申告書の閲覧
閲覧サービスとは、申告書の控えを紛失したなど納税者のために行う行政サービスです。(無料)この閲覧サービスについては、税理士が納税者を代理することができます。また、閲覧サービスですので、あくまで見るだけであり、コピーはできないことになっています。過去の申告書を閲覧したい場合、次の2つの似たような手続きがあります。
・申告書閲覧サービス
・個人情報保護法に基づいた申告書の閲覧
■申告書閲覧サービス
個人情報保護法が平成17年4月1日に全面施行されたのを受け、国税庁では納税者や代理人による過年分申告書の閲覧方法を変更したものです。これまで国税局レベルで用意していた申請書様式を全国統一のものとしたほか、納税者からの委任状による閲覧申請を納税者本人からみて4親等までの親族に限定しています。顧問税理士や弁護士はこれまで同様、委任状による閲覧ができますが、4月1日以前は閲覧できた税理士事務所職員は原則、閲覧できなくなりました(税理士が高齢等でサポートが必要な場合にのみ職員を立ち会わせることはOK)。
国税当局からすると行政サービスの一環として位置づけられる「申告書の閲覧」ですが、個人情報、それも個人資産等の重要な情報が含まれるだけに個人情報保護法の施行を機に厳格な取扱いへと改め、閲覧申請者の本人確認を徹底させています。具体的には身分証明書や運転免許書、健康保険証などによる本人確認のほか、税理士は税理士証票で確認します。
閲覧サービスの対象文書は、所得税や法人税をはじめ消費税・相続税・贈与税などの各申告書やその申告書に添付して提出した書類(医療費の領収書等は除く)、申請書、届出書など。
申告書等の閲覧は納税者本人かその代理人が行うことができる。代理人の範囲は、
1)未成年者や成年被後見人の法定代理人、
2)配偶者及び4親等以内の親族、
3)納税管理人、
4)税理士、弁護士、行政書士、
5)当該法人の役員または従業員。
■個人情報保護法に基づいた申告書の閲覧
個人情報保護法に基づいた申告書の閲覧は、自分の申告書の内容が間違っていないかを確かめるためのものです。こちらは、本人だけに認められたもので、税理士が代理で行うことはできません。
また、閲覧だけでなく、コピーも可能になっている点や手数料が300円かかる点も閲覧サービスとは異なるところです。これは、個人情報保護法が平成17年4月1日に全面施行されたのを受け、国税庁では納税者や代理人による過年分申告書の閲覧方法を変更したものです。
→国税庁 申告書等閲覧サービスの実施について(国税庁。PDFファイル)平成20年3月30日確認