贈与を検討している場合には、贈与を年内に行うのかどうかを決定する必要があります。
参考→住宅資金贈与の非課税|概要と条件、必要書類、贈与税申告方法・書き方
【4,教育資金を贈与した場合の贈与税の非課税】
2013年(平成25年)4月1日から2019年(平成31年)3月31日までの間に、30歳未満の人が、教育資金に充てるために実父母又は実祖父母から贈与を受けた場合には、1,500万円までについては、贈与税が非課税となっています。この教育資金を贈与した場合の贈与税の非課税規定の適用を受ける贈与を年内にするかどうかを決める必要があります。
この非課税規定の適用を初めて受ける場合は、教育資金の領収書等をもって金融機関等の支店等へ出向き、教育資金贈与非課税専用の普通預金口座を開設し、その金融機関等を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署に提出します。
詳細→祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(国税庁)
【5,配偶者へ贈与した場合の贈与税の非課税】
配偶者へ居住用の不動産、又は、これを購入するための資金を贈与されたときには、2000万円まで贈与税がかかりません。この優遇規定のことを「贈与税の配偶者控除」といいます。
なお、配偶者控除の非課税以内の贈与で贈与税が0円になる場合でも、配偶者控除の適用を受ける人は、必ず翌年3月15日までに贈与税の申告書を税務署に提出しなければなりません。
詳細→夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁)をご覧ください。
ふるさと納税
【1、ふるさと納税実質2000円負担上限】
ふるさと納税では、実質2000円の負担ですむ寄付の上限額があります。つまり、寄付金合計額から2,000円を差し引いた税額が、所得税や住民税から控除(又は還付)されます。
この上限額は、所得によって異なりますが、毎年1月1日から12月31日の累計額となります。
【2、上限額まで余裕があれば年内追加を考える】
まずはすぐに、このふるさと納税実質2000円上限額まであとどれくらい余裕がありそうかを計算しましょう。そして、まだ余裕がありそうな場合には、年内にふるさと納税を追加で行うかどうかを決める必要があります。
詳細は→ふるさと納税の年末期限・駆け込み|振込、コンビニ、ワンストップ特例は注意
NISA
NISAとは、株式や投資信託等のキャピタルゲイン(売却益)や配当についての税金が0円になる制度です。正式名称は「少額投資非課税制度」といいます。【1、NISA限度額】
NISAでは、株式等への年間の投資額の限度が決まっています。2015年までは年間100万円が上限額でしたが、2016年からは20万円増額されて年間120万円まで投資できることとなっています。
NISA口座を開設している場合には、今年の投資額が上限までどれだけの余裕があるのかをまず確認しましょう。
そして、NISA口座での今年の投資額にまだ余裕がある場合には、12月25日ぐらいまでに追加投資をするかどうかの決断が必要になります。
詳細は→12月末までにチェック!:NISA限度額
【2、NISAロールオーバーの選択】
NISA(少額投資非課税制度)には、年間投資額の上限のほかに、売却益や配当金が非課税となる期間の限度があります。その限度期間は、5年です。
5年の満了期間期限までに、翌年のNISA投資へ移す(ロールオーバーする)か、課税口座(特定口座など)に移すかを決断しなくてはなりまません。
ロールオーバーすれば、またそこから5年間の非課税措置を受けることができます。
一方、何も手続きしないと、自動的に課税口座へ移されてしまいます。
まずは、年内にこの選択をすべき投資があったのかどうかを確認しましょう。
そして、今年で非課税期間が満了となる年に投資した株式等のうち、現在まだ保有している株式等がどれだけあるのかを確認します。
詳細は→NISA口座が満期に。ロールオーバーするかどうかの選択が必要
株式売却益に税金がかかりそうな場合
【1、株式売却益の税金は20%】
個人の場合、1年間の株式売却益については、20%(所得税15%、住民税5%)の税金が課税されます。今年売却益が出ている場合には、このままだと20%の税金がかかってしまいます。
【2、株式売却益の節税方法】
多くの人は、この税金を何とか安くしたいなあ、と思いますよね。そんな場合には、今年まだ間に合う節税方法があります。
それは、スバリ!含み損がある株式を売却して、その売却損と相殺をすることです。
節税になるといってもその株式を手放したくないということもありますね。
そのような場合でも、一度今年中に売却して、その後買い直せばいいのです。
なお、NISA口座の場合は、売却益が非課税ですので、このようなことをする必要はありません。
【3、株式売却年内期限は12月25日ごろ】
特定口座の場合は、例年12月25日ぐらいまでに売却しないと翌年扱いになります。※曜日によって異なります。
さあ、どうするのかを決断してください。
注意点・詳細は→12月末まで→大至急チェック!:株式売却益
消費税選択
【1、消費税簡易課税制度選択・不適用】
◆消費税簡易課税制度とは
個人事業者や法人が納付する消費税は、原則として、次の式で計算されます。・消費税納付税額=(1)-(2)
(1)売上や雑収入など、消費税課税売上取引代金と一緒に受けた消費税額
(2)仕入や消耗品購入など、消費税課税取引に伴って支払った消費税額
この計算方法を「本則課税」方式と呼びます。
もし、2年前の課税売上高が5000万円以下であれば、「簡易課税制度」の選択もできます。
消費税簡易課税制度の納付税額計算方法は、次のとおりです。
・消費税納付税額=(1)-(2)
(1)売上や雑収入など、消費税課税売上取引代金と一緒に受けた消費税額
これは、本則課税と同じですね。
(2)(1)×みなし仕入率
本則課税とは、これが異なります。
簡単にいえば、実際にいくら消費税を払っているかに関係なく、売上と一緒にもらう消費税と業種で納付額が決まるというものです。
本則課税方式による消費税納付税額よりも、この消費税簡易課税制度による消費税納付税額が少なくなりそうであれば、簡易課税制度を選択するとお得というわけです。
◆みなし仕入率
・第1種事業(卸売業):90%・第2種事業(小売業):80%
・第3種事業(製造業等)農林・漁業、建築業、製造業など:70%
・第4種事業(その他)加工賃、飲食店業など:60%
・第5種事業(サービス業等)運輸・通信業、金融・保険業、サービス業:50%
・第6種事業(不動産業):40%
◆消費税簡易課税制度を始める・やめる場合には事前届出が必要
この簡易課税制度を選択しようとする場合に提出するのが「消費税簡易課税制度選択届出書」です。選択した消費税簡易課税制度の選択をやめようとする場合には、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を税務署に提出する必要があります。
この届出書を提出しないで勝手にやめても認められません。
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
◆提出期限は前年末
いずれも、簡易課税制度を選択・やめる年の前年末までに、税務署に各届出書を提出しなればなりません。うっかり届出書の提出を忘れると、原則として、簡易課税制度を始める・やめるがもう1年伸びることになりますのでご注意ください。
年末の提出期限までに判断をしなくてはなりません。
詳細は→消費税各種届出書|届出書の内容、期限や提出期間に注意が必要なもの
【2、消費税課税事業者選択・不適用】
◆免税事業者が課税事業者になることもできる
本来、免税事業者になる事業者が、主に消費税の還付を受けるために、あえて課税事業者になることを選択することができます。なぜ、課税事業者を選択するかというと、免税事業者の場合は、建物など高額なものを購入したことにより、支払った消費税額が売上等で受け取った消費税より多くなっても、差額である消費税の還付は受けられないからです。
この場合は「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。
◆課税事業者をやめて免税事業者に戻る
反対に、本来、免税事業者になる事業者が、課税事業者を選択することをやめて免税事業者に戻ろうとする場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出します。この届出書を提出しないで勝手にやめても認められません。
ただし、課税事業者選択不適用届出書は、「課税事業者選択届出書」を提出した直後に提出できるわけではありません。
課税事業者を選択したら、原則2年間は課税事業者を続けることを強制されます。
さらに、100万円以上の固定資産を購入した場合などには、3年間は課税事業者の継続が強制されることになります。
◆提出期限は前年末
いずれも、消費税課税事業者を選択・やめる年の前年末までに、税務署に各届出書を提出しなればなりません。うっかり届出書の提出を忘れると、原則として、簡易課税制度を始める・やめるがもう1年伸びることになります。
年末の提出期限までに判断をしましょう。
詳細は→消費税各種届出書|届出書の内容、期限や提出期間に注意が必要なもの
個人事業主の節税対策
【1、小規模企業共済】
◆小規模企業共済とは、加入資格
小規模企業共済は、簡単にいえば、個人事業者や小規模会社の役員のための退職金制度です。独立して自分で事業をやった場合は、退職するからといって退職金が支給されることはありません。
自分で用意しなくてはなりません。
個人事業者や小規模会社の役員に自分で退職金の用意をしてもらいたくて国がつくった制度なのです。
この「小規模企業共済」制度への加入条件を簡単に説明すれば、
・常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主または会社の役員等
ということになります。
加入条件の詳細は→小規模企業共済加入資格(中小機構)
◆掛金は全額所得控除
この「小規模企業共済」の掛金は、月額1000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選ぶ事ができます。なんと言っても小規模企業共済の魅力は、掛金が全額が課税対象所得金額から引いてもらえることです。
積立金なのに税金計算で引いてもらえるってうれしいですね。
それも年払いが可能です。
◆年払い始める手続き期限は12月中旬
小規模企業共済にまだ加入していない方は、12月中旬までに年払い手続きすれば、1年分の掛金分所得控除が受けられます。詳細は→個人事業主や小会社経営者の節税の王様「小規模企業共済」
【2、中小企業倒産防止共済(セーフティ共済】
◆中小企業倒産防止共済とは・加入資格
中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、国が運営する中小企業のための共済制度です。その目的は、取引先が倒産した場合に、掛金累計の10倍(上限8,000万円)まで融資が受けられるというものです。
加入できるのは、業種別に資本金と従業員数の制限があります。
たとえば、製造業、建設業、運輸業その他の業種は資本金3億円以下、従業員300人以下のいずれかを満たす必要があります。
サービス業は、資本金5,000万円以下、従業員100人以下ですし、
小売業は、資本金5,000万円以下、従業員50人以下です。
加入資格の詳細は→経営セーフティ共済加入資格
ただし、創業1年以内は加入できません。
◆掛金は積立なのに全額必要経費になる
掛金は掛け捨てではなく積立です。したがって、解約するとほとんどが戻ってきます。加入から40か月積立すれば、掛金の100%が、積立期間が40か月未満でも、12か月以上であれば最低80%が戻ってきます。
この中小企業倒産防止共済の掛金の範囲は、月額5,000円から20万円まで(5,000 円単位)です。
積立限度額は800万円で、それ以上積立はできません。
このように掛金は積立ですから、税務上本来は損金(必要経費)にはなりません。
しかし、国はこの中小企業倒産防止共済への加入を促進させるために、掛金を全額必要経費にすることを認めています。
だから、節税対策に適しているのです。
◆年払い始める手続き期限は12月中旬
この倒産防止共済は、年払いもできます。したがって、まだ加入していない場合、12月中旬までに加入手続きをすれば、掛金の1年分(最高240万円)を必要経費にすることができるのです。
詳細は→経営セーフティ共済(中小機構)
【3、個人事業主のその他の節税対策】
節税対策するために、不要なものを購入したり、無駄な飲食をすることは、確かに税金は安くなりますが、それ以上に持ち出しが多くなり本末転倒です。主な正しい節税対策をご紹介しましょう。
節税対策 | 説明 | 注意点 |
前倒し修理 | 翌年修理予定のもの、調子が悪いものの修理を年内に行う | 年内に修理を完了させる |
前倒し備品購入 | 翌年購入予定のパソコンなど10万円以下のものを年内購入する | 年内に納品+使い始める |
不良在庫の廃棄 | 売れそうもない在庫を廃棄する | 日付が入った写真を撮る等証拠を残す |
壊れた固定資産の廃棄 | もう使わない固定資産を廃棄する | 日付が入った写真を撮る等証拠を残す |
従業員への決算賞与 | 臨時決算賞与を支払う | 年内に支払い完了。専従者は税務署への届出の範囲内 |
チラシ等の作成・配布 | チラシ等の販促物を作成して配布する | 年内に配布(残ったものは在庫扱い) |
【投稿者:税理士 米津晋次】