入社・退職の手続き
■入社時の手続き
従業員を採用する(した)ときは、さまざまな手続きを行わねばなりません。 手続きには、労働条件の明示や社会保険の加入手続きなど法律で定められたものと、社内規程に基づいて行うものとがあります。それぞれの手続きの持つ意味を理解し、誤りのないようにしましょう。
【マイナンバーの手続き】(社内で保存)
・マイナンバー(個人番号)の取得。身分証明の確認
【所得税の手続き】(社内で保存)
・給与所得者の扶養控除申告書:次回の給与計算まで
【住民税の手続き】(市区町村役場)
・普通徴収から特別徴収への切替連絡書:特別徴収を希望する場合
【社会保険の手続き】(年金事務所)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届:採用した日から5日以内
・健康保険被扶養者(異動)届: 採用した日から5日以内
・国民年金第3号被保険者資格取得届: 採用した日から14日以内
【雇用保険】(職業安定所)
・雇用保険被保険者資格取得届: 被保険者となった月の翌月10日
■退職時の手続き
従業員が退職する(した)ときは、社会保険や労働保険の資格の喪失の手続きをしたり、また入社時に貸与していた物品の返納などを行わなければなりません。 従業員の退職後は、連絡がとりにくくなる場合もあるので、退職日までに必要事項を整理し確認しておきましょう。
【所得税の手続き】 (税務署)
・源泉徴収票の本人交付: 給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月末までに、退職金の源泉徴収票は退職後1カ月以内に、本人に交付します。
・源泉徴収票の税務署提出: 給与・賞与の源泉徴収票は翌年1月末までに税務署に提出します。退職金の源泉徴収票は、役員が退職した場合を除き、原則として提出の必要はありません。
【住民税の手続き】(市区町村役場)
・異動届の提出:「給与支払報告特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入して退職者本人のその年1月1日の住所所在地の市町村に送付します。
【社会保険の手続き】(社会保険事務所)
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届:退職した日の翌日から5日以内
・国民年金第三号被保険者資格喪失届:退職者の配偶者が第三号被保険者であった場合退職した日の翌日から14日以内
【労働保険の手続き】(職業安定所)
・雇用保険被保険者資格喪失届: 離職日の翌日から10日以内
・雇用保険被保険者離職証明書: 同上