経営改善計画の策定を支援します
資金繰りに困っている方、事業再生をお考えの経営者様へ
上限200万円までの補助金を活用して
経営の立て直しのご支援をします。
よねづ税理士事務所は、国より「経営革新等支援機関」に認定されているため、「経営改善」のご支援が可能です。
目的
経営革新等支援機関が中小企業・小規模事業者の依頼を受けて経営改善計画の策定支援を行うことにより、中小企業・小規模事業者の経営改善を促進します。
- 経営改善・事業再生を行おうとしている方へ >>> 経営改善支援センター・中小企業再生支援協議会の資料
- 資金繰りに 困っている方へ >>> 経営支援型セーフティネット貸付・借換保証制度の資料
対象者の詳細
借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えており、自ら経営改善計画を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援(条件変更等)が見込める中小企業・小規模事業者が対象です。
支援内容・支援規模
経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援にかかる費用(計画の策定費用、モニタリング費用等)のうち2/3を上限に負担します。
(※最大200万円)