経営力向上計画の申請を支援します
固定資産を購入したら・・・・
各種特典を受けるためには60日以内に
「経営力向上計画」の申請が必要です。
目次
2016年7月に「中小企業等経営強化法」が施行されました。
「中小企業等経営強化法」は、生産性を向上させる取組みを計画した中小企業を積極的に支援するもので、
「経営力向上計画」申請して認定を受けると設備投資や資金調達時に優遇を受けることができます。
経営力向上計画の認定を受けるメリット
固定資産税が3年間半額になる
報道されてある程度認知されているのは、機械等の一定の設備にかかる固定資産税が3年間半額になるメリットです。
認定を受けると、ほかにもメリットがあります。主なものをご紹介しましょう。
国税で即時償却(取得時100%償却)や税額控除(10%)を受けることができる
中小企業者等(資本金1億円以下など)が、一定の設備を新規取得等した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除のどちらかを選択することができます。
日本政策金融公庫による低利融資を受けることができる
日本政策金融公庫から受ける設備資金融資について、基準利率から0.9%金利が引下げられます。(運転資金については基準利率)
商工中金による低利融資を受けることができる
経営力向上計画を策定している事業者に対し、商工中金の独自の融資制度による低利融資を受ける事ができます。
こちらは、中堅クラスの企業向けです。
信用保証協会による別枠追加保証や拡大を受けられる
銀行等の民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保
証枠の拡大が受けられます。
食品製造業者は、食品流通構造改善促進機構による債務保証を受けられる
食品製造業者は、銀行等の民間金融機関から融資を受ける際に信用保証協会による信用保証が受けられない場合などに、食品流通構造改善促進機構による債務保証を受けられます。
補助金で経営力向上計画認定が条件になったり審査で加点される
最近では、補助金申請するのに、経営力向上計画認定が条件になったり、補助金審査の際に経営力向上計画の認定を受けていると加点されることが増えています。たとえば、「ものづくり補助金」では、審査で経営力向上計画の認定を受けていると加点されたことが明確にされていますし、「IT導入補助金」では、申請するのに経営力向上計画の認定を受けていることが必須条件でした。
今後もこの傾向になることでしょう。
即時償却や税額控除を受けるには、経営力向上計画の認定を受けていることが条件
平成29年度税制改正で創設された「中小企業経営強化税制」(即時償却又は税額控除7%か10%)では、この「経営力向上計画」の認定(下図では「経営強化法認定」)が条件となっています。
出典:経済産業省「平成29年度経済産業関係 税制改正について」
申告時に慌てても遅い!設備取得後60日以内に申請
原則は、設備取得前に経営力経営計画の認定を受ける
経営力向上設備等については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。出典:中小企業庁
設備取得後の場合でも、設備取得後60日以内に申請受理されなければならない
設備取得後に認定を受けることも可能ですが、設備取得後60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。それだけではありません。
◆固定資産税の軽減を受けるには、その年の年末までに経営力向上計画の認定を受ける必要もある
固定資産税の軽減を受けるためには、取得後60日以内の経営力向上計画の申請・受理だけでなく、その年の年末までに経営力向上計画の認定を受ける必要もあるのです。
出典:中小企業庁
◆即時償却や税額控除を受けるには、事業年度末までに経営力向上計画の認定を受ける必要もある
また、国税の即時償却や税額控除を受けるためにも注意点があります。
取得後60日以内の経営力向上計画の申請・受理だけでなく、その事業年度末(決算日)までに経営力向上計画の認定を受ける必要もあるのです。
出典:中小企業庁
申告時になって慌てても、もう遅いのです!!
経営力向上計画の申請ご支援をしています
「経営力向上計画」の認定へ挑戦されてはいかがでしょうか。
税理士法人クリアコンサルティング名古屋事務所は、喜んで支援させていただきます。
これまでに10件を超える認定実績があります。
一般のお客様のご支援価格
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