料金に対する考え方


「税理士業もサービス業である!」という基本的な考え方をしておりますので、当然料金についてもサービス内容に応じた料金とさせていただきます。

弊所では毎月の税理士顧問料は、原則としてありません。あくまで仕事に応じた支払いをしていただきたいと考えております。

税理士報酬の根拠は分かりにくい。

「税理士報酬の根拠が分かりにくい」

「税理士顧問料とは一体何なのか。」

といった声を以前からよく耳にしていました。










お客様の立場から考えると、理解できない料金を支払うのは、あるべき姿ではありません。

顧問料の根拠としてよく言われるのは、『相談料や安心料みたいなものだ』というものです。

しかしながら、相談といっても毎月相談があるとは限らないでしょう。安心料とは何をもって安心料というのでしょうか。 何のサービス提供も受けないのに毎月一定のお金を支払うというのは、お客様は納得されないと考えます。この点では、税理士も通常のサービス業も同じだと思います。


税顧問料は原則廃止に







そこで、「顧問料は原則廃止」ということに決め、その代わりに、仕事に応じた料金規定を作成しました。お客様と弊所の行なう業務範囲を明確にし、提供させていただくサービス形態ごとに料金の設定をしたのです。 サービスを充分提供しないのは、当然お客様のためになりませんが、過剰サービスも、必ずしもお客様のためにならないと考えます。

結果、お客様に料金根拠を理解していただきやすくなったと自負しております。

また、お客様が自主的に必要なサービスを選択できるということで、お客様の予算に応じた料金設定も可能になったと考えております。


決して料金が最安値ではない

お客様の選択されたサービスを提供させていただいた結果、それなりの料金になる可能性もあります。

税理士料金が相場以上にならないように作成したつもりですが、決して料金が安い、というわけではありません。

単に料金の安さを求められるお客様は、記帳代行会社などを、インターネット等で探されたらよいと思います。 お客様も弊所も料金についてお互いに納得できる、これが税理士料金に対する私の考え方です。







 

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※フォームご利用される場合は「税理士料金について」と記載してください。

 

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