新会社法への対応方法
2006年5月、新会社法が施行されました。 新会社法では有限会社の廃止、最低資本金の撤廃など、大きな変更がありました。 以下に、新会社法への対応方法への参考資料を掲載いたします。
■LLPについて
【LLPの基本】
2005年8月1日から今まで日本には存在しなかった全く新しい営利事業組織が誕生しました。 有限責任事業組合(日本版LLP)です。この制度は、株式会社や有限会社の利点である、構成員は組織の負債を出資額だけ負担すれば良い(有限責任)という点と、協同組合の利点である、法人関係の税金が無税(構成員課税)という点を「良いとこ取り」したものです。 また、LLPにおける出資者間の損益分配は、原則出資比率に応じて行うが、LLP法にもとづき書面により特別の定めを行えば、労務や知的財産、ノウハウの提供状況などを勘案して、出資比率と異なる損益分配も可能とされ、内部自治の柔軟性が確保されています。ただし、LLPでできない業務があり、 ・その性質上組合員の責任の限度を出資の価額とすることが適当でない業種として、弁護士、会計士、税理士などの士業が、 ・組合の債権者に不当な損害を与える恐れがある業種として、宝くじ、競馬の投票券、サッカーくじなどの購入を事業とする業務 が定められています。
【構成員課税】
構成員課税ということは、所得は各構成員に帰属するということです。構成員が個人であれば、不動産所得や事業所得、山林所得として所得税が、法人であれば、法人税が課されます。 構成員課税が有利な点は、LLPで損失が発生した場合の税金です。 LLC(合同会社)のように、法人課税であれば、LLPで発生した損失については法人税がかからないというだけで、構成員の税金には全く影響がありません。 しかし、構成員課税であれば、LLPの損失は、各構成員の損失になり、個人は損益通算により、所得が減額され、法人であれば、所得計算上で損失分が控除されることになり、構成員の税金が少なくなります。 ただし、損失が無制限に認められるのではなく、原則出資額が限度となっています。
【LLPに関する登記手続を法務省が公表】
法務省は2005年8月16日にLLPの登記申請書の作成例をホームページ上に掲載しました。 登記すべき事項は、(1)組合の事業、(2)組合の名称、(3)組合員の名前及び住所、(4)組合契約の効力が発生する年月日、(5)組合の存続期間、(6)組合の事務所の所在場所、(7)組合員が法人の場合は職務を行うべき者の氏名及び住所、(8)組合契約書において法定の解散事由以外の解散事由を定めたときは、その事由、とされています。 添付書類は、(1)組合契約書1通、(2)出資払込金受入証明書1通、(3)印鑑証明書○通、(4)登記事項証明書1通、(5)取締役会議事録1通、(6)就任承諾書1通、(7)委任状1通とされています。 なお、組合契約書には組合員となる者全員が署名または記名押印しなければならないことになっています。組合員が法人でないときは、組合契約書の組合員の印鑑について市区町村長の作成した証明書が必要となります。 ほかに、登録免許税は、主たる事務所の登記は6万円、従たる事務所は6千円となっています。
■新会社法の概要
平成17年6月29日参議院の本会議において、会社法が賛成多数で可決し、同法は成立。 平成18年5月1日に施行されました。
【会社制度の在り方について】
・ 有限会社制度を廃止し、株式会社に一本化。(ただし、現在既にある有限会社はそのまま存続できる。) ・ 最低資本金規制(株式会社1000万円、有限会社300万円)は撤廃し、時限立法で認められている「一円起業」を恒久化する。 ・ 米国の「LLC(有限責任会社)」をモデルに、ベンチャーの起業などに適した「合同会社」も新設した。 ・ 株式譲渡制限会社であれば、①取締役1名から設立可能になり(現行法は取締役3名以上、監査役1名以上が必要)、②役員の任期を10年にすることが可能になった(現行法は、取締役2年、監査役4年)。そのほか、会計士や税理士が財務諸表の作成に参画する「会計参与制度」を設ける。株主代表訴訟の制限規定も盛り込んだ。
■有限会社はどうすればよいか
有限会社が廃止される、といってもご安心ください。新しい会社法のもとでは有限会社が新設できなくなるだけで、既存の有限会社がすぐになくなってしまうということではありません。 新しい会社法では、有限会社と株式会社を株式会社に一本化した上で、現在の株式会社のハードル(最低資本金や最低役員の数)を取り払われることになりました。 したがって、有限会社をすでにお持ちの場合は二つの道を選ぶことが出来ます。
1.そのまま有限会社として存続する
上記でも述べましたが、有限会社を新たに設立することは出来なくても、既にあるものは存続できます。(法律的には「特例有限会社」と呼ばれます)。いまのところ、存続できる期限は決められておりません。 この場合のメリットは、何といってもお金と時間がかからないという点。定款の変更や登記には、費用と時間がかかるのです。
2.株式会社へ変更する
定款を変更し登記することにより、有限会社から株式会社へ変更する最大のメリットは、「株式会社」を名乗ることが出来ることでしょう。現在でも一般的には、有限会社よりも株式会社の方がイメージも信用も上と考えられているようです。 また、次のようなメリットも考えられます。有限会社で成績を伸ばしている場合、株式会社に変更することで、社員のやる気を高めて、成長するバネとすることです。 この場合のデメリットとしては、費用負担がかなり発生することがまず挙げられます。 登記費用もそうですが、会社名が変わることになりますので、看板や広告、ゴム印、請求書、納品書、領収書、封筒、便箋、名刺などの会社名を変更する必要があります。 ほかにも、役員の任期を最長10年にすることができるといっても、10年に1回は役員登記変更が必要になります。 また、有限会社で必要がなかった決算公告が、株式会社では必要になってきます。
■確認会社(資本金1円会社等)はどうすればよいか
「確認会社」は,最低資本金規制の特例措置として資本の額が1円でも会社の設立が許容されていますが,設立の日から5年以内に1000万円(株式会社の場合。有限会社の場合には300万円)に増資する必要があり,その登記がされないと解散することを定款に定め,その旨を解散の事由として登記簿に記録することとされています。 新会社法では,最低資本金規制が廃止され,株式会社であっても資本金1円で設立することが可能になります。 そして,確認会社についても,増資をする必要はなく,上記の定款の定めを取締役会等の決議で変更し,解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより,会社を存続させることができることとなります(整備法第448条)。
■決算書に変更があるのか
会社法施行の平成18年5月1日以後決算を迎える会社から、新様式の決算書に対応する必要があります。
【貸借対照表】
従来の「資本の部」が「純資産の部」に名称変更されるとともに、内容も整理されます。また従来、負債の部に表示されていた「新株予約権」が「純資産の部」へ移動となっています。さらに「当期未処分利益」が「繰越利益剰余金」に変更されています。
(新様式) | (従来の様式) |
(純資産の部) | (資本の部) |
Ⅰ資本金 1資本金 2新株式申込証拠金 3資本剰余金 (1)資本準備金 (2)その他資本剰余金 4 利益剰余金 (1)利益準備金 (2)その他利益剰余金 中間配当積立金 繰越利益剰余金 < 利益剰余金合計> 5 自己株式 6 自己株式申込証拠金 株主資本合計 Ⅶ 自己株式申込証拠金 Ⅷ 自己株式 <資本合計> Ⅱ 評価・換算差額等 1その他有価証券評価差額金 2繰延ヘッジ損益 3土地再評価差額金 <評価・換算差額合計> Ⅲ 新株予約権 <純資産合計> | Ⅰ 資本金 Ⅱ 株式申込証拠金 Ⅲ 資本剰余金 1資本準備金 2その他資本剰余金 (1)資本金及び資本準備金減少差額 (2)自己株式処分差益 Ⅳ 利益剰余金 1利益準備金 2任意積立金 (1)中間配当積立金 3.当期未処分利益 Ⅴ 土地再評価差額金 Ⅵ その他有価証券評価差額金 |
【損益計算書】
貸借対照表と同じく「当期未処分利益」が「繰越利益剰余金」に変更になっています。また、従来の「当期純利益」から下の部分が削除されています。(この部分は、新設された「株主資本等変動計算書」に移動しています。)
(新様式) | (従来の様式) |
Ⅶ 特別損失 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 | Ⅶ 特別損失 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益 前期繰越利益 中間配当積立金取崩額 中間配当額 中間配当に伴う利益 準備金積立額 当期未処分利益 |
【利益処分案(損失処理案)】
削除されました。この理由は、配当がいつでもできるようになったことと、役員賞与が利益処分から費用処理に変更になったことによります。
【株主資本等変動計算書】
新設されました。様式の指定はありません。
【注記表】
新設されました。従来、貸借対照表や損益計算書などの注記を1ヶ所にまとめて記載することになりました。
「よく分かる新会社法33問33答」 (中小企業庁)平成18年11月3日確認 「実務対応 新会社法Q&A」(タビスランド)平成18年11月3日確認