経営革新等支援機関について
よねづ税理士事務所は国から認定された「経営革新等支援機関」です。
経営革新等認定支援機関とは?
最近ますます中小企業を巡る経営環境が多様化・複雑化してきています。そのような状況において、中小企業の支援事業の担い手の活性化を図るため、「中小企業経営力強化支援法」が平成24年8月30日に施行されました。その中で、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。この認定制度により支援機関として認定された事業者は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関です。
この認定経営革新等支援機関(以下、認定支援機関)を活用した中小企業支援策が増えてきています。平成25年3月31日に中小企業金融円滑化法が終了し、これからは、これらの制度が中小企業支援の中心になっていきます。
「経営革新等支援機関」についてのより詳しい情報はコチラ>>>中小企業庁サイト
「経営革新等認定支援機関」よねづ税理士事務所にできる支援
「経営革新等支援機関」の認定を受けている、よねづ税理士事務所にできる支援は以下の通りです。
また、これらの制度の申請をするのには、認定支援機関の支援を受けることが条件になっています。
1.補助金支援
・地域で起業したい方
創業補助金(地域需要創造型等起業・創業促進補助金)
・製造業の方
ものづくり補助金(ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金)
2.融資
中小企業経営力強化資金(新企業育成貸付)
3.事業再生
・経営改善、事業再生を行いたい方
経営改善支援(経営改善支援センター・中小企業再生支援協議会)