2012年12月21日 よねづ税理士事務所(名古屋市緑区)が経営革新等支援機関として認定されました
本年8月30日に施行された「中小企業経営力強化支援法」に基づく経営革新等支援機関として、平成24年12月21日に、中小企業庁により認定されました。
【経営革新等支援機関認定制度の概要】
これまで、中小企業支援の公的な実施主体としては、中小企業基盤整備機構を筆頭に、都道府県の中小企業支援機関(愛知県でいえば、あいち産業振興機構など)、地域密着の商工会議所や商工会などが担ってきました。
一方で、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増し、中小企業といえども、グローバル化の影響を避けられないなど、外部環境が大きく変化しています。これに伴い、中小企業の直面する経営課題も多様化・複雑化してきています。
そこで、こうした経営課題に対応するために、「一定レベル以上の財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務」との認識のもと、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」がつくられました。
今回の認定は、この制度に基づく経営革新等支援機関として、よねづ税理士事務所が受けたものです。
今後、よねづ税理士事務所は、この経営革新等支援機関としても活動していきます。
経営革新等支援機関マニュアルの冒頭には、「経営革新等支援機関のミッション」と題して、次の5つが掲げられています。
(1)企業に密着した、言わば、ホームドクター的役割
(2)認定支援機関が強みを有する専門性の高い支援
(3)継続的なモニタリングとフォローアップ
(4)更なる支援体制強化のための連携体制の構築
(5)新会計制度の普及
よねづ税理士事務所では、このミッションに基づき、いっそう中小企業の皆様のお役に立てるよう支援していきます。
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税理士の使命
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。