2009年12月15日 税理士新聞に所長税理士米津のコメントが掲載されました
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◆税理士の業務
税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
(4)会計業務
(5)租税に関する訴訟の補佐人
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。
また、税理士でない者は、「税理士」「税理士事務所」又はこれらに類似する名称を用いてはならないことになっています。